非常事態宣言及び国家規制措置の期間再延長

トンガにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。

●5月15日、トンガ政府は新型コロナウイルス対策として、4月17日付非常事態宣言を6月11日午後8時まで,5月1日付国家規制措置を5月29日午後8時までそれぞれ再度延長する旨を発表しました。トンガ政府によりますと,措置内容はさらに一部緩和されるとのことです。詳細は以下をご覧下さい。

1 ポイント

・非常事態宣言は、5月15日(金)午後8時から6月11日(木)午後8時まで延長される。

・国家規制措置は、5月15日(金)午後8時から5月29日(金)午後8時まで延長される。

・夜間外出禁止令は、午後10時から翌午前5時までに時間を短縮して継続される。

酒類を販売提供するナイトクラブ、バー等の営業は、夜間外出禁止令に反しない時間帯で、水曜日から土曜日まで営業可能。

・屋内での活動は上限40人、屋外での活動は上限80人に緩和される。

2 非常事態宣言

(1)新型コロナウイルスの感染拡大が世界的にかつトンガの周辺国において継続している。

(2)3月12日付公衆衛生非常事態宣言(同13日付官報告示)及び、3月12日付緊急通報状態(Emergency Notifiable Condition)(同13日付官報告示)に従い、トンガにおいて公衆衛生上の非常事態が継続していることは明白である。

 新型コロナウィルスによって、人命を失い、或いは人命を危険に晒すことを回避または最小化するために、非常事態に係る権限を行使することは、未だに必要である。よって、4月17日付非常事態宣言はトンガのすべての領土及び領海において、法に従って更新されない限り、5月15日(金)午後8時より、6月11日(木)午後8時まで適用される。

3 国家規制措置

(1)本措置は、5月15日付で更新された非常事態宣言で規定された地域に対して、新たに更新されない限り、5月15日午後8時から5月29日午後8時まで効力を有する。

(2)本件措置にかかる以下の用語は、特段の断りのない限り、以下のとおり定義される。

 「権限を有する職員」とは、2007年緊急事態管理法第36条に基づき緊急事態に対処する権限の行使を大臣から付与された者並びに2008年公衆保健法第177条及び第178条に規定するすべての階級の人物を指す。

 「コンタクト・スポーツ」とは、スポーツを行う者のお互いの身体が継続的かつ重度に接触する、ボクシング、柔道、テコンドー、ラグビーユニオン、ラグビーリーグ等のスポーツを指す。ただし、タッチラグビーは除く。

 「カヴァ・クラブ」とは以下を指す。

(a)公共の場所において2名以上がカヴァを摂ること

(b)私的な場所において5名以上がカヴァを摂ること

(c)上記(a)及び(b)は同居する家族には適用しない

 「防護服(protective clothing)」とは、ハンカチ、手袋、衣服、及び感染のリスクを最小化するための用具を指す。

 「多人数の集会」とは、宗教的行事及び教育機関を除き、屋内では40人を、屋外では80人を超えない集会を指す。

 「大臣」とは、非常事態管理を所掌する大臣を指す。

 「社会的距離」とは、いかなる時も他人との間で1.5メートルの距離を維持すること指す。

(3)夜間外出禁止令は午後10時から午前5時まで適用される。

(4)夜間外出禁止令は、警察、国防軍及び権限を有する職員によって執行される。

(5)酒類販売免許を有するナイトクラブ、クラブ、バーは、水曜日から土曜日の間、開店する。

(6)カヴァ・クラブは、水曜日から土曜日の間、開店する。

(7)すべてのカヴァ・クラブは、衛生・消毒設備に関する保健省の定めに従う。

(8)教会行事に先駆けて行われるカヴァ・セッションは、日曜日のみ許可される。

(9)すべてのジム、スポーツ行事・活動、誕生日会、結婚式、レクリエーション及びそれに類する集会は許可される。

(10)上記(5)、(6)、(8)及び(9)に特定された活動については、「多人数の集会」(上記(2)参照)に規定される人数を超えないものとする。

(11)ビンゴやコンタクトスポーツに類するすべての行事は禁止される。

(12)葬儀は、屋内で実施する場合には上限40名、屋外で実施する場合には上限100名に制限され、権限を有する職員が一切に立ち会う。

(13)警察、国防軍及び全ての権限を有する職員は、公共の安全及び公衆衛生の維持のため、本措置を執行する権限を有する。

(14)何人もあらゆる場合において社会的距離を維持し、可能な限り防護服を着用すること。

(15)何人も手洗いを励行し、全ての新型コロナウイルスに関して保健省が発出した公衆衛生指導に従うこと。

(16)本措置の規定は全ての者に適用される。

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