新型コロナウイルス感染症(ホンジュラス:段階的な経済活動再開:6月2日)

ホンジュラス政府は,全国298市町村を3グループに分類し,6月8日より,経済活動を段階的に再開することとしています。

・6月7日午後11時を期限として,国内全ての県・都市に対して絶対外出禁止令(TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO)が発令されています。外出禁止令に従わない場合,身柄を拘束されるおそれがありますので,引き続き,不要不急の外出は控えるようにお願い致します。

・最新の情報を正確に入手するように努めて下さい。

1 段階的な経済活動再開

ホンジュラス政府は,人口密度,感染者数,医療提供能力及び経済規模に基づき全国298市町村を3グループに分類し,6月8日より,1フェーズを15日間として,経済活動を段階的に再開することとしています。グループ及びグループ毎の段階的経済活動の再開範囲は以下のとおりです。

(1)第1グループ

【対象地区】

フティアパ,エルパライソ,サンタルシア,ラエスペランサ,マルカラ,カタカマス等232の市町村

【段階的活動再開の範囲】

第1フェーズで60%,第2フェーズで80%,第3フェーズで100%の従業員を復職。(45日間)

(2)第2グループ

【対象地区】

コマヤグア,サンタロサデコパン,コパンルイナス,オモア,チョルテカ,ダンリ,インティブカ,ラパス,グラシアス,フティカルパ等53の市町村

【段階的活動再開の範囲】

第1フェーズで40%,第2フェーズで60%,第3フェーズで80%,第4フェーズで100%の従業員を復職。(60日間)

(3)第3グループ

【対象地区】

テグシガルパ,サンペドロスーラ,チョロマ,ビジャヌエバ,シグアテペケ等13の市町村

【段階的活動再開の範囲】

第1フェーズで20%,第2フェーズで40%,第3フェーズで60%,第4フェーズで80%,第5フェーズで100%の従業員を復職。(75日間)

(4)補足事項

・感染拡大が確認された市町村は,経済活動が即時中止されます。

・6月1日から7日までは準備期間(第0フェーズ)として,セクター別防疫ガイドラインに基づく防疫措置の準備等が行われます。なお,防疫ガイドラインは,労働省HPを確認下さい。

(⇒_http://www.trabajo.gob.hn/_

・経済活動再開に伴う労働目的の外出であっても,外出禁止令(以下2参照)を踏まえる必要があり,同禁止令で指定された番号以外の方が外出する場合,別途,国家警察へ通行許可証(salvoconducto)の申請・取得が求められます。なお,同許可証は,次の国家警察特別サイトから申請して下さい。

(⇒_www.serviciospoliciales.gob.hn_)

2【重要】絶対外出禁止令(6月2日午後7時現在)

(1)発令期間

6月7日(日)午後11時まで

(2)発令地域

国内全ての県・都市

(3)発令(措置)内容

○各自が所持しているIDカード,旅券,在留カードの末尾(最後)の番号別に,以下の時間帯(日程)に限り外出を許可。

●6月1日(月)午前9時から午後5時まで:末尾番号が1

●6月2日(火)午前9時から午後5時まで:末尾番号が2

●6月3日(水)午前9時から午後5時まで:末尾番号が3

●6月4日(木)午前9時から午後5時まで:末尾番号が4

●6月5日(金)午前9時から午後5時まで:末尾番号が5

●土,日(6日,7日)は原則外出禁止。

※高齢者,妊婦,障害者に対しては,上記番号及び曜日において専用の時間帯(スーパー,薬局:午前7時から午前9時,銀行:午前9時から午前10時)が設けられる。

○スーパー,薬局,金物・工具店(Ferreteria),ガソリンスタンド,銀行の営業,一部試験的に営業が認められている飲食店等は,上記日程・時間帯でのみ許可される。また,スーパー,薬局,一部試験的に営業が認められている飲食店は,土・日のデリバリーサービスでの営業も許可される。

〇外出する際のマスク着用を義務付け(着用しない場合,罰則あり)。

○外出・移動に際し,車両内には運転手を含め2名のみの乗車が可能。買い物等が実際に許可されるのは1名のみ。これに従わない場合,本件発令中,車両は押収の対象となり,乗車していた者も最大24時間拘束される可能性があります。

○業者によるガソリン,食料品,水等の生活必需品供給のための活動,治安維持・医療従事者による任務遂行のための活動,許可されたメディア関係者,通行許可証(salvoconducto)を所持している者の外出は可能。

※通行許可証(salvoconducto)は,次の国家警察特別サイトから申請できるようになりました。

(⇒_www.serviciospoliciales.gob.hn_)

3 ホンジュラス国内における感染状況(6月2日午後7時現在)

(1)感染症危険情報

現在,ホンジュラス全土に対して,感染症危険情報「レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))」が発令されています。

(2)国内の感染状況

累計感染者数:5,527名

累計死亡者数:225名

(3)県別の感染状況(確定症例/死亡者数)

コルテス県(3,513例/171名),フランシスコモラサン県(1,091例/25名),ジョロ県(265例/9名),アトランティダ県(184例/5名),チョルテカ県(110例/2名),コマヤグア県(66例/4名),バジェ県(58例/0名),サンタバルバラ県(55例/4名),コロン県(43例/2名),エルパライソ県(42例/1名),コパン県(23例/0名),ラパス県(20例/0名),オランチョ県(19例/0名),インティブカ県(16例/1名),レンピラ県(15例/1名),オコテペケ県(6例/0名),バイーア諸島(1例/0名),グラシアスアディオス(0例/0名)

4 お願い

(1)お願い

外出禁止令に従わない場合,身柄を拘束されるおそれがあります。引き続き,不要不急の外出は控えるようにお願い致します。

(2)感染予防対策

ホンジュラスにおいても新型コロナウイルスの感染が蔓延しています。感染を防ぐために,手洗いや咳エチケットの励行,人と挨拶する際の接触を避ける,人混みを避ける等予防対策をお願いします。

(3)情報収集

新型コロナウイルスに関するホンジュラス政府の対応策は流動的です。日々更新される同対応策について最新の情報を正確に入手するように努めて下さい。

また,周辺国でも,日本国籍保持者を入国禁止措置の対象としている場合,また,国籍問わず全ての外国人(日本人を含む。)を入国禁止措置の対象としている場合等が多く,各国とも入国措置を強化しています。日々,感染状況を注視しつつ,ホンジュラスや周辺国の入国・行動制限の有無,利用する航空会社の運航状況等最新の情報を入手するよう努めて下さい。

(4)在留届・たびレジの登録

今後,さらに状況が悪化した場合に備え,在留邦人・渡航者の皆様の安全確認や必要な情報提供等のための連絡が迅速に行えるように,在留届の提出・たびレジの登録をお願い致します。また,お知り合いの方等で,ホンジュラス国内に滞在中であるにもかかわらず在留届の提出やたびレジの登録をしていない方をご存じでしたら,提出・登録を勧奨していただくとともに,当館までご連絡下さい。

○在留届は,オンラインでも届出可能です。

(⇒_https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html_)

渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします

(⇒_https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html_

5 参考ウェブサイト

(1)ホンジュラスにおける新型コロナウイルス感染症情報

ホンジュラス政府発表HP

http://www.covid19honduras.org/

ホンジュラス保健省HP

http://www.salud.gob.hn/site/

ホンジュラス労働省HP

http://www.trabajo.gob.hn/

ホンジュラス国家警察HP(通行許可証(salvoconducto)申請サイト)

www.serviciospoliciales.gob.hn

○在ホンジュラス日本国大使館HP

https://www.hn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(2)新型コロウイルス感染症に関する日本の取組等

新型コロナウイルス感染症対策本部:

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

首相官邸HP

https://www.kantei.go.jp/

○査証の制限についてのご案内(外務省HP)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

○日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

○外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省HP(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(3)日本到着時の検疫手続きについて

○ダイジェスト版

https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf

厚生労働省HP「日本へ帰国されたお客様へ」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(4)参考

世界保健機関(WHO)HP

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】

ホンジュラス日本国大使館

住所:Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

電話:2236−5511

国外からは(国番号504)2236−5511

緊急の場合:9970−0558

Email:ejh-ryojibu@te.mofa.go.jp

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