【新型コロナウイルス】高度な専門性をもつ外国人(HQS) のロシアへの入国制限の一部解除

●6月25日,ロシア政府は政令1671号により,高度な専門性をもつ外国人(「HQS」) のロシアへの入国制限を一部解除し,一定の条件を満たす場合にロシアへの入国が認められる旨発表しました。ただし,右措置はロシア側の窓口に,施行に際しての細部にわたる指示が来ておらず,家族帯同の可否,入国後,用務で出国した場合の再入国の可否など多くが不明な模様です。

●8日午前時点でのサンクトペテルブルク市における感染者数は26,389名で,前日比295名増加しました。

(高度な専門性を持つ外国人の入国)

1 ロシア政府は6月25日付の政令1671号により,高度な専門性をもつ外国人(以下「HQS」という)は次の条件を満たす場合,就労を目的としてロシアへの入国が1回に限り認められる旨発表しました。

(1)連邦保安庁内務省に対して,その外国企業の所管官庁から送られるHQSリストに記載されていること,またロシア入国日と入国する国境地点が記載されていること。(HQSリストは,外国人の雇用者や業務委託サービス発注者が,その所属する業界の監督官庁に提出します。)

(2)入国時に,旅券と有効なビザに加えて,有効な雇用契約書又はサービス契約書を提示すること。

※ 参考政令第1671号

http://static.government.ru/media/files/FmSVmIlscl0WaE2L9ZFiK8rpu4tzygKZ.pdf

2 政令は発出されましたが,当地ロシア側当局によれば,本政令は実際の施行にあたっての細部にわたる指示がまだ来ておらず,HQSの家族の帯同が認められるか,またロシア入国後用務で出国する場合に再入国の許可を取得できるかなど多くの点が不明であるとのことでした。サンクトペテルブルクでは政令発出後実際にHQSの資格で入国した外国人はいないとのことでした。

3 当局は具体的な申請を受けて,連邦行政府などとも協議の上決定を下すので必要があればとにかく申請を出してほしいとのことでした。

4 上記の通り,HQSによる入国は不明な点が多く,総領事館としても当局の実際の運用について情報を収集していきますので,HQSによる申請を出された方はご一報いただけると幸いです。

(当地感染状況)

ロシア連邦消費者権利及び福祉監督庁によると,サンクトペテルブルク市における感染者数は,7月8日午前で26,389名(295名増)であり,死亡者数は1,484名(47名増)です。サンクトペテルブルクはモスクワを越えて全国で1日あたりの死亡者が多い都市となっています。レニングラード州での感染者は50名増え合計4,842名となっています。

【問い合わせ先】

サンクトペテルブルク総領事館領事部

Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section

Address: 30 Millionnaya St., St.Petersburg,Russia 191186

Tel: +7(812)336-76-73

Fax: +7(812)703-54-63

HP: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm

E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp