【新型コロナウイルス】有効期限の切れた国際運転免許証での運転の特例(2020年5月15日)

●活動制限令(MCO)期間中及び条件付き活動制限令(CMCO)期間中に有効期限が切れた国際運転免許証の取り扱いについて,当館より関係当局に問い合わせたところ,特例により以下の通り運転が認められると回答がありました。

●国際運転免許証を含む全ての運転免許更新が必要な人々は,1987年道路交通法第66条に基づき,特別な免除の対象とされます。この措置は2020年3月25日から有効です。

●この措置により,有効期限が切れた運転免許の所有者は,有効な保険があり,保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば,MCO及びCMCO期間中においても自動車の運転が可能です。

●有効期限が切れた運転免許証は,CMCOが終了した後30日以内に更新しなければなりません。

●詳細は当館ホームページの新型コロナウイルス関連情報( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_16052020.html )をご確認ください。

●なお,新たな国際運転免許証の発行申請については,本人申請が原則ではありますが,日本にお住いのご親族等による代理申請も一定の手続きの下で可能です。手続の詳細は,各都道府県警察のウェブサイトをご確認ください。

●今後も新たな発表がある可能性もありますので,在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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