大使館からのお知らせ(ポーランドへの入国可能な対象者の変更等について(7月6日))

○7月3日からポーランドへ入国可能な対象者が変更となりました。

○隔離措置について,免除の対象者が変更となりました。

○現在,ポーランド感染症危険情報レベル3に指定されており,日本政府は,同国への渡航中止を勧告しています。

1 7月3日からポーランドへ入国可能な対象者が以下のとおり変更となりました。

(1)ポーランド国民

(2)ポーランド国民の配偶者又は子女の外国人,又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人

(3)ポーランド・カード(注:ポーランド系外国人のポーランドへの帰属証明書類)の所持者

(4)外交団長及び外交団・領事団の構成員,すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族

(5)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人

(6)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者,労働許可証季節労働許可証又はポーランドにおける外国人への業務委託証明書の所持者)

(7)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人

(8)留学生(ただし,国境警備隊に就学を書類で証明する必要あり)

(9)EU及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国国民

(10)EU及びEFTA加盟国に永住権及び長期滞在許可を有する外国人及びその配偶者と子供

(11)アルバニア,カナダ,韓国,ジョージア,日本及びモンテネグロの空港を出発した航空便(直行便)でポーランドに到着した乗客

(12)上記以外の特別なケースにおいては,国境警備隊長は,国境警備隊司令官の承認を得て外国人のポーランドへの入国を許可することができる。

2 隔離措置については,入国者は入国後14日間の自宅隔離措置が義務付けられていますが,EU域内からの入国者,アルバニアウクライナ,カナダ,韓国,ジョージア,日本及びモンテネグロの空港発のポーランドへの直行便で入国する者及び外交団等は,隔離措置が免除されます。

3 なお,日本政府は,引き続き,ポーランド感染症危険情報レベル3に指定しており,ポーランドへの渡航中止を勧告していますので,ご注意ください。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

 ※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html