ルクセンブルクにおける各種制限等の一部緩和について(追加情報)

 6月24日,ルクセンブルク政府は,国家非常事態宣言の解除を発表した上で,新たに制定された法律等により国民生活における各種規制等について以下のように発表しました。

1 新型コロナ法により,個人的活動においては制限事項ではなく,推奨事項のみとなる。例えば,家に招待する人数にもはや制限はない。

2 自発的かつ偶発的に20人以上の人が集まるのは禁止されていないが,そのような集まりを計画的に開催することはできない。たとえば,誕生日を祝うために30人を公共の公園に招待することは禁止されている。

3 マスクは,公共交通機関や,小売業やレストランなどの公共の場では着用する必要がある。ナイトクラブは休業する。

4 レストランでは,テーブルごとに最大10人という規制が引き続き残っている。20人を超える公共イベントでは,参加者が着席する必要がある。各椅子の間で一定の距離が確保できない場合は,マスクが必要である。

5 ルクセンブルクでは,新型コロナウイルスの大規模検査を156,000件実施し,陽性と結果が出た者のうち無症状の患者が多く検出されている。

6 査証・滞在許可について

●1月1日から7月31日の間にルクセンブルクに入国した日本を含む第三国からの外国人は,滞在許可の申請期間を3ヶ月から6ヶ月に延長される。

●3月1日以降に失効した滞在許可は,その有効期間が8月31日まで延長される。

●短期滞在査証を所持し,査証の要件が適用されず,3月1日から90日が経過した日本を含む第三国の外国人は,その滞在期間が7月31日まで合法的滞在とみなされる。

●移民局への問い合わせ

電子メール(immigration.public@mae.etat.lu)

電話(+352)247-84040(平日午前9時〜正午,午後2時〜4時)

 在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては,今後も政府発表や報道,下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

e-mail: consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL  : https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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