完全自宅待機命令の期間延長について(6月5日まで)

 エルサルバドル政府は,行政令第26号により,エルサルバドル全国を対象とした完全自宅待機命令の期間を6月5日まで延長しました。同行政令の主要な措置は以下のとおりです。なお,当国では,政府による一連の行政令の法的有効性をめぐり,様々な議論がなされており,以下の措置が今後変更される可能性もありますので,引き続き注意が必要な状況となっています。

1 食料品及び医薬品の購入並びに銀行手続が可能な日は,引き続き公式身分証明書(DUI)の末番号に応じて以下のとおり割り振られます。外国人はパスポートまたは在留証明書の末番号が適用されます。

DUI末番号 

0,1,2: 5月23日,27日,31日,6月4日

3,4  : 5月24日,28日,6月1日,5日

5,6  : 5月21日,25日,29日,6月2日

7,8,9: 5月22日,26日,30日,6月3日

2 正当な理由無く外出する者は,医療機関の判断を経てウイルスに感染の疑いのある者として扱われ,15日間または医療当局による判断を踏まえ決定する期間,自宅または隔離センターで隔離措置がとられます。なお,外国からの渡航者も同様の扱いになります。

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