スペインにおけるフェーズ2の規制緩和概要(5月25日から)

●スペインにおける,フェーズ2の規制緩和概要をお知らせします。

●本規制緩和は,25日(月)から適用されます。

●フェーズ2地域の措置は,5月18日からフェーズ2地域に適用されている措置の内容に大きな変更はありません。主要な変更点は,(19)「教育機関の活動再開」になります。

●フェーズ1の規制緩和概要については,別途お知らせいたします。

1 各地域におけるフェーズの状況

(1)フェーズ1

マドリード州カタルーニャ州(3保健地区(タラゴナ県全土及びリェイダ県の一部)を除く),カスティージャ・イ・レオン州,カスティージャ・ラ・マンチャ州(グアダラハラ県,クエンカ県を除く),バレンシア州アンダルシア州グラナダ県,マラガ県のみ)

(2)フェーズ2

スペイン全土(フェーズ1の地域を除く)

2 フェーズ2の規制緩和概要

(1)移動の自由

県,島,又は他の基準領域内の移動を自由とする。ただし,最大15名での移動とする(同居人同士の移動はその限りではない。)。70歳未満の者は,10時から12時,19時から20時を除くあらゆる時間帯に個人の運動を実施することができる。

(2)通夜・埋葬

屋外の場合は最大25名,屋内の場合は最大15名の範囲内で,あらゆる施設における通夜への参加が認められる。司祭又はこれと同等の者に加え,親族による最大25名の範囲内で,埋葬・火葬への参加が認められる。

(3)宗教施設

定員の50%を上限として,衛生上の安全確保が行われている場合に,宗教施設における活動への参加が認められる。

(4)結婚式

屋内外に拘わらず,あらゆる施設における結婚式の実施が認められる。ただし,定員の50%を超えてはならず,屋外の場合は最大100名,屋内の場合は最大50名に限らなければならない。

(5)小売りの商業施設等(ショッピングセンター以外)の営業

(ア)警戒事態宣言により営業が停止されていた,小売りの商業施設及びサービス業は,以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。

 (a)定員の40%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は,各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は,各施設に客1名のみが入場可能とする。

 (b)65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。

 (c)本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

(イ)本規定により営業が再開される施設においては,当該施設における商品の受取りのための体勢を構築することができる。ただし,当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。

(ウ)営業の再開に当たっては,特定の者を優先する宅配システムの構築による営業を行うことができる。

(エ)既に営業を再開している,又は本省令に基づき各市がその営業再開を決定する屋外の市場又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)は,通常の3分の1の店舗数までの営業とする。

(オ)商業施設における販売促進活動に際しては,人の密集や安全な距離が確保できない状況等に繋がらないよう,適切な措置が取られなければならない。

(6)ショッピングセンターの営業

ショッピングセンターは,以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。

 (a)共用スペースの利用人数を,定員の30%とすること。

 (b)センター内の各施設の利用人数を,定員の40%とすること。

 (c)共有部分は,通行以外の目的で利用せず,滞留しないこと(共有部分を利用する飲食店には適用しない。)。

 (d)幼児用等のレクリエーション施設は利用不可とすること。

 (e)本省令に定める必要な衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

(7)飲食店の営業

(ア)飲食店における(テラスに加え)店内の営業を再開することができる(ディスコ,夜間営業のバーを除く。)。ただし,店内の営業は,定員の40%までの利用が認められる(テーブルのみ。カウンターにおけるセルフサービスは不可。事前の予約による営業が望ましい。飲食品の持ち帰りも可能。各州・自治都市は,限定客数を定員の30%から50%の間で変更することができる。))。テーブル間の距離は2mを保たなければならない。

(イ)テラスの営業は,認可されているテーブル数の50%までの利用が認められ,テーブル間の距離は2mを保たなければならない(※各州・自治都市は,限定入場者数を定員の30%から50%の間に変更することができる。)。各テーブルにおける定員は,最大10名とする。

(ウ)使用する資材は,使い捨てのものが推奨される。それが不可能な場合には,異なる客に対する同じテーブルクロス等の使用は避ける。皿やコップの保管は,可能な限り閉鎖可能な場所に保管する。それが不可能な場合は,客及び従業員が往来する空間から離れた場所に保管する。爪楊枝,酢,油等,テーブル上に置いて共用するものの利用は避け,客の要求に応じ小分けされたものの利用を推奨する。

(8)障がい者用施設,高齢者介護施設等への訪問

自治州及び自治都市は,障がい者用施設,高齢者介護施設等への外部からの訪問や,当該施設利用者の散歩を認めることができる。各州・自治都市は,当該訪問や散歩の実施のための条件を定める。

(9)研究者のための宿泊施設

研究者のための宿泊施設は,その営業を再開することができる。

(10)ホテル及び観光客用の宿泊施設の共用部分の営業

ホテルその他の観光客用の宿泊施設の共用部分は,その営業を再開することができる。ただし,利用者数は定員の3分の1までとする。

(11)図書館の開館

図書館は,フェーズ1の地域で既に認められた活動に加え,館内の一般利用のためのコンピューター等の機器,カタログ等の利用,基準領域内の図書館間の貸出しが認められる。館内の閲覧は,定員の3分の1以内の人数まで認められる。

(12)展示会場の営業

展示会場は,定員の3分の1以内の利用を条件に,営業の再開が認められる。ただし,閉鎖空間内に人の密集が生じる場合,開幕式の開催は避けなければならない。手荷物預かり所やオーディオガイド等の利用は不可とする。

(13)記念建造物等の文化施設への訪問

記念建造物等の文化施設への訪問は,定員の3分の1までの訪問者とすることを条件に,営業の再開が認められる。ただし,訪問以外のいかなる文化的活動も行うことができない。手荷物預かり所やオーディオガイド等の利用は不可とする。

(14)映画館,劇場等の文化会館

映画館,劇場等の文化会館は,座席が事前に指定されていることを前提に,定員の3分の1までの入場者としてその営業を再開することができる。屋内の場合は最大50名,屋外の場合は最大400名までの入場者とする(※ムルシア州では,屋外の場合は最大100名までの入場者とする。)。

(15)スポーツ活動

(ア)非プロリーグに加盟するクラブチームの選手の基礎的トレーニン

 非プロリーグに加盟するクラブチームの選手は,個人の基礎的トレーニングを実施することができる。当該トレーニングは,クラブチームの有するトレーニングセンター又は一般に開放されている施設において実施することができる。

(イ)プロスポーツクラブの選手の無制限のトレーニン

プロスポーツクラブの選手は,試合前の段階で実施する無制限のトレーニングを実施することができる。当該トレーニングは,最大14名のグループにより行われる制限のない戦術練習を含む。施設内のトレーニングは,定員の50%を超えてはならない。ロッカールームの使用を可とする。ミーティングは,最大15名で行うことができる。審判も,自己のトレーニングのために施設内に入場することができる。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。

(ウ)プロリーグの試合

衛生的状況が許容する場合に限り,プロリーグの試合を再開することができる。当該試合は,無観客試合とする。報道関係者の入場は認められる。

(エ)屋内スポーツ施設

屋内のスポーツ施設(屋内プールを除く)の全ての者による利用を可能とする。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし,競技の性質により必要な場合は最大2名で行うことも可とする。ただし,身体的接触は認められない。施設の利用は,定員の30%を限度とする。ロッカールームの利用は認められる。

(オ)プール

屋内外を問わず,全ての者によるプールの利用を可能とする。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし,競技の性質により必要な場合は最大2名で行うことも可とする。ただし,身体的接触は認められない。利用は,定員の30%を限度とする。ただし,プールがレーンに分かれている場合は,各レーンの利用者は1名までとする。ロッカールームの利用は認められる。

(16)遊戯用プール及び海水浴場

(ア)遊戯用プール

全ての者による遊戯用プールの利用を可能とする。利用は,定員の30%を限度とする。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。ロッカールーム内のシャワーの利用は認められない。

(イ)海水浴場

海水浴場の通行及び利用は,最大15名で行うことができる(同居人同士の場合はその限りではない。)。海水浴場での個人のスポーツの実施も認められる(身体的接触は認められない。)。ロッカールーム内のシャワーの利用は認められない。屋外のシャワー,トイレ及びロッカールーム並びに同様の施設の利用は認められる(介護を必要とする者を除き,利用は1名による。)。各市は,海水浴場の利用者数及び滞在時間を制限することができる(利用者数の計算に際しては,4平方メートル当たり1名とする。)。

(17)アクティブ・ツーリズム(自然環境下の観光)等

(ア)アクティブ・ツーリズムは,最大20名のグループを限度として実施することができる。自然公園を,定員の20%を限度として営業することができる。これらは,フェーズ1と同様の条件下で実施することができる。

(イ)ロープウェーは,定員の50%を限度として営業することができる。座席がある場合は,同居人でない者を除き,隣の席を空席としなければならない。

(18)大規模会議,ビジネスの会合,講演会等

大規模会議,ビジネスの会合,講演会等の実施,そのための会議場等施設の利用が認められる。参加者数は50名を超えてはならず,参加者は他の者と2mの距離を保つこととする。当該距離を保てない場合は,危険度に応じた防護器具を利用しなければならない。

(19)教育機関の活動再開

(ア)各州・自治都市の教育当局は,大学を除く教育機関及び職業訓練校の活動再開等の柔軟化措置を決定することができるとともに,可能な場合には,遠隔・オンライン方式の活動を継続することもできる。

(イ)自動車学校等,上記(ア)以外の教育機関は,定員の3分の1を超えない範囲で,その活動を再開することができる。ただし,遠隔・オンライン方式の活動を優先しなければならない。

(20)鉄道関係者の実地研修

鉄道関係者の実地研修を実施することができる。

3 お願い

スペインでは,各種制限緩和が実施されている状況ですが,「警戒事態」宣言は,いまだ継続中です。制限緩和により外出の機会が増えると思いますので,これまで以上に,手洗い,マスクの着用,咳エチケット等の励行や,人混みを避ける等,新型コロナウイルス感染予防対策の徹底をお願いいたします。

(お問い合わせ先)

○在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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