インドネシア入国管理事務所の業務一部再開について

● 法務人権省入国管理総局は,3月23日より大幅に制限されていた入国管理事務所の業務が一部すでに再開していると発表しました。

● インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の有効期限が切れた場合等の救済措置を始めとする現在の入国規制措置は,現行の法務人権大臣令が適用されている間は有効とされており,当面の間継続すると考えられます。

● インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,入国規制が突然変更される可能性があります。できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

1.6月11日,インドネシア法務人権省入国管理総局は,新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ取組の一環として大幅に制限されていた入国管理事務所の業務を(3月24日付け当事務所配信メール(https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=83667 )参照),一部すでに再開している旨発表しました。

2.再開された業務は,新しいKITASの発行等とされています。詳細については,同入国管理総局のツイッターhttps://mobile.twitter.com/hashtag/IndonesiaImmigration?src=hashtag_click )を確認するか,最寄りの入国管理事務所にお問い合わせください。また,やむを得ない場合の滞在許可は引き続き有効とされています。

3.5月12日付け当事務所配信メール(https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=89610 )にて,インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の有効期限が切れた場合等の救済措置についてお知らせしました。この救済措置を含む現在の規制措置は,インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ(https://www.imigrasi.go.id/ )によれば,現行の法務人権大臣令2020年第11号が適用されている間は継続するとされています。同大臣令は現時点でも有効であり,今回のツイッターでも特段の言及がないため,この救済措置を含む現在の規制措置は,当面継続されると考えられます。

4.状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,入国規制が突然変更される可能性があります。できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

5.就労許可等のインドネシア滞在に関する手続き以外の手続きについては,入国管理事務所の管轄ではありません。就労許可については,最寄りの労働局など,手続きを管轄する関係機関にお問い合わせください。

 このメールは,当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州,東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州,マルク州,北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

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在マカッサル領事事務所

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FAX: +62-411-853-946

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