新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その43)

(以下の点のみ、取り急ぎお伝えします。)

昨14日深夜、警戒事態宣言が発出されました。本15日から、「警戒事態」に入っています。

個々人の行動や事業体の活動に対する規制等で、内容的には、昨日のお伝え(「その42」)の中の新たな法律にも規定された関係の規制から、現時点でお知らせすべき過不足はありません。とりあえずこれに従った行動をお願いします。

具体的に改めて事項名のみ列挙すると、「マスク」、「相互間の距離」、「体温検査等」、「手洗い等」、「テレワーク/時差勤務」、「居住市町村外への外出の際の申立書」、「隔離措置維持」、「航空便のこれまでの運航停止維持」などがあります。

他方、「市町村内での外出申立書携行不要」、「公園再開」、「一定の商業施設」等については、一定の緩和が見られます。

 以上、事項名のみで恐縮です。措置全体について、また法的根拠に一定の空白期間(15〜17日と見られます。)が生ずる点があり得る措置について等、追ってまたお知らせします(例えば、上記の法律自体はなお未発効で、したがって、上に列挙の規制も、法律自体によって発生するものではなく、このお伝えの中で、昨日のお伝え(「その42」)の内容を借りて使っているだけです。)。

なお、上記の点以外も含め、御照会等のおありの方は、当大使館まで御連絡下さい。

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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