●7日,南スラウェシ州マカッサル市政府は,新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる新たな市長令を発出しました。
●同市への出入域が制限され,市内に入る全ての方は規則で定められた書類の提示が必要となりますので,ご注意ください。
1 7日,南スラウェシ州マカッサル市政府は新型コロナウイル感染拡大防止にかかる新たな市長令を発出しました。
同市長令は同日から有効となっていますが,報道等によれば,実際の運用開始は11日(土)となる模様です。また,現時点で終了は未定とされています。
2 同市長令の主なポイントは以下のとおりです。なお,下記(3)のとおり,違反した場合は,罰則が課される場合がありますので,ご注意下さい。
(1) 感染予防のための対応
店舗,事業所,学校,宗教施設,公共施設等では利用者への教育的指導を含む以下の対応が義務付けられる。
ア マスクの着用
イ 人との間隔を1m以上空ける(フィジカルディスタンシング)
ウ 石鹸/ハンドサニタイザーを常備した手洗い場の設置
エ 定期的な消毒液の噴霧(飲食店,ホテル等では最低1日1回)
オ 各出入口への体温測定を行う職員の配置
カ 2時間毎に直接又はスピーカーで感染予防のための情報を周知
キ 来訪者へのマスク着用,フィジカルディスタンシング実施の注意喚起
ク 飲食店等においては,来訪者/来客が収容定員の50%を超えないよう制限
(2) 移動制限
ア マカッサル市を出入りする全ての者は,当日から14日以内に出身地(居住地)のタスクフォース/病院/保健所が発行した,迅速抗体検査(Rapid Test)又はPCR検査結果が陰性である証明書を持参しなければならない。
イ ただし,市内の就労者は上記アの例外であり,所属先が発行した在職証明書または商業活動を行っている証明書を持参する。
ウ 他県との境界にチェックポイントが置かれ,マスクの着用状況と上記証明書の確認及び体温測定が実施される。証明書を持参していても,体温が37.5度以上の者の入域は許可されない。また,無作為に選ばれた就労者に対して,迅速抗体検査が実施されることもある。
(3) 罰則
屋外又は上記(1)に挙げた施設でマスクを着用していない者及びその他の違反者に対しては,違反の状況に応じて,口頭・書面での注意,活動の一時停止,事業所の閉鎖,活動許可の取消といった罰則に加え,法律に従った刑罰が課される場合もある。
3 なお,マカッサル市治安当局等からの情報によれば,上記2(2)のチェックポイントは以下のとおりです。
・Jl. Perintis Kemerdekaan(マロス県境)
・Jl. Sultan Alauddin(ゴワ県境)
・Jl. Aroepala(ゴワ県境)
・Barombong橋
・Terminal Daya
・Terminal Malengkeri
・Kayubangkoa埠頭
・Soekarno Hatta港
・スルタン・ハサヌディン国際空港
4 在留邦人の皆様におかれては,引き続き,滞在先の地方政府が実施する感染拡大防止措置に関する最新情報の収集に努めてください。
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