新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その55)

ルーマニアでは,6月9日13時までに,感染者累積20,749名,死亡者合計1,345名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が145名,死亡者数が11名。

 政府当局からは、感染予防のための措置の徹底の呼びかけが、引き続き行われています。十分な御注意を継続下さい。

●6月9日,ヨハニス大統領が記者会見で、警戒事態の延長及びその際の規制措置の緩和について述べました。

なお、現時点での規制措置の要点には、6月1日に行われた緩和以降、変更ありません。

●衛生環境や治安情勢等の変動の可能性にも引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.(1)内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,6月9日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積20,749名,前日同時刻からの増加145名。また死亡者数は,合計1,345名,増加11名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が152名,他方14,910名が治癒しました。

なお,前回のこのお伝え以降の増加(6月5日13時から9日同時刻までの四日間の増加の合計)は,感染者累積が646人,死亡者は37人となりました。

 以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

(2)戦略コミュニケーション・グループ等が、マスク着用、手洗い、社会的距離の維持等の感染予防措置の履行の呼びかけを、引き続き行っています。皆様におかれても、注意を継続して下さい。

2.また、6月9日,ヨハニス大統領が、オルバン首相他の閣僚と会議を行った後の記者会見で,現在は16日までとされている警戒事態を延長すること及びその際のいくつかの緩和措置について発言しました。

延長のための手続きとして、今後新たな政府決定の発出等が続くことが予想されます。進展に応じて逐次お伝えします。

(1)警戒事態の延長の理由として大統領は、新規感染者数が大きく減少していないこと及び約150人が集中治療を受けている現状を挙げています。

また,大統領も、マスクの着用,社会的距離の維持,手洗いなどの衛生措置について、引き続き要請しています。

(2)延長される場合の警戒事態の下での規制等の内容については、今後発出される具体的決定等を待つ必要がありますが、17日以降の緩和措置として上記の大統領の発言に含まれていた点は、以下のとおりです。現時点での御参考として下さい。

ア レストランと子供の遊び場を除く、ショッピング・モールの再開

イ 私的な屋内20人まで、屋外50人までの、行事の実施

ウ 私立の塾(アフタースクール)及び保育園の再開

エ 予防措置を講じたスポーツ・ジムの再開

オ 特別の規則の下での屋外プールの再開

カ 過去14日間の新規感染者の一日の平均が100万人当たり5人以下の国からの入国者について,自主隔離を段階的に緩和する。なお、イタリア,スペイン,フランス,ベルギー,スウェーデン,オランダは、適用外。(当大使館注:日本は,現在はこの数値が現在約2.5人で,この状態であればこの緩和措置の対象に入ることが予想されます。)

3.6月9日時点での規制措置等の要点には、これまでにお伝えのもの(6月1日に行われた緩和)以降、変更ありません。

現時点で実施されている態勢や規制等を定めた基本的な法令等、以下のとおりです(前回のお伝えから変更ありません。なお、いずれの法令等についても,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの御確認や各当局への御照会を,お願いします。)。

(1)法律

法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

(2)政府決定

ア 政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正(以下イ)を付した上で,5月20日に議会承認。)に、これの一部を改正した政府決定第434号(5月28日発令)の規定を加えてまとめたものを、以下で掲載してあります。現在有効な規制の内容は、これをご覧下さい。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00116.html

イ なお、それぞれの文書自体も、以下の各リンクから参照できます。

政府決定第394号

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

上記政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943

政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)

政府決定第434号の全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

政府決定第434号の当大使館作成要点

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf

政府決定第434号の基となった「国家緊急事態委員会決定第26号」

全文のリンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020

(3)大臣令以下

大臣令以下の命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものは、以下のリンク先に掲示してあります(この種の文書等については、今後も、参考となり得る点大のものにつき,引き続きお伝えに努めます。)。

「警戒事態の下での大臣令以下の発表文書による規制等の主な措置」(6月4日版)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00118.html

このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令)

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)

4.(1)商用航空便につきまして,合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間での運航について,警戒事態の下でも運航停止が継続されています(期限の規定がありません。)。

(2)当国のタロム航空が一部で航空便を運航していますが,現在運航しているのは,ルーマニアからの,国外での労働に赴く人や居住国に戻る人等のための便の模様ですので,御注意下さい(同社の説明によれば,運航先の国籍を持つ者やルーマニア人に限定して搭乗させており,その他の外国人は利用不可,とされています。)。

詳細については,以下のタロム航空フェイスブックからご覧いただけます。

https://www.facebook.com/tarom.ro

同航空(タロム航空)は、同時に,イタリア,スペイン,ドイツ,フランス,オーストリア,ベルギー,英国,オランダ,トルコとの間の商用便の運航停止を,6月16日23時59分まで延長した旨を,以下の同社HPで周知しています。

https://www.tarom.ro/stiri/informare-pasageri-28-mai-2020

(3)日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで日本に帰国できる経路への接続はあることが見込まれます。また、今後、他国での規制の緩和の進展や当国国内での状況の改善等がある場合には、それに伴って航空便の運航も一般的に再開に向かうことが予想されます。しかし、感染や規制の状況はなお流動的であり、具体的な移動の全体に関連する点(特に、二回以上の乗継ぎを要する場合を含めて、なお継続している可能性のある各種規制による種々の異例の事態(預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性,使用空港の異同、入国の可否、入国者の隔離措置の有無等も含む。))も含めて,頻繁,詳細に確認を行うことが適切と見られます。帰国に限らず、航空便での渡航を検討する際には、引き続き十分御留

意下さい。

なお、ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)また、航空便を利用する場合には、空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など、この面での感染防止対策もお忘れ無きよう、御注意下さい。

(5)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機、空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

6.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,最近では,警戒事態への移行,規制措置の緩和傾向等にも伴って,入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

全般的に,引き続き十分御注意下さい。

7.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

 換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる、とされており、日本では緊急事態の解除後にも引き続き、「新しい生活様式」の一部として、実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに、以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 一人一人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新しいスタイル

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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