NY州,NJ州及びCT州による新型コロナウイルスの感染が拡大する州からの旅行者に対する自主隔離について(対象州の拡大)

 在ニューヨーク日本国総領事館は,6月24日に引き続き、次のようなメールを発信して注意を呼びかけていますのでお知らせいたします。

 これにより,当館管轄地域であるアリゾナ州及びカリフォルニア州南部を含むカリフォルニア州全域が対象となりました。

(ニューヨーク総領事館から発信されたメールの内容)

 本6月30日、ニューヨーク(NY)州、ニュージージー(NJ)州、コネティカット(CT)州による移動勧告の対象州が8州から16州へと拡大されました。ついては、対象州より各州に移動される場合には御留意願います。

1. 対象州(6月30日時点で16州)

- 新規追加8州:カリフォルニア、ジョージアアイオワ、アイダホ、ルイジアナミシシッピネバダテネシー各州

- 従前の8州:アラバマアーカンソーアリゾナ、フロリダ、ノースカロライナサウスカロライナ、テキサス、ユタ各州

※対象州は随時更新されるため,最新情報については下の7にある3州の関連サイトで確認をお願いします。

2. 隔離を実施する期間:対象州を離れた日から14日間

3. 隔離の対象者:対象州からNY州・NJ州・CT州に移動する全ての者

※NY州・NJ州・CT州に居住していて一時的に対象州に移動していた場合も含みます。

※NY州・NJ州・CT州に移動するために対象州を一時的に通過する場合(但し、24時間以内)は、本勧告の対象とはなりません。例:飛行機・バス・鉄道の乗り継ぎ、車・バス・鉄道の休憩施設での停車

4. 対象州となる基準:直近7日間の平均で、陽性者数が10万人当たり10人以上又は陽性率が10%以上の州

5. 罰金:違反者には罰金を科すことがあり得ます。

※NY州の罰金:初回2000ドル、2回目5000ドル、それ以降1万ドル

6. その他留意事項:3州への移動そのものを禁じるものではありません。

7. 各州及び当館のサイト

- ニューヨーク州https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

- ニュージャージー州https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/general-public/are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey-should-i-self-quarantine-if-i-have-recently-traveled

- コネチカット州https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Travel-In-or-Out-of-CT

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(このメールの発信者)

◇ 在ロサンゼルス日本国総領事館

住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071

電話:213-617-6700

領事警備班e-mail:ryoji@ls.mofa.go.jp

HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

☆☆2020年6月15日より領事窓口のご利用は予約制となりました。

詳細はこちら:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/appointment.html

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※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は,以下のURLから変更・停止の手続きを行ってください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国,他国(州)へ転居された方は,以下のURLで帰国又は転出届を提出願います。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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