新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その38)

ルーマニアでは,5月8日13時までに,感染者累積14,811名,死亡者合計898名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が312名,死亡者が22名。

●5月7日,オルバン首相は,5月15日以降の警戒事態における規制措置の内容につき、5月11日までに案を公開して,パブリック・コメントに付す意向、と述べました。

●5月5日,STB(ブカレスト交通公団)は,以下を発表しました。

・5月18日から,傘下の公共交通機関を最大の運行本数で運行する。

・バス,トロリーバス,トラムの乗客数を、座席の他,立った乗客は一列で,1.5メートルの間隔を保てる人数とする。

・乗客は,各車両の前方の扉から乗車し、それ以外の扉から降車する。

●マスクについて,着用が義務づけられている地域が多く存在し、かつ増加しています。ご留意ください。

●また,治安情勢等の変化の可能性等にも引き続き十分御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月8日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,累積14,811名、前日同時刻からの増加312名。また死亡者は、合計898名、前日からの増加22名です。感染者全体のうち、集中治療を受けている患者が232名、他方6,423名が治癒しました。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.5月7日,オルバン首相が記者会見で,5月15日以降の警戒事態における規制措置につき、5月11日までに案を公開し,続けてパブリック・コメントを募る意向、と述べました。

3.5月5日,STB(ブカレスト交通公団)は,以下を発表しました。具体的に必ずしも十分明確でない点もありますが、御留意下さい。

・5月18日から,最大の運行本数で運行する。

・バス,トロリーバス,トラムの乗車は,座席の他,立った乗客は一列で,1.5メートルの間隔を保てる人数とする。

・乗客は、各車両の前方の扉から乗車し、その他の扉から降車する。

・同時に,新型コロナウイルスの感染を避けるため,マスク等で目や鼻を覆うこと,眼鏡をかけることを、推奨する。

(なお、マスクに関しては,これに加えて、以下7のような状況もありますので,これらも併せて、全般的に御留意下さい。)

STBの発表は,以下の同公団のウェブサイトから確認できます。

http://www.stbsa.ro/comunicat1.php?nrcom=1248

4.(1)商用航空便につきまして,緊急事態措置が終了する5月15日以降、これまでの商用航空便の運航停止措置が解除された場合にブカレストから一回の乗継ぎで帰国が可能となる以下のような便が、関連のウェブサイトに掲載されるようになっていますので、お伝えします。但し、実際の個々の運航状況については、運航の日にちを含めて、御関係の方は各航空会社のウェブサイト等で確認を続けられますよう、お願いします(緊急事態終了後の各種経済活動のあり方についてはなお不透明な点が多く、航空便の運航についても、今後の動向の確認が適切と見られます。)。

(RO:タロム航空,KL:KLMオランダ航空,NH:全日空,LH:ルフトハンザ航空,JL:日本航空,AF:エールフランス航空)

ブカレスト発(RO361)アムステルダム経由成田行き(KL861)

ブカレスト発(RO361)アムステルダム経由関空行き(KL867)

ブカレスト発(RO301)フランクフルト経由羽田行き(NH204又はLH716)

ブカレスト発(RO391)ロンドン経由羽田行き(NH212又はJL44)

ブカレスト発(RO381)パリ経由羽田行き(AF276)

(2)また,5月14日までの期間にも,日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで帰国できる経路への接続はあるようですが,この場合にも運航直前まで確認を続けることが適切と見られます。

(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.陸路の国境地点の現状については,以下の,ルーマニア国境警察のウェブサイト及び軍事令第8号第4条関連の一覧を,参考にして下さい。

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044980.pdf

6.(1)外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。一時よりは減少していますが,引き続き多くの違反と罰金徴収等が発表されています。また,政府当局からは,制限の緩和が行われるまでは同じ規制措置を遵守する義務がある旨を強調する発言が行われています。

ア 外出制限違反は,8日13時発表時までの24時間に、871人が警察により摘発され,968,615レイの罰金が徴収されました。

イ また,軍事令第2号の発令以降これまでに、自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,267人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が193人と,発表されています。

(2)なお,今般の緊急事態の下での各種の規制(外出規制に限りません。)の違反に対する罰金の賦課やその導入の態様を巡って、5月6日に憲法裁判所が関係の法令規定につき違憲との判断を示しており、現在は、これを受けて如何に対応するか行政府側で検討中かと見られます。しかし、外出制限を含めて少なくとも規制自体が有効であることには影響はないものと見られることもあり、違反は引き続き回避されますよう、念のため申し添えます。

(3)また、隔離措置について,

ア 「レッドゾーン」の対象国(現在商用の航空便の運航が停止されている12か国)での滞在後14日間以内の入国者であっても,無症状の者については,保健省令(4月16日に官報掲載)により,自宅等での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づき,自宅等での隔離措置が認められるようになっています。

イ また,同じ保健省令で,感染者であるが無症状の者の,家族についても,上記アと同様の扱い(自宅等での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づいて,自宅等での隔離が認められる。)とされています。

 これらの規定の原文(保健省令)については,以下のウエブサイト(法務省のウェブサイト)で参照できます。

http://www.just.ro/

7.(1)マスク(又はスカーフ等による代替)の着用義務が出されている地域が,増えています。同時に、各地域での措置の詳細(着用が具体的に求められる状況,罰則の有無やその内容等)は、多様なものになっています。在住、訪問等の方は、各地域、措置の具体的内容等につき、必要な個々の地点について確認をお勧めします(当該地方のメディアやSNS上等で発信されています。なお、感染の抑止のためも含めて、行き先等の如何によらず、外出等に際して常時着用又は携行されることも、もちろん一案です。)。

(2)また,ヨハニス大統領が,4月22日に,5月15日以降,屋内の公共空間及び公共交通機関においてマスク着用を義務づける(当面,期限なし。),と述べているほか,アラファト内務次官(緊急事態総局長)が,5月3日に,5月15日以降、マスク着用は義務となる、公共交通機関はマスク着用のない乗客を拒否しなければならない、と述べていますので,これらにも御留意下さい。

8.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。

9.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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