領事メール(ロシア査証の有効期限が切れた外国人への措置等)

●6月15日,ロシア大統領府は,外国人のロシア査証の有効期限が切れる場合や,到着通知(いわゆる「滞在登録」)が完了していない場合でも,滞在に問題ないとする旨の大統領令の期間(3月15日から6月15日まで)につき,9月15日まで延長する新たな大統領令を発表しました。

●6月11日,到着通知(いわゆる「滞在登録」)に関する改正法が公布され(発効は公布日から90日後),アパートの家主が恒常的に国外に居住している場合,公証された家主の合意書があれば,外国人本人が到着通知を行うことが可能となるなど,到着通知手続に変更が加えられました。

●6月16日,現在のロシア全土の感染者数(累計)は,544,722人(うち死者7,274名)。うち,ハバロフスク地方3,153人,イルクーツク州4,474人,ブリヤート共和国2,303人,サハ共和国3,199人,ザバイカル地方2,174人,アムール州1,100人,ユダヤ自治州378人となっています。

在留邦人の皆様へ

たびレジ登録者の皆様へ

1. 15日,「外国人の地位に関する法律」を一時的に変更する大統領令が改定され,ロシアに滞在する外国人の査証の有効期限が切れる場合および到着通知の手続きが完了できていない場合でも滞在に問題ないとする旨の大統領令の期間(3月15日から6月15日まで)が,9月15日まで延長されました(本16日から発効)。他方,3月15日から6月15日までに有効期限が切れた労働許可については失効日から93日間は有効ですが,今回改定された大統領令では労働許可の有効期限が切れる際の延長措置は除外されており,6月16日以降に有効期限が切れる労働許可の効力がその後も有効と見なされることはありませんので,ご注意下さい。

大統領令http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006150016?index=0&rangeSize=1

2. 11日,「外国人の到着通知規則の変更」に関する改正法(6月8日付 連邦法第182-FZ号)が公布され(発効は公布日から90日後),アパートの家主が恒常的に国外に居住している場合,公証された家主の合意書があれば,外国人本人が到着通知を行うことが可能となります。また(これまで,出張先のホテルなど他の場所で到着通知を行うと,直近の到着通知は抹消された為,出張先など他の場所から戻る都度,住居のアパートでの再登録が必要でしたが)外国人がホテルに滞在し,ホテルが到着通知した場合でも,直近の到着通知が抹消されない等の変更が加えられました。

公布文:https://rg.ru/2020/06/11/inostranzi-dok.html

【問い合わせ先】

ハバロフスク日本国総領事館(領事班)

Tel:+7(4212)41-30-48

Fax:41-30-49

メール:ryojibu@kh.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html