●7月4日から適用される,EU・シェンゲン域外国居住者へのスペイン入国制限の一部解除等について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。
1 【重要】EU・シェンゲン域外国居住者へのスペイン入国制限の一部解除
7月3日,スペイン内務省は,EU理事会の勧告を踏まえ,EU・シェンゲン域外国の居住者へのスペイン入国制限の一部解除に関する省令を官報に掲載しました。当該制限の一部解除は,7月4日0時から適用され,当面7月31日24時まで有効となっております(延長や変更の可能性があります。)。省令の概要は以下のとおりです。
(1)入国制限解除対象国
対象は解除対象国の「居住者(residentes)」であり「国籍」ではありませんので,ご注意ください(例:タイに居住している日本人は入国可。)。
アルジェリア,豪州,カナダ,ジョージア,日本,モンテネグロ,モロッコ,ニュージーランド,ルワンダ,セルビア,韓国,タイ,チュニジア,ウルグアイ,中国
(ただし,アルジェリア,モロッコ及び中国は相互主義を条件とする。対象国は,内務大臣の決定により変更することができる。)
(2)上記(1)の対象国以外のEU・シェンゲン域外国に適用される措置
以下に定める者を除き入国を拒否する。
ア EU,シェンゲン協定加盟国,アンドラ,モナコ,バチカン又はサンマリノの居住者
イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者
ウ 国境を越えて通勤する労働者
エ 医療従事者(衛生関係の研究者を含む)又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者
オ 運送関係者,船舶の乗員,航空輸送に携わる航空機の乗員
カ 外交団,領事団,国際機関,軍,市民保護従事者,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者
キ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で,必要な許可又は査証を有する者
ク 高度な技能を有する労働者で,その業務が必要とされ,又は,その業務が延期されるべきでないか,若しくは,その業務が遠隔で実施され得ない者(スペインで開催される高度なスポーツ競技の参加者を含む)(文書により証明する必要あり)
ケ必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
コ やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者
サ 農業セクターの短期労働者
(3)その他の規定
ア 上記(2)は,アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。
イ セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖を維持する。
2 【重要】空港及び港湾におけるスペイン入国時の手続きについて
7月1日,保健省は,空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対し,(a)申告書面の提出,(b)検温,(c)目視によるチェック,を課す旨の規則を官報に掲載し,同日発効(政府により新型コロナウイルスに係る衛生上の危機的状態の終了が宣言されるまで有効)されましたところお知らせします。具体的な措置は以下のとおりです。
<保健省規則のリンク>
https://boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6927.pdf
(1)手続きの内容
ア 申告書の提出
(ア)スペイン国外の空港又は港湾からスペインに入国する全ての者は,スペインに向けて出発する前に,保健省の専用ページ「https://www.spth.gob.es/」又は専用の無料アプリ「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し,提出する必要があります(フォーマットは,上記リンクの5〜6ページ目に定められています(人定事項や健康状態を問う内容))。提出後,QRコードが送付されますので,入国時に提示する必要があります(移行措置として,7月31日までに入国する者は,到着時に紙での提出が認められます。)。
(イ)なお,官報では,スペインに入国する全ての者と記載されていますが,空港管理会社(AENA)や航空会社によれば,EU・シェンゲン域外国居住者が,スペインへの入国無しで,乗り換えのみでシェンゲン域外国(英国等)へ移動するトランジットの場合であっても提出が求められており,出発時の空港カウンターでのチェックインの際にも,申告の有無がシステムでチェックされているとの情報がありますので,スペインに入国しないトランジットのみの場合でも,念のため上記(ア)の手続を行うことをお勧めします。
<保健省の専用ページを通じた申告手続きの流れ(アプリも同様)>
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100071248.pdf
イ 検温
検温は,非接触型の体温計又はサーモグラフィーカメラにより行われます(個人のデータ及びカメラの画像は保存されません。)。
(2)手続きを通じて新型コロナウイルスの感染が疑われる場合。
検温で37.5度以上が検知された場合,又は,申告書若しくは目視により感染が疑われる場合,追加の診断(追加の検温,健康状態のチェックを含む)が行われます。追加の診断で感染の疑いが拭えない場合は,医療機関への搬送に移る可能性があります。
3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について
スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。
4 お願い
スペインでは,入国制限の一部解除が実施されている状況ですが,制限解除により,人との接触の機会が増えることが見込まれますので,これまで同様に手洗い,マスクの着用,咳エチケットの励行等,新型コロナウイルス感染予防対策の徹底をお願いいたします。
※御参考まで,当館が作成した6月6日現在における各フェーズの概要は以下のリンクのとおりです(随時改訂いたします。)。
https://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/files/100061492.pdf
(お問い合わせ先)
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
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