パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ
現在,PNGから日本へ帰国するための商用便は,(1)ブリスベン,オークランド(NZ)経由若しくは(2)ブリスベン,ドーハ(カタール)経由が運航しており,詳細は以下の通りです。日本への早期帰国を希望する方はご検討下さい。
なお,各航空会社の運航状況及び経由地での乗継ぎ(トランジット)条件については,随時変更される可能性もありますので,必ずご自身で航空会社や旅行代理店に確認するようお願いいたします。
1 フライト情報
・ポートモレスビー〜ブリスベン(ニューギニア航空・PX3便)
・オークランド〜成田(NZ航空・99便)
〇ニューギニア航空HP
〇NZ航空HP
https://www.airnewzealand.jp/resume-nrt-akl-flights-information
(2)ブリスベン,ドーハ(カタール)経由 ※注)6月30日(火)まで運航
・ポートモレスビー〜ブリスベン(ニューギニア航空・PX3便)
・ドーハ〜成田(カタール航空・QR806便)
なお,カタール航空HPによれば,ブリズベン〜ドーハ間は6月30日(火)までの運航が決定されていますが,7月以降の運航は未定とのことです。
〇カタール航空HP
https://www.qatarairways.com/en/homepage.html
https://www.qa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
2 乗り継ぎ関連情報
(1)ブリスベンでの乗継ぎ
現在,第3国から豪州を経由して日本へ帰国する場合,原則として国際線で到着した空港と出発する空港は同じである必要があります(豪州国内線への乗継ぎは原則不可)。また,豪州国外からブリスベンを経由して日本へ帰国する場合,第三国から豪国内の空港での乗継ぎ規制の除外措置を受けられるようにするため,(a)トランジットビザ申請,(b)入国制限適用除外申請(ABF)を行う必要があります。また,ブリスベンの滞在が8時間を超える場合,(c)クイーンズランド州隔離免除許可申請を行う必要があります。
(a)豪州トランジットビザ=Transit visa (subclass 771) (以下「ビザ」)
以下のリンクから,申請してください。このビザでは最長72時間豪州に滞在できます。
○豪内務省ホームページ(トランジットビザ)
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771#Overview
(b)豪州入国制限適用除外申請=An ABF Commissioner’s exemption to Australia’s current
travel ban(以下「ABF」)
以下のリンクから,「I want to transit through Australia」を選んで進んでください。
○豪内務省ホームページ(request to travel form)
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-
enquiry-form
※豪州ビザ、入国制限適用除外申請(ABF)及び検疫免除申請は、豪州政府の手続きであり,
申請方法や記載内容については,豪州側の事情による急な変更もあり得ますので,常に最新の情報を航空会社,旅行代理店等からから入手するようにしてください。
(c)クイーンズランド州隔離免除許可申請(乗継ぎ時間が8時間以上72時間以内の場合)
以下のリンクから,「Yes, I want to apply for an exemption」,「Self-quarantine for Persons Arriving in Queensland From Overseas Direction(No.3)」を選んで下さい。
通常,手続きに7日程度要するとのことですので,お早めの申請をお勧め致します。
※返信がない場合は下記までご連絡下さい。
QLD州保健省 +61-7-3328-4811(24時間対応)
https://www.health.qld.gov.au/contact-us
(2)オークランドでの乗継ぎ
現在,NZ国内への入国は許可されていません。トランジットの場合,空港内トランジットエリア内で待機し,24時間以内に乗継ぎ便に搭乗する必要があります。
〇NZ移民局公式HP
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/coronavirus-update-inz-response
(3)ドーハでの乗り継ぎ
現在,カタール居住許可所持者を含む外国籍の入国は許可されていませんが,入国を伴わないトランジットは可能です。
https://www.qa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 その他経由地の状況
(1)シンガポール
6月11日(木),シンガポール航空は、シンガポール(チャンギ空港)でのトランジットが可能となった旨発表しましたが,現時点では,以下の条件を満たす必要があります。
(a) NZ(オークランド,クライストチャーチ),豪州(アデレード、ブリスベン、メルボルン、パース、シドニー)を出発国とする日本への片道のフライトであること(日本からの渡航は不可)。
(b) NZ又は豪州発シンガポール行きのフライトも,シンガポール発日本行きのフライトのどちらも,SIA Group (Singapore Airlines, Silk Air, Scoot)が運航するフライトであること。
(c) トランジット時間が48時間以内であること。
※シンガポールでトランジットするためには,当該フライトを運航する航空会社が航空局(CAAS)から事前に許可を得なければなりません(下記リンク参照)。また、フライトについて変更の可能性もありますので、事前に航空会社や旅行代理店にご自身でご確認下さい。
〇CAASウェブサイト
〇シンガポール航空HP
https://www.singaporeair.com/en_UK/nz/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9
〇シンガポール航空のトランジットに関する案内
https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/travel-info/transit-through-singapore/
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(2)マニラ
フィリピン航空の発表によれば,6月までポートモレスビー〜マニラ間の運休が決定しています。
〇フィリピン航空
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home
〇在フィリピン日本大使館HP
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
4 日本への入国制限について
現在,日本への入国が認められているのは,日本国籍者や日本の特別永住者等です。日本上陸前14日以内に,上陸拒否対象地域に滞在歴(経由も含む)のある外国人の方は,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。詳細については下記HPをご確認下さい。
〇新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
5 日本へ入国後の検疫について
日本へ到着後,陰性の場合でも14日間の自己隔離が必要となります。また,この間ご自宅への移動を含め,公共交通機関(国内線・鉄道・バス等)は利用できません。詳細については下記HPをご確認下さい。
〇水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
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【問い合わせ先】
在パプアニューギニア日本国大使館
住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea
電話: 3211800
国外からは(国番号675)321-1800
E-mail: sceoj@pm.mofa.go.jp
ファックス : 323-0153
国外からは(国番号675)323-0153