【ポイント】
●6月18日から,EU,英国,シェンゲン加盟国等の長期滞在資格保有者及びその家族のブルガリア入国が可能となりました。
●トルコは,新型コロナウイルスに関連する外国人の入国制限及び14日間の自己隔離措置を,関係当局の対策に従うことを条件として,解除しました。
●日本郵便は,6月19日からブルガリア宛の国際郵便の引受けを再開します。
●6月18日午前6時時点で,ブルガリア国内の感染者は累計3,542名(うち184名死亡,1,880名治癒)です。
【本文】
○6月17日,ブルガリア保健省は,新たな保健大臣令を発出し,入国制限及び入国者に対する自己隔離措置を一部緩和しました。変更点は次の二点です。
(1)EU加盟国,英国,及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の長期滞在資格を有する者及びその家族に対するブルガリアの入国禁止措置を解除。
(2)アイスランド,ノルウェー,スイス,リヒテンシュタイン,サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンからの入国者について,入国時から14日間の自己隔離義務を免除。
これにより,現時点において,日本人のブルガリアへの入国は,原則として,引き続き禁止されていますが,大きく分けて,以下の場合は入国禁止措置の例外として入国可能です。
(1)ブルガリア人の家族
(3)EU加盟国,英国,シェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の長期滞在資格保有者及びその家族
これら以外にも入国目的や職業等により例外措置の対象となり得ますが,詳しくは以下の入国制限の詳細をご確認ください。
現在のブルガリアへの入国制限及び自己隔離措置の内容は以下のとおりです(6月17日付保健大臣令)。
1 入国禁止措置及び例外
6月18日から30日まで,以下のとおりブルガリアへの一時的入国禁止を定める。
(1)第三国からのすべての国民の全国境地点における空路・海路・陸路(鉄道・バス)でのブルガリアへの入国を一時的に禁止する。
(2)上記1(1)の例外は以下のとおり。
ア ブルガリア国民,EU加盟国,英国,シェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む),セルビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロの国民,並びにブルガリア国民の家族及び実質的にブルガリア国民と共同生活を行っている者,ブルガリアでの永住,定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族,EU加盟国,英国,シェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の長期滞在資格を有する者及びその家族
イ 職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導者
ウ 医薬品,医療機器,個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管理業務を含む)に携わる労働者
エ 国際的な旅客・貨物運送に従事する交通機関職員,商業旅客機乗務員,船舶乗務員等
オ 職務遂行中の外国政府要人(国家元首,閣僚他)及びその同行者,外交官,国際機関職員,軍人,公安関係機関職員,人道支援関係者,及びその家族
カ 人道的理由により移動する者
キ 次の活動に直接携わる,貿易経済・投資活動の関係者及び他の者で,経済大臣または他の主管大臣による書面による証明を有する者及びその家族;
・ブルガリア共和国の戦略的・基幹インフラの建設・維持・開発・安全確保
・投資促進法に基づくプロジェクト遂行
・ブルガリアの経済にとって重要な潜在的投資等に関するプロジェクトの分析
ク 季節労働者及び観光分野における労働者
ケ 国境勤務従事者
(3)以下については,ブルガリアにおけるトランジット(通過)を許可する。
ア EU,英国,シェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の国民,及びその家族の帰国を目的とする通過
イ EU及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の長期滞在資格を有する第三国国民及びその家族の帰国を目的とする通過
ウ セルビア,北マケドニア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モンテネグロ,トルコ,アルバニア及びコソボ国民の帰国を目的とする通過
(4)トランジット(通過)は,通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合にのみ許可する。
2 自己隔離措置及びその例外
(1)次の国からブルガリアに入国するすべての者は,自宅あるいは入国検疫所が指定する書式フォームにより自己申告する滞在場所にて14日間の自己隔離を行う。
・セルビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モンテネグロ,アイスランド,ノルウェー,スイス,リヒテンシュタイン,サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを除く全ての(EU以外の)第三国
(2)上記(1)で言う「国」とは,当該入国者の移動の途中における他国での一時的滞在やトランジットに関係なく,同入国者が最初に出発した国を指す。
(3)上記2(1)の例外は次のとおり。
ア ブルガリア国民及びその他のEU加盟国,英国,またはシェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の国民で,1(2)カ及びキに該当する者
イ 国際的に運行を行うバスの運転手
ウ 貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
エ 船舶員であるブルガリア国民
オ 国籍に関係なく,1(2)イ,ウ,オ,ケに該当する者
(4)自己隔離措置の対象とならない者,及びトランジットのためにブルガリアの領土を通過する者は,国境の検疫機関に対し(当該大臣令に添付されている)定型書式を提出する。
(その他,1(2)エについては,別途詳細な指示が定められている)
入国規制の原文はブルガリア政府運営の新型コロナウイルスポータルサイトでご確認いただけます(ブルガリア語)→ https://coronavirus.bg/bg/440
○在トルコ日本国大使館の情報によると,トルコは,新型コロナウイルスに関連する外国人の入国制限及び14日間の自己隔離措置を,関係当局の対策に従うことを条件として,解除しました。詳細は同大使館の領事メールでご確認ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=92574
○日本郵便は,現在取扱いを停止中のブルガリア宛の国際郵便(EMS,航空便)の引受けを6月19日から再開すると発表しました。詳細は日本郵便のHPでご確認ください→ https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0618_01.html
○6月18日午前6時時点のブルガリア国内の感染状況は以下のとおりです(ブルガリア保健省発表)。
感染者累計 3,542名(前日比+89名)
死者 184名(前日比+ 3名)
治癒 1,880名(前日比+63名)
入院 276名
重症(挿管患者) 12名
医療従事者 329名
地域別の前日からの新規感染者数(アルファベット順)
ブラゴエフグラド :3
ブルガス :
ヴァルナ :1
ヴェリコ・タルノヴォ:
ヴィディン :
ヴラツァ :
ガブロヴォ :
ドブリッチ :
カルジャリ :2
キュステンディル :5
ロベチ :4
モンタナ :
パザルジク :4
ペルニック :2
プレーヴェン :7
プロブディフ :12
ラズグラッド :2
ルセ :
シリストラ :
スリヴェン :4
スモリャン :7
ソフィア県 :7
ソフィア市 :24
スタラ・ザゴラ :3
ハスコヴォ :
シューメン :1
ヤンボル :1
○一時期よりはかなり改善傾向にありますが,ソフィア空港発着便の減便が依然として続いています。
−現在のフライト状況ですと,ソフィアから日本へ1回の乗り継ぎで行ける定期的に便のある経由地は,ロンドン(ヒースロー空港),パリ(シャルル・ド・ゴール空港),フランクフルト,アムステルダムの4空港に限られています。それぞれの空港へのフライトが毎日あるわけではないので,ご注意ください。
−6月18日及び6月19日のソフィア空港出発便は以下のとおりです(6月18日17時時点)。詳細は,ソフィア空港ウェブサイトでご確認ください→ https://www.sofia-airport.bg/en/passengers/flight-information
6/18 22便中3便欠航(19便運航)
ブルガリア航空:ヴァルナ(3便),アムステルダム,パリ・シャルル・ド・ゴール,ラルナカ
ウィズエア:ロンドン・ルートン(2便),ミラノ・ベルガモ,シャルルロワ,ドルトムント,メミンゲン,アイントホーフェン,マドリード,ロンドン・ガトウィック,コペンハーゲン,カターニャ
ケシムエア:テヘラン
6/19 33便中4便欠航(29便運航)
ブルガリア航空:ヴァルナ(3便),アムステルダム,パリ・シャルル・ド・ゴール,プラハ/チューリッヒ,フランクフルト/ベルリン・テーゲル,ミラノ・マルペンサ,ブリュッセル/ロンドン・ヒースロー,ウィーン
ウィズエア:ロンドン・ルートン(2便),シャルルロワ,ドルトムント,ブラチスラバ,ジュネーヴ,アイントホーフェン,マドリード,バルセロナ,パリ・ボーヴェ,ニース,ロンドン・ガトウィック,ボローニャ
ルフトハンザ:フランクフルト
ライアンエア:ロンドン・スタンステッド
オーストリア航空:ウィーン
フライドバイ:ドバイ
英国では6月8日から全ての入国者に対して14日間の自己隔離措置が開始されました。英国への渡航を検討している方は在英国日本国大使館HPで詳細をご確認ください→ https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00082.html
ロンドン乗り継ぎの注意事項はこちら(在英国日本国大使館HP)→ https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html
パリ乗り継ぎの注意事項はこちら(在フランス日本国大使館HP)→ https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html
フランクフルト乗り継ぎの注意事項はこちら(在ドイツ日本国大使館HP)→ https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin
アムステルダム乗り継ぎの留意事項はこちら(在オランダ日本国大使館HP)→ https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona_faq2.html
日本到着時の大まかな流れはこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf
日本到着後のPCR検査等の注意事項はこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
<長距離バス>
ソフィア中央バスステーション→ https://www.centralnaavtogara.bg/#b
主要バス会社
UNION IVKONI→ https://union-ivkoni.com/news/
GRUP PLUS→ http://www.etapgroup.com/novini
<鉄道>
ブルガリア国営鉄道
FB→ https://www.facebook.com/BulgarianRailway/
○当館公式フェイスブック「領事・安全情報発信専用ページ」において安全情報を配信しています。これまでに配信した領事メールのアーカイブとしても使えますので,ぜひ「いいね!」と「シェア」をお願いします。
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○当館公式ツイッターでも安全情報を配信しています。ぜひフォロ−やリツイートをお願いします。ツイッターでは,より速報性を重視した情報を配信しています。なお,ツイッターアカウントをお持ちでない方も,ウェブでご覧いただけます。
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○皆さんの周りで当館からの領事メールを受け取っていない方がいましたら(特に,たびレジに登録していない短期渡航者等),ぜひ皆さんからその方に情報共有の上,たびレジの登録と当館への連絡を呼びかけていただくようお願い申し上げます。登録すると,当館からの領事メールを受け取ることができます。3ヶ月以上滞在される方は,在留届の登録をお願いいたします。
たびレジ(短期渡航者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
在留届(3ヶ月以上滞在者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/agree.html
○当館からこれまでに発信している新型コロナウイルス関連情報領事メールはこちらから確認いただけます→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359
○新型コロナウイルスに関するよくある質問FAQはこちら→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html
【参考】
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/
電話 028078757(24時間)
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-na-telefo/
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0
■当館(在ブルガリア日本国大使館)発出済み領事メール一覧
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP:http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Twitter: https://twitter.com/EmbassyBulgaria
Facebook: https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen
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