●現在,インドネシア政府により帰省禁止措置に伴う国内移動制限がとられていますが,5月25日,インドネシア政府新型コロナウイルス即応タスクフォースにより新たな回章が発出され,国内移動の際に必要な書類に変更がありました。
●これを受けた,ガルーダ・インドネシア航空の発表によれば,スカルノ・ハッタ国際空港への同社の国内線を利用する外国人は,搭乗の際に,PCR検査結果陰性であることが記載された英文またはインドネシア語の証明書が必要とされています。本発表の詳細は,以下のガルーダ・インドネシア航空のウェブサイトを参照してください。また,利用条件等詳細についても直接同社にお問い合わせください。
1 現在,インドネシア政府により帰省禁止措置に伴う国内移動制限がとられていますが,5月25日,インドネシア政府新型コロナウイルス即応タスクフォースにより新たな回章が発出され,国内移動の際に必要な書類に変更がありました。
2 必要な書類については5月7日付け当館お知らせ( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00061.html )の3.でご案内しておりますが,同メールの3(2)に変更が生じています。
この新しい回章では,搭乗日前7日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書,あるいは搭乗日前3日以内に実施された迅速抗体検査(rapid test)の陰性証明書を必要とすると変更になりました。
これは,これまで必要とされていた書類のうち,公立の保健施設/病院が発行する新型コロナウイルス非感染証明書(搭乗日前7日以内に迅速抗体検査(rapid test)/PCR検査が実施され陰性結果であること),または,保健局/病院/保健所/健康クリニックが発行する健康証明書の代わりに新たに必要とされたものです。
なお,PCR検査/迅速抗体検査を実施する施設がない都市から出発する場合は,同地の病院/保健所の医師が発行するインフルエンザに似た症状がないことを示す証明書でよいとされています。
3 これを受け,空路での国内移動について,5月27日,ガルーダ・インドネシア航空は,搭乗の際に必要な書類を発表しました。同社の発表によれば,スカルノ・ハッタ国際空港への国内線を利用する外国人について,搭乗の際に,PCR検査結果陰性であることが記載された英文あるいはインドネシア語の証明書が必要とされています(上記2.の回章の内容と若干異なっていますので,ご注意ください。)。
本発表の詳細は,以下のガルーダ・インドネシア航空のウェブサイトを参照してください。また,利用条件等詳細についても直接同社にお問い合わせください。なお,その他の航空会社国内線を利用する場合は,必要書類について各社に直接照会ください。
(インドネシア語)https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/kebijakan-operasional-terkait-covid19
(日本語)https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/news-and-events/202005_07
○コールセンター:021-23519999,08041807807
○バンダ・アチェ支店:0651-33666
○メダン支店:061-4556777, 0812-6267-9877
○パダン支店:0751-30737/30174
○ジャンビ支店:0741-7550888
○プカンバル支店:0761-29115
○バタム支店:0778-6000737
○タンジュン・ピナン支店:081207810000
4 今般の必要書類変更の根拠となっている新型コロナウイルス即応タスクフォースの回章の有効期間は,6月7日までとされていますが,今後の推移に伴い,本件の運用が急に変更される場合があります。邦人の皆様におかれては最新の関連情報にご留意ください。
在メダン日本国総領事館
住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia
電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/
○ 外務省 海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp (携帯版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
○ 外務省 海外安全情報配信サービス「たびレジ」・在留届電子届出システム