日本の運転免許の運転可能期間延長手続について(日本警察庁)

○日本の警察庁は,新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み,運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない方に対し,当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日〜7月31日までの間である場合,更新期限の前に,警察署や運転免許センター等に申し出て,期間延長につき,裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで,運転可能期間を3か月延長することを認めています。

○当該手続きの詳細については,各都道府県警察に委ねられており,手続きにかかる情報は随時更新されている状況のため,また,多くの都道府県警察では,郵送による運転可能期間延長申請を認めているものの,期間延長シールの送付先を運転免許証に記載された住所に限るなどとしておりますので,代理人申請が可能かを含め,必要に応じて所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察にご照会下さい。

○なお,この場合は,免許を郵便や国際宅配便等の手段により,本邦の代理人に送付するため,紛失等のリスクはありますので,ご留意願います。

【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護担当】

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