新型コロナウイルスへの対応に関する州知事の行政命令【5月9日付】

●5月9 日,デサンティス・フロリダ州知事は新型コロナウイルスへの対応について行政命令(Executive Order)を発出し,5月11日から経済再開の第一段階(4月30 日付領事メール https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/files/100050936.pdf 参照)の対象に以下の2点を加えるとしました。

1.パームビーチ郡

2.理容室,美容室等

●その概要は以下のとおりですので,在留邦人,渡航者の皆様はその指示にしたがって行動するよう,また関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各郡及び各市等自治体が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道やウェブサイト等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。

詳細は,以下のリンクをご参照下さい。

https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2020/05/EO-20-120.pdf

【行政命令の概要】

・経済再開の第一段階をパームビーチ郡にも適用する。

・経済再開の第一段階が適用されている郡では,十分な社会的距離及び予防的措置を採る場合,理容室,美容室,美容専門店(Cosmetology Specialty Salons)でのサービスを提供し,受領することができる。

・本命令は5月11日に発効する。

【お願い】

○当館領事窓口(旅券申請,証明業務他)は引き続き通常どおり開いていますが,利用者の皆様の感染リスクを少しでも減らすためにも,風邪の症状等が認められるなど体調が優れない方は来館を控えていただきますよう,ご理解とご協力をお願いします。

新型コロナウイルスについては,当館HPや過去の領事メールもご確認ください。なお,当館HPでは,フロリダ州の感染状況,感染を予防する方法,感染が疑われる場合の対処,日本に帰国する際に注意すべきことなどを紹介しています。

当館HP:

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

領事メール:

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/list_ryojimail.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。

○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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【在マイアミ日本国総領事館

Consulate General of Japan in Miami

80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130

電話:305-530-9090 FAX:305-530-0950

代表HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp

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