新型コロナウイルス関連情報(テネシー州における経済活動の部分的再開について)

1 5月22日,テネシー州のビル・リー知事は,州が定めるガイドラインに沿って経済再開を進める一方,州民に対し引き続き自宅待機を強く推奨する行政命令に署名しました。都市部(ナッシュビル市含む)の6郡を除く,89郡における5月22日から6月30日までの間の措置となります。お住まいの郡により内容が異なりますので,詳細は行政命令本文をご確認下さい。

2 6郡(Davidson, Hamilton, Knox, Madison, Shelby及び Sullivan)

 上記6郡は,独自に経済活動の再開又は禁止や,施設の開放又は閉鎖に関する命令を発出する権限を持っています。当該郡にお住まいの方は,最新情報の入手に努めて下さい。

3 州全土での規制の継続

(1)州民は引き続き可能な限り不必要な活動を制限し,自宅待機して対人接触を避けるよう強く推奨される。

(2)他人と近接する場合,特に,ソーシャルディスタンスを保つことが困難な場合は,マスクを着用することが強く促される。

(3)50人以上の集会は禁止される。ただし,宗教施設については除外されるが定められたガイドラインに従うよう強く推奨される。冠婚葬祭についても,ガイドラインに従い,ソーシャルディスタンスを確保し,大規模の集会は延期するか,近親者のみの式にするよう要請される。

(4)介護施設などは引き続き外来の訪問者に対しては閉鎖される。

(5)抵抗力が弱い人々に対し,専用のショッピングタイムを設定するなど,特別な対応を取ることが要請される。

(6)新型コロナ感染者及び新型コロナの症状が出ている者は自宅待機しなければならない。雇用主は感染者を働かせてはいけない。

4 州知事が発出した行政命令については,以下をご参照ください。

https://publications.tnsosfiles.com/pub/execorders/exec-orders-lee38.pdf

在留邦人の皆様におかれては、自宅待機要請の遵守に努め,不必要な外出を避けて,引き続き関連情報の収集に努めて下さい。

※当館では領事業務担当職員の感染予防をより一層徹底し,領事窓口の機能を引き続き維持するとともに,当館に来館される皆様の健康を確保するため,人員体制の縮小をしております。お急ぎでない手続きについてはご来館の時期の検討をお願い致します。なお,来館の際には来館者間の感染防止のためマスクの着用にご協力をお願い致します。また当館窓口には消毒液を備え付けております。来館の際には消毒液で手指の消毒を行ってください。

領事窓口時間の短縮等のお知らせ

https://www.nashville.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00039.html