インドネシア入国管理事務所の業務一部再開について

●法務人権省入国管理総局は,3月23日より大幅に制限されていた入国管理事務所の業務が一部すでに再開していると発表しました。

インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の有効期限が切れた場合等の救済措置を始めとする現在の入国規制措置は,現行の法務人権大臣令が適用されている間は有効とされており,当面の間継続すると考えられます。

インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,入国規制が突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれては最新の関連情報にご留意ください。

1.6月11日,インドネシア法務人権省入国管理総局は,新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ取組の一環として大幅に制限されていた入国管理事務所の業務を(3月24日付け当館領事メール(https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00025.html)参照),一部すでに再開している旨発表しました。

2.再開された業務は,新しいKITASの発行等とされています。詳細については,同入国管理総局のツイッターhttps://mobile.twitter.com/hashtag/IndonesiaImmigration?src=hashtag_click )を確認するか,最寄りの入国管理事務所にお問い合わせください。また,やむを得ない場合の滞在許可は引き続き有効とされています。

<当館管轄州内入国管理事務所連絡先>

バンダ・アチェ入国管理事務所 0651−23784/085262695415

メダン入国管理事務所 061−8452112/ 08116187001

パダン入国管理事務所 0751−7055113/ 41900

プカンバル入国管理事務所 0761−21536

ジャンビ入国管理事務所 0741−62033/62214

バタム入国管理事務所 0778−462070/462068/462069

タンジュンピナン入国管理事務所 0771−21034/21073

タンジュンウバン入国管理事務所 0771−81927/81460

3.5月12日付け当館領事メール(https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00063.html)にて,インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の有効期限が切れた場合等の救済措置についてお知らせしました。この救済措置を含む現在の規制措置は,インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ( https://www.imigrasi.go.id/ )によれば,現行の法務人権大臣令2020年第11号が適用されている間は継続するとされています。同大臣令は現時点でも有効であり,今回のツイッターでも特段の言及がないため,この救済措置を含む現在の規制措置は,当面継続されると考えられます。

4.状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており,入国規制が突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれては最新の関連情報にご留意ください。

5.就労許可等のインドネシア滞在に関する手続き以外の手続きについては,入国管理事務所の管轄ではありません。就労許可については,最寄りの労働局など,手続きを管轄する関係機関にお問い合わせください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/

○ 外務省 海外安全ホームページ

 http://www.anzen.mofa.go.jp (携帯版) 

 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

○ 外務省 海外安全情報配信サービス「たびレジ」・在留届電子届出システム 

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/