新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その59)

ルーマニアでは,6月17日13時までに,感染者累積22,760名,死亡者合計1,451名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が345名,死亡者数が14名。

 一日の新規感染者がむしろ増加しています。十分な注意を継続して下さい。

●6月16日,警戒事態を本17日から30日間延長するための政府決定が発令され,16日中に官報に掲載されました。国会との関係について流動的な面がなお残っていますが,少なくともとりあえず発効していますので,御注意下さい。

内容にはそれまでの措置から大きな変更はありませんが,いくつか要点を以下に掲載します。

●衛生環境や治安情勢等の変動の可能性にも引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.(1)内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,6月17日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積22,760名,前日同時刻からの増加345名。また死亡者数は,合計1,451名,増加14名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が161名,他方16,117名が治癒しました。

 過去数日間にわたり,新規感染者数が増加する日が多く見られ,また300名を上回る日も散見されます。感染防止に,引き続き十分ご注意願います。

 以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

(2)なお,戦略コミュニケーション・グループ等も,マスク着用,手洗い,社会的距離の維持等の感染予防措置の履行の呼びかけを,引き続き行っています。この点も引き続き御留意下さい。

2.(1)昨6月16日で終了したそれまでの警戒事態に続けて,17日以降も警戒事態を続けるための政府の決定が16日に行われました(同日開催された国家緊急事態委員会の決定(第30号)を基に,その後政府決定第476号として発令されました(「警戒事態の延長及び警戒事態中に実施されるCOVID−19パンデミック対策措置に関する第476号政府決定」)。これは,同日中に官報に掲載され,発効しました。

(2)この決定による規制等は,それ以前の警戒事態措置に関する累次の政府決定(第394号,同第434号,同第465号)及びその下の関係命令等による措置から,大きな変更はありませんが(6月15日から実施の緩和措置も,規定されています。),その中で,私どもに一定の関連がある主要と思われる点を,以下に列挙します。また,より具体的な規定ぶりや決定の全体について,以下のリンク先をご覧下さい。

ルーマニア入国後の自宅等隔離措置の対象外となる場合を,多少拡大(政府決定第476号(以下同じ)添付2第1条8の列挙)

・自宅等での隔離中の者の一定の葬儀への参加を許可(添付2第1条9)

・教会の屋内等を使用した宗教行事の実施を許可(添付3第1条8)

ルーマニア入国者が自宅等隔離措置の対象外となる国との間での商用航空便の運航再開を明記(ドイツ,スイス,オーストリアとの間での運航停止の解除に続く取扱いのあり方が読み取れる文言になっています。但し,入国者が自宅等隔離措置の対象外となる国の国名自体は,この決定には列挙されていません。)(添付3第4条1及び2)

・海岸リゾートの使い方の詳細(添付3第9条7,8等)

教育機関の活動を若干拡大(添付3第10条。上記の自宅等隔離措置の対象外となる場合の拡大の一部(学校の試験のために入国する者を対象外とする措置)に連動するものかと見られます。)

政府決定476号のリンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824

当大使館作成の要点のリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00124.html

(3)なお,警戒事態に係る政府決定は,発出後五日間以内に議会の承認を得る必要があると見られていましたが,今回,首相は,この議会承認を要する場合についての規定(法律第55号の関係条文)には,警戒事態期間の「延長」についても議会の承認が必要,との文言はないことを理由として,議会に対して政府決定承認の要請を行いませんでした(「承認を要請する」ための議会提出ではなく,議会に「通報する」との立場。)。議会で承認の採決は行われてない一方,野党政党はこの取扱い方に異論を唱えており,今後の動向に不透明な部分があります。

しかし,いずれにしても,とりあえずはこの決定の内容に従った行動をお願いします(政府決定として発令されたことにより,少なくとも当面は有効と見られます。)。

3.入国者の自宅等隔離措置の対象外の国及び商用航空便の運航停止解除

(1)上記政府決定第476号においては国名の明記がないこともあり,15日以降行われています,入国者についての自宅等での隔離措置が免除となる国(またこれに伴い当国との間での商用航空便の運航停止が解除された国を含みます。)については,引き続き国名を以下で列挙します。

(なお,この免除は,入国が認められる者についての自宅等隔離措置の免除であり,入国自体が原則として引き続き禁止されている者については入国が認められる場合にも隔離措置が免除されるようになったものではないので,御注意下さい。)

この自宅等隔離措置の対象外の国のリストは,「グリーンリスト」と称され,毎週月曜日の午後16時時点で見直しが行われ,一定の手続きと時間を経た場合には更新される,とされています。

オーストリアブルガリアチェコキプロスクロアチア,スイス,ドイツ,ギリシャアイスランドラトビアリヒテンシュタインリトアニア

マルタ,ノルウェースロバキアスロベニアハンガリー

このリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから確認できます(今後更新が行われる場合にも同様かと見られます。)。

http://cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1798-lista-zonelor-afectate-valabila-de-la-15-06-2020/file 

(2)また,上記を含みます,国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。13日発令。)のリンク先,以下のとおりです。

原文全文

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

当大使館作成の要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

4.現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の一覧を,以下で掲載します(いずれの法令等についても,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの御確認や各当局への御照会を,お願いします。)。

(1)法律

法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

(2)政府決定

ア 現時点で有効な政府決定は,17日以降の警戒事態を定めた,上記2の政府決定第476号です。

リンク先を再掲します。

政府決定476号のリンク

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824

当大使館作成の要点のリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00124.html

イ また,ごく最近の緩和措置の多くについて理解しやすいかと思われますので,これまでの政府決定の最終版のリンク先の掲載を,以下でしばらくの間続けます。以下のリンク先で,赤色,緑色で記した規定や文言が,最近導入の変更に係るものです。御参考になれば,参照下さい。

(政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)に,これの一部を改正した政府決定第434号(5月28日発令)及び政府決定第465号(6月12日発令)の規定を加味して統合したもの。)。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf

なお,これまでのそれぞれの文書自体も,以下の各リンクから参照できます(今後は,末尾の参考に移します。)。

○政府決定第394号

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

○上記政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943

○政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)

・全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

・当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf

○国家緊急事態委員会決定第26号(政府決定第434号の基となったもの)

全文のリンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020

○政府決定第465号

・全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749

・当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf

○国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号)(上記3(2)での掲載と同じものです。)

・全文のリンク先

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf

・当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf

○国会緊急事態委員会決定第30号(政府決定第476号の基になったもの)

全文のリンク先

https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/HOTARARE_nr._30_din_16.06.2020_privind_propunerea_unor_masuri_necesar_a_fi_aplicate_pe_durata_starii_de_alerta_pentru_prevenirea_si_combaterea_efectelor_pandemiei_de_COVID-19.pdf

(3)大臣令等以下

政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものは,以下のリンク先に掲示してあります(この種の文書等については,今後も,参考となり得る点大のものにつき,引き続きお伝えに努めます。)。

「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(6月13日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065152.pdf

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令)

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)

キ 入国者の隔離措置の免除,商用航空便の運航停止解除等(6月13日付け国家緊急事態委員会決定第29号)

5.(1)商用航空便につきまして,合計九か国(ベルギー,仏,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間では,今般の政府決定第476号でも運航停止が継続されています(期限の規定なし。)。

(2)他方,運航停止の解除(上記3(1)等)を受けて,ドイツ等との間の商用便が,実際に運航の再開を予定している模様です。

なお,警戒事態全般の延長の取扱いとの関連の可能性等も念頭に,少なくとも再開の当初段階では,実際の運航について,確認等を十分行われることをお勧めします

ア 当国タロム航空は,本17日以降の運航を同社HPで掲載しています(なお,同時に,イタリア,スペイン,フランス,ベルギー,英国,オランダ,トルコとの間の商用便は6月30日まで運航停止となる旨も掲載されていますので,御注意下さい。)。

Informare pasageri - 15 Iunie 2020 | TAROM - Official Website

イ ルフトハンザ航空も,18日以降のブカレスト発の以下のような便につき発券しています。

運航予定日:6月18,20,23,25,27,30日

ブカレスト発(LH1419 10:30発12:00着)

フランクフルト経由羽田行き(NH204 13:35発翌日8:00着)

ルフトハンザ航空HP

https://www.lufthansa.com/jp/ja/homepage

ウ 他の航空会社についても,確認される場合には,当面掲載を検討します。

(3)また別途,少し先のことですが,カタール航空も7月15日以降にブカレスト発ドーハ経由成田行きの便を再開すると案内しています(なお,カタールについては,商用航空便の運航の停止対象国にはこれまでも含まれていません。)。

カタール航空HP

https://www.qatarairways.com/en-ro/homepage.html

(4)なお,KLM航空のHPで,6月20日以降のブカレスト発の便の航空券が販売されていますため,御参考にお伝えします。但し,利用を検討される際には,十分慎重に確認等を行って下さい(例えば,オランダは,上記3の今般商用航空便の運航が許可された対象国(入国者の隔離措置が免除される国)には,含まれていません。)。

ア 運航予定日:6月21,22,24,26,28,29日

ブカレスト発(KL1374 13:25発15:25着)

アムステルダム乗継ぎ成田行き(KL861 16:30発翌日10:35着)

イ 運航予定日:6月20,23,27日

ブカレスト発(KL1374 13:25発15:25着)

アムステルダム乗継ぎ関空行き(KL867 16:35発翌日10:50着)

KLM航空HP

https://www.klm.com/home/nl/en

(5)その他の運航や特に帰国のために利用可能な航空便の経路等についても,目的地の入国の可能性や乗継ぎ地点での特別の支障の有無等を含めて,引き続きの御注意をお願いします。

なお,ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(6)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策もお忘れなきよう,御注意下さい。

(7)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6.陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

なお,国境通過の人数が,6月17日には出国が2.7万人,入国が3.7万人の計6.5万人に増大しています。こうした事態による感染や治安の状況への影響にも,十分な警戒が必要と思われます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,直近では,警戒事態の取扱い,規制措置の緩和傾向,それらに伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

上述の諸点との繰り返しとなる点も大ですが,全般的に,引き続き十分御注意下さい。

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 一人一人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新しいスタイル

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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