欧州域外からフランスへの入国規制緩和措置

1 フランス政府は,7月1日付けで首相訓令を発出し,同日以降,日本を含む以下(1)〜(13)の欧州域外諸国(注)からフランスに入国する者に対し,コロナウィルスの感染拡大防止の観点から実施していた入国制限を解除しました。これに伴い,以下(1)〜(13)からの入国者については,「国際移動適用除外証明書」及び「新型コロナウィルスの症状がない旨の宣誓書」の携行や14日間の自主隔離も不要となります。

(注)ここでの欧州域外諸国とは,EU加盟国,アンドラアイスランドリヒテンシュタインモナコノルウェー,英国,サンマリノバチカン及びスイス以外の国を指す。

(1)オーストラリア

(2)カナダ

(3)韓国

(4)ジョージア

(5)日本

(6)モンテネグロ

(7)モロッコ

(8)ニュージーランド

(9)ルワンダ

(10)セルビア

(11)タイ

(12)チュニジア

(13)ウルグアイ

   

2 上記の国のリストは,EU理事会の勧告,感染状況の推移及び相互主義の尊重を考慮しつつ,少なくとも15日ごとに更新される予定です。

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【問い合わせ先】

ストラスブール日本国総領事館

代表番号:03−8852−8500

(フランス国外からは(+33)3−8852−8500)

メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)

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