チュニジアへの入国に関する新たな措置(追加情報)

23日にお伝えたしました本件措置につきまして,その後得られた情報も踏まえて以下のとおり,改めてお伝えいたします(更新箇所は,以下3)。

21日,保健省国立新病センター(ONMNE)は,チュニジアへの入国者(主に帰還するチュニジア人,外国人含む)に対する新たな措置の概略を発表しました。措置の対象国や運用開始時期を含めて委細等は追って発表される予定であり,判明次第改めてお知らせいたします。

1 発表内容

(1)新型コロナウイルスの感染者数の多い国(ホットスポット)からの入国者全員に事前にPCR検査を受け,陰性証明書の持参を求める。

(2)2週間の隔離期間を一週間に短縮する。

(3)隔離場所(ホテル)の経費を自己負担とする。

2 上記発表について,ONMNEに確認したところ,以下が検討中であることが判明。

(1)当国の新型コロナウイルス感染の小康状態が続けば,感染者数の多い国からチュニジアへ入国しようとする者に対して,出発地空港のチェックイン・カウンターにおいて,同ウイルス感染に係る陰性証明書の提示,そして,チュニジア入国後,同証明書の提出を義務づける。

(2)チュニジア入国後7〜10日後に再度PCR検査を義務づける。

(3)対象国(ホットスポット)の範囲,それ以外の国からの入国者に対する措置及びこれら措置の開始時期は検討中。

3 現在,外国人(含む日本人)のチュニジア入国の取り扱いについては次のとおりです。

・短期滞在者の入国は禁止。退避便にも搭乗できない。

・滞在許可証(carte de sejour)所持の外国人は法律上入国可。退避便も利用可。(※日本人は現時点では主にチュニジア政府がアレンジする当地向け在外チュニジア人用の退避便が多く出発する欧州諸国に入国できず,同退避便のチケットが現地で購入できない状況ですが,退避便が出発する欧州のチュニジア大使館に退避便登場希望者として登録し、空きがあればネット決済で航空券を購入できる場合があります。各国のTunisair facebookチュニジア大使館facebook等をご参照願います。)

・先週からチュニジア向け退避便利用者は到着時に同ウイルス感染に係る陰性証明書の提示が求められている。なお,現在のところ,義務ではないため,陰性証明書がないことで入国が拒否されない事例もありますが,当局が同証明書の提示を求めていることにご留意ください。(自宅隔離を望む高齢者または持病者は同証明書を提出しなければならない)。

・すべての入国者は原則,当局が指定する施設(ホテル)で2週間の隔離(高齢者,持病がある者は自宅での隔離可)。

4 チュニジアへのお戻りを検討されている方は,現在,当国には感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)が出ている点にご留意願います。

 また,商業便が再開される可能性があるので,航空会社や旅行会社に確認ください。

令和2年5月26日

チュニジア日本国大使館

9,RueApolloXI,CiteMahrajene,1082Tunis,TUNISIE

電話:+216-71-791-251/792-363/793-417