燃料危機対策(追加情報:罰則規定等)

(ポイント)

○10日、ボツワナ政府は燃料危機対策の罰則規定等を官報上で発表しました。

○事態は刻々と変化しますので,引き続き最新情報の入手に努めてください。

1 10日、ボツワナ政府は、前日のマシシ大統領の声明に続き、官報上で燃料危機への対策・罰則規定等を発表しました。その内容は以下のとおりです。

(1)燃油販売業者は、エンジンの付いた乗り物(motorised mode of transport)に対してポンプ給油をすることによってのみ燃料を販売することができる。

(2)ただし,燃油販売業者は、20リットルを超える入れ物をもって来た者への販売はしないという条件で、エンジンの付いた乗り物以外の者に対しても、毎週木曜日の午前6時から午後6時の間限定で、燃油を販売することができる。

(3)ライセンスを持っていない者が燃油を販売することは禁止。

(4)ライセンスを持っていない者から燃油を購入することは禁止。

(5)これらに違反した者は2,000プラを超えない範囲の罰金,1年を超えない範囲の禁固刑あるいはその両方が課される可能性がある。

2 なお、今般の官報には、前日の大統領声明で言及された「燃料(ガソリン等)は一人250プラまでしか購入できない」及び「高速道路(Highway)において速度規制を行う」については触れられておりません。

3 事態は刻々と変化しますので,引き続き最新情報の入手に努めてください。政府発表等は,ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」で閲覧可能ですので,よく原文を確認するようにお願いいたします。

https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/  

(ご連絡先)

ボツワナ日本国大使館

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

電話:(+267)−391−4456

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