●5月11日から外出制限が段階的に解除されています。原則として居住地から居住地の県を越えて直線距離100km以上の移動に関しては,限定的なやむを得ない理由がある場合に限られており,証明書の携行が必要です。100km以上の移動であっても,居住地の県内は証明書は必要ありません。検問時等に説明できるように,居住地を証明する書類を携行してください。
●やむを得ない理由等による100km以上の移動をする際の移動証明書は,下記サイトからダウンロードした書面または電子媒体で作成する必要があります。また,1年以内に発行された居住地を証明する書類(住所が記載された公共料金等の請求書など)及びやむを得ない理由を正当化できる書類も併せて携行する必要があります。
1 やむを得ない理由は以下(1)〜(7)の場合に限られています。
(1)居住地と業務活動実施場所との間の移動で,延期できない業務活動。
(2)居住地・教育施設間の移動で,就学者本人或いは付添者を伴った試験を受けるために必要な移動。
(3)診察,特別な処置のための移動で,遠隔診療や自宅付近では困難なもの。
(4)家族のためのやむを得ない移動で,脆弱な人々の支援と保育のためのもの。
(5)警察当局又は司法当局によって課された義務による移動で,国家警察,憲兵隊,その他公共機関又は専門家により出頭,要請による義務としての移動。
(6)行政裁判所または司法当局からの召喚状に応じるための移動。
(7)行政当局の要請により,指定された条件の下で公共目的の業務に参加するための移動。
2 下記サイトで出発地点から100kmの範囲を地図で表示させることができます。
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
(方法)
(1)右側にあるレンチマークを選択の上,メニューにあるMesuresをクリックしてからCalculer une isochroneをクリックする。
(2)Departの欄に出発地(自宅など)の住所を入力する。(自動選択となるため入力方法に注意が必要)
(3)REINITIALISERの下にあるisodistanceを選択し,Distanceの欄に100を入力する。
(4)下部にあるCALCULERにクリックすると100kmの範囲を表示する。
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【問い合わせ先】
領事班
Consulat General du Japon a Marseille
70, avenue de Hambourg
13008 Marseille, France
Tel : 04 91 16 81 81
FAX:04 91 72 55 46
E mail: cgm8@my.mofa.go.jp
http://www.marseille.fr.emb-japan.go.jp/
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