新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(6月3日 午前11時現在)

◆新着情報は 文頭に*NEW* と表示しています。

●*NEW*航空機の乗客だけでなく,一部の乗員や空港職員にも必要に応じたマスクの着用が義務付けられました。

●*NEW*アルバータ州にて,ドロップインの検査センターが設置されました。

●航空機を利用する際には非医療用マスクの携帯と必要に応じた着用が義務付けられています。

●現在,外国からカナダに帰国した者はすべて14日間の自己隔離が義務となっています。違反者には罰則が適応されます。すべての入国者に対し,入国時に隔離計画の聴取が行われています。

●当館管轄内の5州すべてが緊急事態宣言または公衆衛生上の緊急事態宣言を発令しています。また,多くの自治体も緊急事態宣言を発令しています。

カナダ政府,各州政府が感染予防のための指針を公表していますので,関連ウエブサイトから最新情報を収集し,感染予防や渡航情報の確認に努めてください。

1. カナダ政府

*NEW*航空機の乗客だけでなく,一部の乗員や空港職員にも必要に応じたマスクの着用が義務付けられました。また,船舶,列車でもマスクの着用が推奨されています。

https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/06/minister-garneau-announces-new-measures-for-the-use-of-face-coverings-in-the-canadian-transportation-sector.html

A. カナダ入国について

●カナダへの入国者は,症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則適用。

●すべての入国者に対し,入国時に隔離計画の聴取が行われる。65歳以上の高齢者や,基礎疾患のある人と接触する場所での隔離は認められない。隔離場所は,食料や必要な医薬品など,基本的な生活必需品が入手できる環境である必要がある。

●隔離計画が不十分もしくは不適切と判断された場合は,ホテル等,首席公衆衛生官の指定する施設で隔離することが求められる。

●帰国者は,症状がある場合,公共交通機関の使用は禁止。

●隔離場所までの移動の際は,非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてはいけない。

●カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは,最大6か月の懲役及び,もしくは$750,000の罰金が課されることがある。

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?topic=tilelink#f

●カナダ国籍者,カナダ永住権保持者以外のものには,入国制限が課されています。(カナダ政府,移民局のウエブサイト参照)

なお,ワーキングホリデーについては, Port of Entry Letter of Introduction取得済み, かつ,有効な雇用のオファーを持っている場合のみ,カナダに入国が認められます。

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html

B. 感染拡大予防のための規制

●以下の場合は,各州の公衆衛生機関の指示に従い,隔離(isolate)もしくは自己隔離(self-isolate)が必要:

海外から帰国した場合,新型コロナウイルス感染と診断された場合,検査結果を待っている場合,新型コロナウイルスの症状がある場合,新型コロナウイルス確定もしくは疑い患者と接触があった場合, その他公衆衛生機関から勧告された場合。

●航空機利用の際の非医療用マスクもしくはface coveringの携帯と,必要に応じた着用が義務付けられています。適切な非医療用マスクもしくはface coveringを所持していない場合は,搭乗を拒否される可能性があります。

https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2020/04/new-measures-introduced-for-non-medical-masks-or-face-coverings-in-the-canadian-transportation-system.html

C. その他の感染拡大予防措置

●可能な限り家にとどまり,また他人との距離を保つ。

具体的には:

◯仕事で出かけなければいけない以外は自宅にいる。可能ならば,自宅から仕事ができるように雇用者と相談する。

◯不要不急の外出を控える。

◯集団で集まらない。

◯高齢者やリスクの高い人との接触を制限する。

◯運動をするときは自宅の近くで。

◯外出する際は,他人と2メートル以上の距離を保つ。同居している人とは,症状があったり14日以内に旅行した場合でなければ 離れて過ごす必要はない。

◯他人との距離をとることが難しい状況において,非医療用マスクの着用を推奨 。

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html

カナダ政府によるコロナウイルス情報

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

以下の情報は,カナダ政府ウエブサイト(上記リンク)から見ることができます。

◯隔離,自己隔離について,予防措置,非医療用マスクの使用について:”Your health” - ”Prevention and risks”

◯帰国者の自己隔離,罰則規定,入国制限など: “Travel and immigration”

◯セルフアセスメントツール:”Digital tools” “COVID-19 symptom self-assessment tool”

◯e-mailによるアップデート:”Current situation” “Get email updates”

◯ 流行データ: “Digital tools” “Interactive case map and data summary”

●経済的な苦境に陥っているスモールビジネスに対する経済的なアドバイスを行うホットラインの設置が設置されています。

Business Resilience Service(1-866-989-1080)ではCPAが税金や政府の援助プログラムについての質問に答え,またファイナンシャルプランニングについてのアドバイスを行います。4週間行われます。

https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2020/05/minister-ng-announces-hotline-to-provide-small-businesses-in-need-with-financial-planning-advice-amid-covid-19.html

●自分の状況に適した経済的な補助を探すためのオンラインのツールFind financial help during COVID-19が設置されています。

https://covid-benefits.alpha.canada.ca/en/start

●6月1日から,一部の国立公園が再開されています。

個々の国立公園についての情報は以下のリンクをご参照ください。

https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info

新型コロナウイルスに関する情報を入手するためのアプリケーション

https://ca.thrive.health/

新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html

メンタルヘルスのサポートのための情報 Wellness Together Canada

https://ca.portal.gs/

2. アルバータ州政府

*NEW*エドモントンカルガリーにて,ドロップインの検査センターが設置されました。症状がなくても検査が可能です。

https://globalnews.ca/news/7018490/alberta-health-covid-19-update-june-2/

●以下のものがアルバータ州全域で再開可能となっています;小売業,ファーマーズマーケット,美術館,デイケア(人数制限あり),美容院,レストラン ,Day camp(サマースクールを含む), 礼拝や葬儀,州立のキャンプ場,州立公園へのアクセス,ゴルフ場,緊急ではない手術,歯科,理学療法,検眼医等の医療サービス。

◯屋外での集会は50人まで可能となっています。

◯ヒンショー首席医務官は,ステージ2までは可能な限り自宅から仕事をすることを推奨すると述べています。

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=71348A0F295D8-DA49-AFDF-A55CD044FEE7F8B8

Relaunch for Calgary and Brooks

https://www.alberta.ca/relaunch-for-calgary-and-brooks.aspx

ビジネス再開のためのガイドライン

https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx

https://www.alberta.ca/guidance-for-workplaces.aspx

https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx#guidance

なお,以下の規制は継続されています。

◯屋内での15人を超える集会の禁止。

◯人と人との間隔は2メートル以上保つ。

◯映画館,プール,ジム,ナイトクラブ ,マッサージや鍼治療等の禁止。

◯病院や屋内の高齢者施設への訪問制限 。屋外にて,計3名までのメンバーでの面会は可能。また,終末期の患者との面会は許可。訪問者のマスクの着用が義務。

https://www.alberta.ca/protecting-residents-at-congregate-care-facilities.aspx

◯幼稚園からGrade 12までの登校での授業禁止。

◯不要不急の州外への旅行は推奨しない。州内で旅行する場合は,途中で買い物や給油等の停車は最小限にする。

◯可能な場合は出勤せず家から仕事をする。

◯混雑する場所でのマスク着用が推奨。

◯今年は水質調査が例年より遅れていることを理解した上で,湖やビーチを利用する場合は各自の判断で注意して行う。

◯咳,熱,息切れ,鼻水,喉の痛みのある人は,最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を続ける。

新型コロナウイルス陽性と判定されたものは,症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離を続ける。

◯海外から帰国した旅行者,新型コロナウイルス患者と濃厚接触した可能性のあるものは最低14日間の自己隔離。

●症状の有無に関わらず,希望者は誰でも新型コロナウイルス検査を受けることができますが,以下のものは特に優先となります:

◯感染者の接触

アウトブレイクのあった場所の労働者や居住者

◯ 以下の症状があるもの:発熱,咳,息切れや呼吸困難,鼻水,鼻づまり,喉の痛み,飲み込む際の喉の痛み,頭痛,悪寒,筋肉痛や関節痛,何となく具合が悪い,倦怠感,消化器症状(吐き気,嘔吐,下痢,食欲不振),嗅覚障害,味覚障害,目が赤い。

なお,このうち熱,咳,息切れ,鼻水や喉の痛みがあるものは,最低10日間の自己隔離が義務付けられています。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離。それ以外の症状については,症状が治まるまで家にとどまり,他人との接触を最低限にするようにと述べられています。

https://www.alberta.ca/covid-19-testing-in-alberta.aspx

検査の申し込みは,オンラインのself-assessment toolから行います。

症状が重篤な場合や,緊急の診療が必要な場合は911に連絡する。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると知らせる。

Self-assessment tool

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx

接触者追跡のためのスマートフォンアプリケーションABTraceTogetherが使用可能です。

◯同じアプリをインストールした電話が15分以上,2メートル以内の距離に存在した場合に,情報が電話に記録されます。

◯アプリを所持している人が新型コロナウイルス検査陽性となった場合,所有者に対し,アルバータヘルスサービスは,アプリに記録されている情報にアクセスして良いか質問します。所有者の許可があった場合,アプリに記録されている過去の接触者に対し,アルバータヘルスサービスから連絡を行います。

◯情報は所有者の許可がない限りアルバータヘルスサービスとはシェアされません 。位置情報は保存されません。

◯このアプリの使用は自主的なものであり,強制ではありません。

https://www.alberta.ca/ab-trace-together.aspx

●6月初旬より,非医療用のマスク(4枚入り)が配布されることが発表されています。A&W,マクドナルド,ティムホートンズ等の州内提携箇所600箇所で,ドライブスルーで配布されます。在庫が無くなるまで継続されます。なお,マスク着用は義務ではありませんが,他人との距離が保てない際の着用が推奨されています。

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=71469CBC1BF0F-EF94-B660-C2BFCCB26FA6034C

●海外からの到着者に対してのスクリーニングが強化されています。

カルガリー空港,エドモントン空港に州のチェックポイントを設置。海外からの到着者は,自己隔離計画(具体的な滞在場所,滞在場所への移動方法,食料や医薬品を入手する方法,リスクの高い人と接触する可能性がないか等)を提出することが必要です。他人と距離をとることのできる移動方法がすぐに用意できない到着者に対しては,一時的な滞在場所が用意されます。発熱の有無についてのチェックも行われます。

◯到着者には,到着3日以内に州職員から連絡を行い,自己隔離がきちんとなされているか確認します。

アメリカとの間の陸路の主な通行箇所であるCouttsでも同様の措置が導入されています。なお,物資の輸送など必須の通行に関しての影響はありません。

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=72509A85B0A03-E887-D5E7-6DBB576BFE8509D6

○到着者には,接触者追跡のためのスマートフォンアプリケーションABTraceTogetherのダウンロードが推奨されます。

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=71397FFF740D6-0176-5B5F-9E0149A38F3E4D52

●自己隔離の具体的な生活上の指針については以下のとおりです。

◯高齢者や基礎疾患のある人,免疫力の低下している人と接してはいけない。

◯同居家族との接触をできるだけ避ける。

◯家から出てはいけない。散歩も不可。

◯アパートに住んでいる場合,部屋の中にとどまる。ビルのエレベーターや階段を使用しない。

◯食料や必要な品については,家族や友人に届けてもらうように頼むか,デリバリーサービスを利用する。

◯食器やタオル等を家族で共用しない。食器やタオル使用後は,水と石鹸で完全に洗い,食器洗い機や洗濯機に入れる。

◯ドアノブやカウンターなどの頻繁に触れる場所は定期的に清掃,消毒する。

ガイドラインに従わない者に対して,警察やPeace Officerは最高$1,000までの違反チケットを交付する。

https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=69918C41565BC-002C-269C-638E958E5912C37B

新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は,ヘルスリンク(811※日本語対応あり)です。

●コミュニティにおける情報サービス(211),Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline( 1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートが存在します。下リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。

https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx

アルバータ州政府

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx#p22780s6

以下の情報は,アルバータ州政府ウエブサイト(上記リンク)から見ることができます。

◯自己隔離について:”Prevent and spread” “Mandatory isolation requirements”

◯集会禁止について:“Prevent and spread” “Restrictions on gatherings”

◯事業の規制について:”Prevent and spread” “Restricted and non-restricted services”

◯2名以上の感染者が出た高齢者施設と病院のリスト:”Cases in Alberta” “View cases,projections and outbreaks” “Outbreaks in Alberta”

アルバータ州の感染者データ:”Cases in Alberta” “Go to the interactive data app”

3. マニトバ州政府

●経済活動再開計画のフェーズ2が 6月1日から開始されています。

フェーズ2には,学校施設への限定的なアクセス許可(教室での授業は禁止),デイケアの人数制限の緩和,デイキャンプの人数制限の緩和,スポーツの再開,ゴルフ場等の屋内施設への限定的なアクセス許可,州北部の公園やキャンプ場等へアクセス許可,プールやジムの再開,参加者が車内にとどまる場合の屋外でのイベントの人数制限撤廃,ネイルサロン等個人サービス業の再開,屋内のレストランの再開,映画撮影の許可等が含まれます。Post secondary school ,ボーリング,ダンス,劇場,音楽教室等も,制限付きで再開が許可されます。

https://drive.google.com/file/d/16-Bb_7Jy7LdBTLITTQB6GDQrK-6Mw2EN/view

http://www.manitoba.ca/covid19/restoring/phase-two.html

●その他,現在までに,緊急ではない手術や画像診断,医療サービス,小売店,パティオ,美容院,美術館,図書館,キャンプ場等の再開が許可されています。

高齢者施設等での屋外での訪問者との面会も許可されています。

再開計画

https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/approach.html

営業再開にあたり,細かいルールが定められています。

詳細は以下リンクを参照。

https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/index.html

ビジネス再開のための詳細情報とQ&A

https://engagemb.ca/covid19-csp

●集会の人数は 屋内は25人まで,屋外は50人まで 。

●国外,国内に関わらず,州外からマニトバ州に入る者すべて,14日間の自己隔離が義務。

●国内外への不要不急の旅行中止を強く推奨。

●公衆衛生上の規制に違反した場合,個人に対しては$486,ビジネスに対しては$2,542の罰金が課されます。

新型コロナウイルス検査についての情報は以下リンクにまとめられています。

https://www.gov.mb.ca/covid19/locations.html

◯咳,鼻水,喉の痛み,発熱の症状のあるものは全て,軽度であっても検査の対象になります。

◯検査を受ける際に,Health Links-Info Santeやfamily doctorの紹介は不要です。

◯検査センターに行く前に,self assessment testを使用することが薦められています。

◯検査結果は,オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセスできます。

なお,検査結果が陽性だった場合は,これまで同様,公衆衛生官から直接連絡があります。

◯咳,鼻水,喉の痛み,発熱の症状のあるものは,症状が発生してから最低14日間の自己隔離が義務です。14日間で症状が治らない場合は治るまで自己隔離。

◯症状が悪化したり,疑問点がある場合はHealth Links-Info Sante (204-788-8200,もしくは1-888-315-9257) へ連絡。

新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は,Health Links-Info Sante (204-788-8200,もしくは1-888-315-9257) です。

マニトバ州政府

https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html

マニトバ州の規制一覧

http://www.manitoba.ca/covid19/soe.html

6月3日付けアップデート

https://news.gov.mb.ca/news/?archive=&item=48385

メンタルヘルスサポートのための, 認知行動療法プログラム(AbilitiCBT)

https://www.gov.mb.ca/covid19/bewell/virtualtherapy.html

メンタルヘルスサポートに関する情報

Mental Health Crisis and Non-Crisis Regional Contacts

https://www.gov.mb.ca/health/mh/crisis.html

4. サスカチュワン州政府

*NEW*医療機関への訪問のガイドラインがアップデートされました。

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/june/03/visitation-and-masking-guidelines

*NEW*6月8日より州北西部への移動制限が撤廃されます。また,再開が遅れていたLa Locheでは6月8日から再開計画のフェーズ1と2が開始されます。

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/june/02/covid-19-update-jun-2

●経済活動再開のフェーズ2が開始されています。

現在までに,以下のものの再開が許可されています:歯科,検眼医,理学療法等の医療サービス,釣り,ゴルフ場,射撃,アーチェリー等の屋外の施設, 小売業,ショッピング・モール,美容院,マッサージ,鍼灸・指圧,公設市場,ファーマーズマーケット

●フェーズ3の開始は6月8日と発表されています。

フェーズ3には,レストラン,ジム,チャイルドケア施設,礼拝施設,ネイルサロン等の個人サービスの再開,集会の人数制限緩和(屋内15人,屋外30人まで)等が含まれます。

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/may/21/reopen-saskatchewan-plan-phase-3

フェーズ3のガイドライン

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan/phases-of-re-open-saskatchewan/phase-three

Re-Open Saskatchewan Plan

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan

●登校しての授業の再開は,早くても9月からになることが発表されています。

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/may/07/in-class-learning-suspended

●経済再開計画フェーズ1とフェーズ2で勤務を再開する人々は,学校に設置されたチャイルドケアが利用できるようになります。

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/30/child-care-spaces

●州立公園のキャンプ場が6月1日から再開されます。

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/may/29/parks-open-june-1

●10人を超える集会の禁止。

●病院や介護施設への訪問は,家族のみ,必要な場合のみに限る。

●海外旅行をしたものは,14日間の自己隔離が必須。

●Medical Health Officerから,新型コロナウイルス患者の密接接触者であると指摘されたものは,患者と最後に接触した時から14日間自己隔離する。

●自己隔離中に症状が出たものは,ヘルスライン(811)に連絡する。

新型コロナウイルス患者と同居している者はすみやかに自己隔離し,ヘルスラインに連絡する。

●レストランはデリバリー,テイクアウトのみ可能。

新型コロナウイルス検査対象者は以下リンクにまとめられています。経済活動再開に伴い自宅外での仕事を再開した無症状の人も検査を受けることができます。また,6月5日より,すべての患者の入院時(出産予定者含む),免疫力が低下している人,免疫力が低下している患者に関わる医療関係者等も検査対象になります。

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/testing-information

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/june/01/covid-19-update-june-1

新型コロナウイルスに関して,医療に関する相談はヘルスライン(811),医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502),COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/april/02/covid-19-information-tools

サスカチュワン州

https://www.saskatchewan.ca/COVID19#utm_campaign=q2_2015&utm_medium=short&utm_source=%2FCOVID19

サスカチュワン州の規制一覧

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/re-open-saskatchewan-plan/restrictions

SaskAlertアプリケーション

http://emergencyalert.saskatchewan.ca/

6月2日付けアップデート

https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2020/june/02/covid-19-update-jun-2

5.北西準州政府

●経済活動再開のフェーズ1が 開始されています。

◯集会は,屋外では25人まで,屋内は10人まで。

◯同居していない5人までを自宅に招待することを許可。

◯個人サービス業, 美術館等の再開可能,ラグビー以外の屋外のスポーツ許可。

◯例外の場合を除き,人と人との距離は2メートル以上保つことが必要。

◯以下のものは引き続き不可です:ガレージセール,カーリングリンク,プール,gymnastic club,バーやクラブの屋内部分,屋内の劇場や映画館,レストラン屋内部分,college等。 歯科医は緊急時のみ営業可能。

https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/phase-one-eased-public-health-measures-begins

https://www.gov.nt.ca/covid-19/sites/covid/files/resources/public-health-order-covid-19-relaxing-phase-1-may-15-2020.pdf

https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/relaxing-phase-1-first-steps

● Education Leadersは学年度末(6月)までの学校の閉鎖を継続することを決定しています。

https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/nwt-education-leaders-agree-keep-schools-closed-remainder-2019-20-school-year-0

その他の規制は以下の通りです:

●レストランはデリバリー,テイクアウトのみ可能。

●北西準州公衆衛生法に基づき,住民等一部の例外を除いて,同準州へ入る事を禁止。

●北西準州へ入るものは,14日間の自己隔離。自己隔離計画の提出や,症状の報告等が義務付けられています。詳しくは下記リンク参照。

https://www.gov.nt.ca/newsroom/amendments-mean-new-requirements-some-workers-protect-nwt

https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/public-health-order-covid-19-travel-restrictions-self-isolation-protocol-amended-april-27-2020.pdf

●規制の違反者は,最高10,000ドルの罰金及び6カ月の収監。

●公共の場所での非医療者による非医療用マスクの使用を推奨しています。

●高齢者の公営住宅(Seniors Public Housing Complexes)への訪問は規制されています。

●ハイウエイ8は北西準州ユーコンとの境界で閉鎖されています。フェリーが開始される時期に合わせて再開通の予定です。

https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/highway-8-border-crossing-between-northwest-territories-and-yukon-close-all-traffic

●以下の症状がある人は新型コロナウイルス検査の対象となります:

発熱,咳,息切れ,なんとなく具合が悪い,筋肉痛,倦怠感,喉の痛み,鼻水,頭痛,下痢,嘔吐,嗅覚障害。

体調の悪い人は811に電話するか,セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことを薦めています。また,呼吸困難など,ひどい症状のある人は911へ電話することを指示しています。

https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/gnwt-expands-covid-19-testing

COVIDサポートライン(811)が設立されています。検査,自己隔離,旅行の規制,罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM, 7 days a week)

https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/service-nwt-covid-support-line-launches

その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先

https://www.hss.gov.nt.ca/en/hospitals-and-health-centres

北西準州の規制等については下記ウエブサイトを参照ください。

北西準州への入州禁止,自己隔離について

https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/chief-public-health-officer-orders-travel-restrictions-and-self-isolation-those-entering

高齢者の公営住宅訪問の規制

https://www.nwthc.gov.nt.ca/en/covid-19-updates-nwt-housing-corporation

https://www.gov.nt.ca/en/public-safety-notices

違反者に対する罰則等

https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/news-release-chief-public-health-officer-prepares-order-prohibition-travel-nwt-limited

5月29日付けアップデート

https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/daily-brief-may-29-2020

6.ヌナブト準州政府

●経済活動の再開計画がアップデートされました。

◯6月1日より,デイケアの再開,屋外の集会人数制限の増加(25人), 公園の屋外での活動等が許可されます。

◯6月1日より,ヌナブト準州内のコミュニティ間での不要不急の移動が許可されます。なお,準州外への移動の規制や,準州外から帰ってきた際の自己隔離は継続されます。

◯6月8日より,以下のものが再開許可になる予定です;小売店,図書館,美術館や博物館。ヘルスセンターでの対面での受診機会の増加。

◯6月15日より,以下のものが再開許可になる予定です;歯科医,理学療法,マッサージ,カイロプラクティック,プールやジムでの個人の利用。

これらの予定は状況によって変更される可能性があります。2週間ごとに状況の評価が行われます。

https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update

https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path

https://gov.nu.ca/sites/default/files/nunavuts_path_final_framework_-_eng_sm.pdf

●レストランは,テイクアウトのみ営業可能。

●美容院,マッサージ等の個人サービス業は中止。

●歯科,獣医師,精神科医は緊急の診療以外は中止。

●顧客間の距離を2メートル以上保てるだけの広さがある,もしくは一度に顧客の数が5人を超えない事業は営業可能。

●屋内での5人を超える集会は禁止。

また,同居する人以外との接触はできるだけ避けるよう強く薦めています。

https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update

●住民等一部の例外を除いて,同準州へ入る事が禁止。ヌナブト準州へ入るものは,まずオタワ,ウィニペグエドモントンイエローナイフのいずれかで14日間の隔離を行うことが必要。

なお,イエローナイフで医療を受けるKitikmeotの住民は,ヌナブト準州に帰る際の準州外での14日間の隔離は不要であり,直接帰宅可能。

https://www.gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update

違反者は,最高$50,000の罰金もしくは6か月の収監。

●COVIDホットラインが設置されています(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。

ヌナブト準州の規制等については下記ウエブサイトを参照ください。

ヌナブト準州政府ウエブサイト

https://www.gov.nu.ca/health

ヌナブト準州新型コロナウイルス情報

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus

セルフアセスメントツール

https://nu.thrive.health/covid19/en

6月1日付けアップデート

https://gov.nu.ca/health/news/covid-19-department-health-services-update

7.その他

Uber Canadaは,5月18日より,運転手と乗客のマスクの着用が必須になることを発表しています。

https://www.cbc.ca/news/business/uber-canada-masks-1.5568305

8.日本へ入国される方へ

カナダは,日本政府により感染危険情報レベル3に指定されています。カナダから日本に入国する全ての方について,健康状態に異状のない方も含め,以下の措置がなされます。

◯すべての帰国者は,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便等の公共交通機関を使用しないことが要請されています。

◯空港にてPCR検査が行われますが,検査結果が陰性であっても,入国から14日間は,自宅もしくは宿泊施設等で不要不急の外出を避け待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。

PCR検査の結果がでるまでの間は,症状がなく,公共交通機関を利用せずに自宅に移動できる場合のみ帰宅可能。ホテル等の宿泊場所への移動は不可であり,空港内または検疫所が指定した施設で待機。現在結果判明までには1,2日かかっています。

◯検査結果判明後,陰性の場合は,宿泊場所へ移動可能。その際は公共交通機関を利用してはいけない。入国の翌日から数えて14日間,不要不急の外出を避ける。

◯上記の検査等は検疫法に基づき実施するものであり,検疫官の指示にしたがわない場合には罰則の対象となる場合があります。

上記を踏まえ,帰国便の搭乗前に,以下について確認をお願いします。

●上記要請がなされることを前提として,入国後の旅程に支障がないこと。

●入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(自宅やホテル等)を確保していること。

●空港から滞在先までの公共交通機関以外の移動手段(自家用車,レンタカーなど)を事前に確保していること。

詳細は以下のサイト等で最新の状況をご確認ください。

●空港到着時における検疫措置の大まかな流れ

https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf

●水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

厚生労働省 電話相談窓口  日本国内からの通話:0120−565653(フリーダイヤル)

日本国外からの通話:+81−3−3595−2176(日本語・英語・中国語・韓国語)

9.東京医科大学病院 渡航者医療センターによる,海外在留邦人向けの新型コロナウイルス感染に関する相談窓口

新型コロナウイルス感染に関する相談を電子メールで行うことができます。詳細は以下のご案内をご参照ください。なお,東京医科大学病院が独自に行なっているサービスであり,日本政府や総領事館が提供しているものではありません。

>>ご案内

新型コロナウイルス感染症の流行の中で,現地滞在を継続中の在留邦人の方も多いと思います。各国で独自の対策が行われておりますが,平時に比べ,現地医療機関や職場内でも相談体制が整わない状況が予想されます。そこで,東京医科大学病院渡航者医療センターでは,海外在留邦人の皆さまを対象に,新型コロナウイルス感染症 よろず相談窓口を開設しました。

新型コロナウイルス感染症に関して健康上ご心配なことがありましたら,電子メールでご相談ください。当センターの医師・看護師がお答えいたします。

<対象者> 海外在留邦人

<相談員> 渡航者医療センター医師・看護師

<費用> 無料

<相談方法> 東京医科大学病院 渡航者医療センター:travel3@tokyo-med.ac.jp

上記アドレス宛に1)〜5)をご記載のうえ,お送りください。

1)お名前 あるいはイニシャル (姓・名)

2)滞在国・都市名

3)ご年齢

4)性別

5)新型コロナウイルス感染症に関する健康相談内容(300文字まで)

<注意>

・ 日本国内から可能な範囲で,ご相談をお受けします。

・ なるべく早いお返事を心がけますが,時差等ございますので,長くて2〜3日を要する場合がありますことをご理解ください。

・ 質問内容によっては当方ではお答えできないものもあります。

>>

10.参考ウエブサイト

カナダ政府によるコロナウイルス情報:https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

カナダ政府トラベルアドバイス 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html

カナダ政府全ての渡航者向け注意喚起:

https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/221

アルバータ州https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx

サスカチュワン州

https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus

マニトバ州https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html

北西準州https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19

ヌナブト準州https://gov.nu.ca/health

外務省海外安全HP:

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

カルガリー日本国総領事館

電話(403)294-0782

メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp

HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html