新型コロナウイルス関連情報(緊急感染状態の延長に伴う新たな保健大臣令,及びブルガリア国内の感染状況等)

【ポイント】

●現在導入されている「緊急感染状態」の期限が6月30日まで延長されたことに伴い,6月15日から30日までの期間を対象とした新たな保健大臣令が発出されました。各種感染予防措置の変更のポイントは以下のとおりです。詳細は本文をご参照ください。

1.感染予防措置の変更点

一. マスク着用義務の場所:

「屋内の公共の場」から「公共交通機関,薬局,医療施設」のみになります。なお,物理的距離が確保されない室内外の公共の場においては,引き続きマスクの着用が強く推奨されます。

二. 高齢者専用の買い物時間帯(8:30〜10:30):

解除されます。

三. 屋内外における大規模イベント:

会場キャパシティーの上限が30%から50%になります。

四. ディスコ,ピアノ・バー,ナイト・バー,ナイト・クラブ等夜の娯楽関連施設の利用:

解禁されます。

2.入国制限措置の変更点

一. 自国への帰国を目的とするブルガリアにおけるトランジット(通過)を許可する対象に,北マケドニアアルバニア及びコソボ国民を追加。

二. 入国後の自己隔離措置の対象から,アイルランド,スペイン,マルタ,イタリアからの入国者を除外。

●6月13日午前6時時点で,ブルガリア国内の感染者は累計3,191名(うち172名死亡,1,716名治癒)です。

●前日からの増加感染者数は,これまでで最も多い105名です。

【本文】

○現在導入されている「緊急感染状態」の期限が6月30日まで延長されたことに伴い,6月15日から30日までの期間を対象とした新たな保健大臣令が発出されました。内容は,以下のとおり概ね現在導入されている措置を6月30日まで引き継ぐというものですが,いくつかの措置が緩和されます。

○6月15日から30日まで有効となる各種感染予防措置の概要は以下のとおりです。

1 各種施設利用・活動に関する制限

(1)教育関係

就学前教育機関・学校・大学等における学習・授業は引き続き禁止。可能な限りリモート学習を導入(リモート学習では実施不可能な教育・学習・各種実習等についての一部例外あり)。  

(2)屋内外における大規模イベント

・観客を入れてのスポーツイベントは,会場キャパシティーの50%までを上限,観客は少なくとも席を1つ空けて使用,または1.5メートルの距離を取るとの条件の下で許可。

・大会・会議的イベント,セミナー,展示会は,会場キャパシティーの最大50%までの使用の下で許可。 

(3)文化イベント

屋内外で行われる文化イベントは,会場キャパシティーの上限50%までの使用を条件として許可。

(4)医療施設等での面会禁止

医療施設等における外部の人間や面会者の訪問は禁止。

(5)その他の活動

上記により禁止されない活動については,全ての感染予防措置を遵守した上で,実施可。

(※これまで設定されていた高齢者専用の買い物時間帯(8:30−10:30)は解除)

(※これまで禁止されていたディスコ,ピアノ・バー,ナイト・バー,ナイト・クラブ等夜の娯楽関連施設利用は解禁)

2 雇用者の義務

全ての雇用者及び雇用機関は,消毒の実施,症状のある職員の出勤不許可,各職員間の最低1.5メートルの物理的距離確保,必要な感染予防の用具(マスク、ヘルメット、手袋など)の提供,業務の特異性及び可能性に応じて被雇用者のリモートによる業務体制(ホームオフィス/リモートワーク)を構築する等しなければならない。

3 マスク着用と社会的距離

(1)公共交通機関,薬局,医療施設においては,使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)を着用しなければならない。(※これまでの「屋内の公共の場」におけるマスクの着用義務は解除)

(2)物理的距離が確保されない室内外の公共の場においては、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用を強く推奨。

(3)公共の場(公園や通り,バス停を含む)においては,同一家族・世帯以外の者同士は最低1.5メートルの物理的距離を確保しなければならない。

4 感染者の隔離措置

(1)以下の新型コロナウイルス感染者は,義務的隔離措置及び入院による治療を受けなくてはならない。

・臨床症状の観点から必要と判断される,60歳以上の者,慢性疾患を有する者,及び/または,免疫不全状態の者

・息切れ,呼吸困難,痰,喀血等の重い臨床症状のある者

・臨床症状の有無に関係なく,自宅等での自己隔離措置及び治療が困難な者

(2)以下の新型コロナウイルス感染者は,14日間の自己隔離措置が義務付けられる。

・無症状者,及び軽い臨床症状を有する者(38℃未満の熱,咳,倦怠感,鼻水,喉の痛み,吐き気や嘔吐又は下痢などの胃腸症状があるが,混乱や無気力などの精神状態の変化及び慢性疾患又は免疫不全疾患等が伴わない場合)

(3)義務的自己隔離期間中は,自宅または滞在先を出てはならない。義務的自己隔離期間は,医療機関にかかった時点から数えて14日間であり,新型コロナウイルス陽性が確認された感染者すべてに適応される。

(4)新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者は,感染者との最後の接触日から数えて14日間の自宅等における自己隔離を義務づけられる。

○6月15日から30日まで有効となる入国制限措置の概要は以下のとおりです。

※今回の新たな保健大臣令においても,引き続き,日本人を含むすべてのEU加盟国等以外の第三国国民のブルガリアへの入国は原則禁止され,日本人を含む第三国国民でブルガリアに入国出来るのはブルガリア国民の家族や長期滞在資格を有する方等に限られる他,日本から入国する場合の入国後の自己隔離期間もこれまでと同様14日間必要とされます。

1 入国禁止措置及びその例外

(1)第三国からのすべての国民の全国境地点における空路・海路・陸路(鉄道・バス)でのブルガリアへの入国を一時的に禁止。

(2)上記(1)の例外は,ブルガリア国民,EU加盟国,英,シェンゲン領域加盟国(サンマリノアンドラモナコバチカンを含む),セルビアボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロの国民,並びにブルガリア国民の家族及び実質的にブルガリア国民と共同生活を行っている者,ブルガリアでの永住,定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族等。

(3)以下については,ブルガリアにおけるトランジット(通過)を(通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合に限り)許可。

EU,英,シェンゲン領域加盟国(サンマリノアンドラモナコバチカンを含む)の国民,及びその家族の帰国を目的とする通過

・EU及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノアンドラモナコバチカンを含む)の長期滞在資格を有する第三国国民及びその家族の帰国を目的とする通過

セルビア北マケドニアボスニア・ヘルツェゴビナモンテネグロ,トルコ,アルバニア及びコソボ国民の帰国を目的とする通過

2 入国後の自己隔離措置(一部例外あり)

次の国からブルガリアに入国するすべての者は,自宅あるいは入国検疫所が指定する書式フォームにより自己申告する滞在場所にて14日間の自己隔離を行う。 

 ・スウェーデン,英,ベルギー,ポルトガル(※アイルランド,スペイン,マルタ,イタリアを対象から除外)

 ・セルビアボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロ(※対象から北マケドニアを除外)を除く全ての(EU以外の)第三国

(上記の国とは,当該入国者の移動の途中における他国での一時的滞在やトランジットに関係なく,同入国者が最初に出発した国を指す)

各保健大臣令の詳細は,ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイトに掲載の各保健大臣令を御確認ください→

《各種感染予防措置》

https://coronavirus.bg/bg/427 (雇用者の義務,マスク着用と社会的距離)

https://coronavirus.bg/bg/428 (各種施設利用・活動に関する制限)

https://coronavirus.bg/bg/429 (感染者の隔離措置)

《入国制限措置》

https://coronavirus.bg/bg/430

○6月13日午前6時時点のブルガリア国内の感染状況は以下のとおりです(ブルガリア保健省発表)。前日からの増加感染者数は,これまでで最も多い105名です。ここ数日,複数の地域でクラスター(集団感染)が発生しており,国内各地で多くの感染者が確認されています。呉々も感染予防にご留意ください。

感染者累計 3,191名(前日比+105名)

死者      172名(前日比+  4名)

治癒    1,716名(前日比+ 28名)

入院      215名

重症(挿管患者) 15名

医療従事者   317名

地域別の前日からの新規感染者数(アルファベット順)

ブラゴエフグラド: 1

ヴラツァ    : 1

ガブロヴォ   : 2

ドブリッチ   : 1

カルジャリ   : 2

キュステンディル: 1

パザルジク   :12

プレーヴェン  : 3

プロブディフ  : 3

ラズグラッド  : 1

スリヴェン   : 7

スモリャン   : 8

ソフィア県   : 9

ソフィア市   :17

スタラザゴラ  :22

トゥルゴヴィシテ: 2

ハスコヴォ   : 1

シューメン   :12

○一時期よりは改善傾向にありますが,ソフィア空港発着便の減便が依然として続いています。

−現在のフライト状況ですと,ソフィアから日本へ1回の乗り継ぎで行ける定期的に便のある経由地は,ロンドン(ヒースロー空港),パリ(シャルル・ド・ゴール空港),フランクフルト,アムステルダムの4空港に限られています。それぞれの空港へのフライトが毎日あるわけではないので,ご注意ください。

−6月13日及び6月14日のソフィア空港出発便は以下のとおりです(6月13日17時時点)。詳細は,ソフィア空港ウェブサイトでご確認ください→ https://www.sofia-airport.bg/en/passengers/flight-information

6/13 19便中2便欠航(17便運航)

ブルガリア航空:ロンドン・ヒースロー,アムステルダム,パリ・シャルル・ド・ゴール,ローマ,マドリードバルセロナ,ヴァルナ

ウィズエア:ロンドン・ルートン(2便),ドルトムント,バーリ,ミラノ・ベルガモリスボンナポリ,メミンゲン,アリカンテバレンシアコペンハーゲン

6/14 25便中1便欠航(24便運航)

ブルガリア航空:ロンドン・ヒースロー,ラルナカ,アムステルダム,パリ・シャルル・ド・ゴール,フランクフルト,チューリッヒプラハブリュッセル/ベルリン・テーゲル,ミラノ・マルペンサ,ヴァルナ,ウィーン

ウィズエア:ロンドン・ルートン(2便),ミラノ・ベルガモ,テルアビブ,ドルトムント,ラルナカ,バーゼル/ミュルーズ,アイントホーフェンバルセロナ,パリ・ボーヴェ,ビルン,ロンドン・ガトウィック,カターニャ

エーゲ航空アテネ

英国では6月8日から全ての入国者に対して14日間の自己隔離措置が開始されました。英国への渡航を検討している方は在英国日本国大使館HPで詳細をご確認ください→ https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00082.html

ロンドン乗り継ぎの注意事項はこちら(在英国日本国大使館HP)→ https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.html

パリ乗り継ぎの注意事項はこちら(在フランス日本国大使館HP)→ https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html

フランクフルト乗り継ぎの注意事項はこちら(在ドイツ日本国大使館HP)→ https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin

アムステルダム乗り継ぎの留意事項はこちら(在オランダ日本国大使館HP)→ https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona_faq2.html

日本到着時の大まかな流れはこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf

日本到着後のPCR検査等の注意事項はこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

ブルガリア国内各交通機関の問い合わせ先

<長距離バス>

ソフィア中央バスステーション→ https://www.centralnaavtogara.bg/#b

主要バス会社

UNION IVKONI→ https://union-ivkoni.com/news/

GRUP PLUS→ http://www.etapgroup.com/novini

<鉄道>

ブルガリア国営鉄道

HP→ https://www.bdz.bg/bg

FB→ https://www.facebook.com/BulgarianRailway/

○当館公式フェイスブック「領事・安全情報発信専用ページ」において安全情報を配信しています。これまでに配信した領事メールのアーカイブとしても使えますので,ぜひ「いいね!」と「シェア」をお願いします。

https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

○当館公式ツイッターでも安全情報を配信しています。ぜひフォロ−やリツイートをお願いします。ツイッターでは,より速報性を重視した情報を配信しています。なお,ツイッターアカウントをお持ちでない方も,ウェブでご覧いただけます。

https://twitter.com/EmbassyBulgaria

○皆さんの周りで当館からの領事メールを受け取っていない方がいましたら(特に,たびレジに登録していない短期渡航者等),ぜひ皆さんからその方に情報共有の上,たびレジの登録と当館への連絡を呼びかけていただくようお願い申し上げます。登録すると,当館からの領事メールを受け取ることができます。3ヶ月以上滞在される方は,在留届の登録をお願いいたします。

たびレジ(短期渡航者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

在留届(3ヶ月以上滞在者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/agree.html

○当館からこれまでに発信している新型コロナウイルス関連情報領事メールはこちらから確認いただけます→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359

新型コロナウイルスに関するよくある質問FAQはこちら→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html

【参考】

ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト

https://coronavirus.bg/

ブルガリア保健省(ブルガリア語)

ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/

ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)

電話 028078757(24時間)

ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-na-telefo/

■日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■外務省海外安全ホームページブルガリア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0

■当館(在ブルガリア日本国大使館)発出済み領事メール一覧

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP:http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Twitterhttps://twitter.com/EmbassyBulgaria

Facebookhttps://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete