新型コロナウイルス関連情報(規制措置緩和計画第2期の開始及びポルトガルとEU域外とのフライトの制限措置について

在留邦人,たびレジに登録した皆様へ

ポルトガル政府は17日まで発動されていた「災害事態宣言」を5月31日23:59分まで延長することを決定いたしました。

●また,本18日より,予定どおり規制措置緩和計画の第2期を開始しました。これにより一部の路面店やレストラン及びカフェテリア等が営業を開始した他,一部の美術館等も開館されました。

●入店,入場にはマスク着用が義務づけられている他,入場制限等も設けられていますのでご留意ください。なお,公共交通機関では取り締まりも行われており,マスク着用義務違反者に対し罰金が科せられていますので,ご注意ください。

●規制措置緩和計画の詳細は大使館HPをご覧ください。

https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/100051154.pdf

●また,これまで実施されてきたポルトガルからEU域外への国際線及びEU域外からポルトガルへの国際線を運休停止する措置は6月15日まで再延長されています。以下のフライトについては例外とされていますが,その場合でも,定期便が運休している路線もありますので,実際に運行しているかどうかについては,個別にご確認をお願いします。

・シェンゲン域に関連する国(EU加盟国でシェンゲン条約に加盟している国に加え,リヒテンシュタインノルウェーアイスランド及びスイス)

ポルトガル語圏諸国とポルトガル間の便(ただし,伯便については,リオデジャネイロ及びサンパウロ発便のみとする)

・在外ポルトガル人が多く居住する英,米,ベネズエラ,カナダ及び南アフリカ共和国ポルトガル間の便

●引き続きポルトガルから日本へ移動する便が大幅に減便された状況が続く見込みですので,ご留意ください。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351−21−311−0560

FAX:+351−21−353−7600

e-mail:consular@lb.mofa.go.jp