ネパール政府のロックダウンの緩和について

(ポイント)

●6月10日(水)に行われたネパール政府の閣議において,6月15日(月)以降,ロックダウン緩和の第一段階として一部の活動が認められることが決定されました。

在ネパール大使館の注意喚起(安全情報20−59)

       

ネパール政府のロックダウンの緩和について

 6月10日(水)に行われたネパール政府の閣議において,6月15日(月)以降ロックダウン緩和の第一段階として一部の活動が許可されることが決定されました。詳細については,以下のとおりとなります。

1 ロックダウン緩和措置第一段階として活動が認められるもの

・農業,家畜,製造業,建設業,廃棄物処理,銀行業,金融業,保険業,開発活動(NGOの活動含む,)消防隊,電気業,通信業,郵送業,放送業,メディア,発掘,林業,看護,救命,ヘルスケアサービス

・政府オフィス,教育機関に関するオフィス,民間会社の活動(但し,2シフト制を敷く必要があり,一度に出勤出来る職員は全職員の内,半数以下)

・薬,食べ物,水,果物,野菜,乳製品,家禽,石油,文房具の販売

・レストランの持ち帰りに限った営業

・隔離のためのホテルの使用,隔離のための車両の使用

・私用車の使用(但し,運転手を含め3人までの利用とする,また,使用できる車両はナンバープレートの末の数字が奇数の場合は,ビクラム歴の奇数日,偶数の場合はビクラム歴の偶数日に限る)

・バイクの使用(但し,一人乗りに限る,また,使用できる車両はナンバープレートの末の数字が奇数の場合は,ビクラム歴の奇数日,偶数の場合はビクラム歴の偶数日に限る)

・歩行者の移動

※なお,私用車及びバイクの使用等,一部の緩和措置は既に実施されているものもございます。

2 ロックダウン緩和措置第一段階の対象外となるもの(引き続き,活動が認められないもの)

・教育活動(学校,大学,専門学校,塾)

・国際線フライト(チャーター便を除く),国内線フライト

・郡を超えての移動

・指定された地域以外での国境を越えた移動

・25名以上の会議,セミナー,研修,展示会,セレモニー及び集まり,映画館,パーティー会場,ダンスバー,動物園,ナイトクラブ,図書館,博物館,スパ,サロン,美容院,宗教施設,スイミングプール,ジム,ショッピングモール,スポーツアクティビティ

・公共交通機関(バス,テンプー,タクシー等)

3 なお,ネパール政府はロックダウンの緩和措置開始から始めの21日間を第一段階とし,その間の感染状況を注視しながら,次の15日間を第二段階,更に次の15日間を第三段階とし,徐々にロックダウンを緩和していく方針です。

※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら,大使館へ在留届を提出するようおすすめ願います。(オンライン在留届HP:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

※ 近く帰国・離任を予定されている方,または既に帰国されている方は速やかに大使館までご連絡ください。

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