●6月19日,マルク州アンボン市長は,同市における大規模な社会制限実施のための市長令を発出しました。実施期間は6月22日から2週間とされていますが,期間は延長される可能性があります。
●違反した場合,罰則が課される場合がありますので,ご注意ください。
1 6月19日,マルク州アンボン市長は,同市における新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とする大規模な社会制限(PSBB)実施のための市長令を発出しました。実施期間は6月22日から2週間とされていますが,期間は延長される可能性があります。
2 同市長令のポイントは以下のとおりです。なお,下記(7)のとおり,違反した場合は,罰則が課される場合がありますので,ご注意下さい。
(1)一般事項
住民は石鹸で手を洗うこと,マスクを着用し,周囲と距離を保つことが義務付けられる。
(2)制限分野
ア 学校等における学習実施制限
学校等における学習活動は一時的に停止。全ての学習活動は自宅又は遠隔学習で行われる。
イ 職場等での就労制限
職場・事務所での就労は一時的に停止され,在宅勤務となる。飲食店の営業は,持ち帰り又は配達に限定する。ただし,以下の機関及び業種は今回の就労制限の例外となる。
(ア)中央・地方政府機関の事務所及び一定の条件に該当する国営企業・地方公営企業の事務所
(イ)以下の分野の事業における事業所
国防・治安,社会秩序,食品,石油・ガス燃料,医療サービス,経済,金融,通信,工業,輸出入,物流,日用品,その他必需品。
(3)市民・社会・文化・宗教活動に対する制限
ア 公共の場・施設における5人を超える人数での活動は禁止される。
イ 公園、集会所、体育館等の全ての公立・民間の娯楽公共施設は閉鎖される。
ウ 宗教活動は自宅で行う。
エ 結婚は禁止されないが、披露宴の参加者は最多15名に制限され,参加者同士の距離は1m以上確保する。割礼等の儀式についても同様。
オ 市場,薬局,その他生活必需品に関する店舗の営業時間は,業種に応じて規定される。
(4)交通機関に対する制限
ア 私有車両,公共交通機関による移動は利用可能。
イ ただし,私有車両の使用は生活必需品の充足とPSBBの下でも許可されている活動に限定され,車内でのマスク着用義務や定員の50%以下の乗車人数制限等が課される。
(5)市内への入域制限
市内へ患者を搬送する場合や物流関係を除き,アンボン市外からの入域が制限される。ただし,迅速抗体検査の陰性証明(直近7日以内)及び,その他必要書類を所持しているものは例外とされる。
(6)検査関係
当局による新型コロナウイルスの疫学的検査(コンタクト・トレーシング)対象に指定された場合,検体検査に応じる義務が生じる。
(7)罰則規定
本規定に違反した場合,違反の状況に応じて,口頭・書面での警告,事業活動の一時停止,事業許可の取消,罰金等の罰則が課される可能性がある。
3 在留邦人の皆様におかれましては,所在の地方政府の動向を含め,最新情報の入手に努めて下さい。
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