新型コロナウイルス関連情報(緊急事態宣言解除と「緊急感染状態」の導入に伴う各種感染症予防対策措置の延長,及びブルガリア国内の感染状況等)

【ポイント】

●5月13日をもって緊急事態宣言が解除されましたが,新たに,5月14日から6月14日の期間における「緊急感染状態」の導入(introduction of “emergency epidemic situation”)が発表されました。これにより,現在実施されている各種感染症予防対策措置が引き続き継続されることとなりました。

●上記を受け,ブルガリア保健省は,現在有効な各措置について再整理し,その有効性を延長する旨,改めて発表しました。継続される各措置の概要は以下本文をご参照ください。

●5月14日午前8時時点で,ブルガリア国内の感染者は累計2,100名(うち99名死亡,521名治癒)です。

【本文】

○5月13日をもって緊急事態宣言が解除されましたが,5月14日から6月14日の期間における「緊急感染状態」の導入に伴い,ブルガリア保健大臣は,6月14日まで有効となる感染予防措置を規定する4つの保健省令を改めて発出しました。これらは,現在有効な各措置について再整理し,その有効性を延長するもので,概要は以下のとおりです。

1 各種制限措置

(1)娯楽商業施設,ディスコ及びバー,飲食店(レストラン,ファーストフード店,飲み屋,カフェ・喫茶店)の屋内エリア,モール型大規模商業施設(店舗や娯楽施設及び/又はオフィスが一つの閉鎖空間に共通の歩行空間を共有して並び存在する施設)への訪問は禁止。但し,これら商業施設内にある銀行及び保険窓口,食料品店,薬局,独立した外部出入口からアクセス可能な飲食店の屋外エリアへの訪問は例外。

(2)学校・大学・その他の教育機関における授業及び課外活動(習い事,クラブ活動,エコ・スクール,遠足等)は停止。但し,保健省令によって個別に規定された活動については例外あり(当館注:運転教習等)。可能な限り,リモート学習が導入される。学校教育システム外で組織される児童及び生徒が関わる全てのグループ活動は,その主催者の法人格の種類に関係なく停止。

(3)幼稚園及び保育園への通園は停止。

(4)屋外及び屋内における(スポーツ施設,フィットネスジム,クラブ等)大規模スポーツイベントの禁止。競技性がなく無観客である場合の最大参加者数を12名までとした屋外でのアマチュア団体スポーツは,この例外。また,プロサッカー選手の3週間の準備トレーニングの実施,及びプロサッカーリーグ1部・2部について,5月15日からの段階的な再開,6月5日から無観客での試合再開を許可。指定スポーツ施設における選抜スポーツ選手の2021年に開催予定のオリンピックに向けた準備プログラム・トレーニングの再開を許可。上記例外を除いて,10名を超えるグループでのあらゆる集団活動は禁止。

(5)大規模学術イベント(コンフェレンス,シンポジウム等)の禁止。ミュージアムやギャラリー,図書館,映画館を例外として,屋内における大規模な文化・娯楽イベント(劇,コンサート,舞台公演等)も同様に禁止。禁止されないイベントについては,会場の最大収容人数の30パーセント以下の収容規模で実施。

(6)医療施設,社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設における外部の人間/面会者の訪問の禁止。

(7)毎日8:30−10:30の時間帯は,60歳以下の者による食料品店及び薬局の訪問を禁止(高齢者専用の買い物時間帯の設定)。

(8)屋外の公共の場のスポーツ・子供用施設・遊具や広場への訪問の禁止。

(9)全ての雇用者及び雇用機関は,その特異性及び可能性に応じて,被雇用者のリモートによる業務体制(ホームオフィス/リモートワーク)を構築しなければならない。リモート業務体制の確保が不可能な場合は,雇用者/雇用機関は,保健省令に明記された職場における感染症対策措置を講じなければならない。

(10)屋内の公共の場においては,マスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル,スカーフ,ヘルメット等)を着用しなくてはならない。

(11)公共の場における(公園や通り,バス停を含む),同一家族・世帯外の人同士の間の最低1.5メートルの物理的距離の確保。

(12)国籍に関わらず,全ての人の全国境地点での空路・海路・陸路による第3国からのブルガリアへの入国を一時的に禁止。但し,ブルガリア国民及びその家族,並びにブルガリアでの永住,定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族,その他例外として保健省令に規定される者は,この例外となる(当館注:職務上移動の必要のある医療・福祉関係者,外交官,国際機関職員,人道支援関係者等が含まれる)。

2 隔離措置

(1)陽性患者の隔離措置

ア 以下の新型コロナウイルス陽性患者は,義務的隔離措置及び入院による治療を受けなくてはならない。

・臨床症状の有無に関係なく,60歳以上の者

・臨床症状の有無に関係なく,慢性疾患を有する者,及び/または,免疫不全状態の者

・息切れ,呼吸困難,痰,喀血等の重い臨床症状のある者

・臨床症状の有無に関係なく,自宅等での自己隔離措置及び治療が困難な者

イ 以下の新型コロナウイルス陽性患者は,自己隔離措置が義務付けられる。

・無症状者

・軽い臨床症状を有する者(38℃未満の熱,咳,倦怠感,鼻水,喉の痛み,吐き気や嘔吐又は下痢などの胃腸症状があるが,混乱や無気力などの精神状態の変化及び慢性疾患又は免疫不全疾患等が伴わない場合)

ウ 義務的自己隔離期間中は,自宅または滞在先を出てはならない。義務的自己隔離期間は,医療機関にかかった時点から数えて28日間であり,新型コロナウイルス陽性が確認された患者すべてに適応される。

エ 新型コロナウイルス陽性患者との濃厚接触者は,陽性患者との最後の接触日から数えて14日間の自宅等における自己隔離を義務づけられる。

(2)外国からの入国後の隔離措置

 別途保健省令で指定された第三国からブルガリアに入国した者は(当館注:ブルガリアに入国する全ての者を指す),14日間の隔離措置が義務づけられる。右期間中は自宅または滞在先として指定した場所から出てはならない。隔離措置期間中の医療経過観察は一般医(GP)により行われる。該当するGPがいない場合には,地域保健所による経過観察を受ける。14日間の隔離措置が義務づけられる。右期間中は自宅または滞在先として指定した場所から出てはならない。隔離措置期間中の医療経過観察はGPにより行われる。該当するGPがいない場合には,地域保健所による経過観察を受ける。

(4つの保健省令の原文はブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイトに掲載されていますので,ご確認ください→

https://coronavirus.bg/bg/333

https://coronavirus.bg/bg/334

https://coronavirus.bg/bg/338

https://coronavirus.bg/bg/339 )

○5月14日午前8時時点のブルガリア国内の感染状況は以下のとおりです(ブルガリア保健省発表)。

感染者累計 2,100名(前日比+31名)

死者       99名(前日比+ 3名)

治癒      521名(前日比+22名)

入院      365名

重症(挿管患者) 51名

医療従事者   228名

○当館公式フェイスブック「領事・安全情報発信専用ページ」において安全情報を配信しています。これまでに配信した領事メールのアーカイブとしても使えますので,ぜひ「いいね!」と「シェア」をお願いします。

 https://www.facebook.com/ブルガリア日本大使館ー領事安全情報発信専用ページ-108501130796522/

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たびレジ(短期渡航者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

在留届(3ヶ月以上滞在者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/agree.html

○当館からこれまでに発信している新型コロナウイルス関連情報領事メールはこちらから確認いただけます→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359

新型コロナウイルスに関するよくある質問FAQはこちら→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html

【参考】

ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト

https://coronavirus.bg/

ブルガリア保健省(ブルガリア語)

ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/

ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)

電話 028078757(24時間)

ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-na-telefo/

■日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■外務省海外安全ホームページブルガリア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0

■当館(在ブルガリア日本国大使館)発出済み領事メール一覧

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP:http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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