バクーを対象とする厳格な隔離措置の導入(6月21日〜7月5日)

●19日,首相府は,6月21日から7月5日までの期間,バクー等を対象に厳格な隔離措置を敷くと発表しました。

●ショッピング・モール,レストラン,理髪店等は再び営業停止となります。

●SMSを用いた外出許可制が再導入されます。

 19日,首相府は厳格な特別隔離措置を発表しました。その概要は以下のとおりです。

●期間:6月21日(日)午前0時から7月5日(日)午前6時までの2週間

●以下のとおり活動が制限されます。

 ・食料等必需品販売店,薬局を除くショッピング・モールの営業禁止

 ・理髪店・美容院の営業停止(含:顧客宅での出張サービス)

 ・博物館等の閉鎖

 ・レストランの営業停止(デリバリーを除く)

 ・教育機関の休校措置の継続

 ・野外スポーツ競技の禁止

(他方,政府機関,議会,医療機関,外交団,民間の公的業務を行う部門等は活動を継続します。)

●SMSを用いた外出許可制が再導入されます。

 ・外出時間は,医療受診の場合を除き1日1回,2時間までです。

 ・外出をご希望の際は,8103番に以下に記載する【許可目的別番号】と【滞在形態番号】を併せて送信し,許可が返信された後に外出してください。

 【許可目的番号】

  ―医療受診・・・許可番号「1」

  ―食料,薬品等生活必需品の購入・・・許可番号「2」

  ―役所,銀行,郵便等の必要なサービスの利用・・・許可番号「2」

  ―健康管理のため一時的な野外への外出・・・許可番号「2」

 【滞在形態番号】

  ―在留外国人:MYI(DYI)1111111(7桁のID番号)

  ―短期滞在を仮延長している外国人:MOM1111111(7桁の許可番号)

  ―アゼルバイジャン国籍者:AZE11111111(8桁のID番号)

 例)在留邦人の方が食品の購入のため外出したい時

  →「2MYI(又はDYI)1111111」を8103番に送信。

 ※医療関係,役所手続き等で外出が2時間を超える場合,医師や官庁の証明を得て延長が可能となります。

 ※非常緊急医療対応の場合,SMSによる許可を得なくても外出が可能です。また,裁判所又は法執行機関から出頭命令を受けた場合も許可は不要となります。(当局の指示に従い書類を提示する必要があります。)

 ※不明な点は,9108(ASANサービス・コールセンター)への照会が可能です。

 邦人の皆様におかれましては,引き続き感染予防措置(マスクの着用,3密の回避,うがい・手洗いの励行等)に留意していただきますようお願いいたします。

 もし感染した,若しくは感染の疑いが生じた場合は,救急番号(103番)に連絡して所要の処置を受けるとともに,日本大使館にも連絡をお願いいたします(連絡先は下記参照)。

   

【送信元】

 在アゼルバイジャン日本国大使館領事班

   電 話:+994-12-490-7818

   緊急時:+994-50-222-8063

   メール:consular@bk.mofa.go.jp

   H P:https://www.az.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html