新型コロナウイルス関連情報(報道:経済活動再開計画)

〇4月30日,当地紙(ラ・レプブリカ紙)が,政府への取材を元に今後の具体的な経済活動再開計画について報道しているところ,概要をご参考までに共有いたします。なお,同報道によると,経済活動再開計画による国内陸空路輸送の再開時期は6月末以降,国際空路輸送の再開は7月末以降,国内国際空路輸送の全般的な復旧は8月末以降が見込まれるとのことです。

日本国政府は,4月24日,ペルーの感染症危険レベルをレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」に引き上げました。国境閉鎖及び国内移動制限の長期化を念頭に,出国を希望する場合には,移動にかかる状況等について最新の情報の収集に努めてください。引き続き当館にて把握したチャーター便等の情報については,領事メールにてお伝えしていく予定です。

〇地方にいる外国人が出国のためにリマへの移動を希望する場合,ペルー外務省は,移動に関する詳細情報(車両,運転手,ルート,時間付け等)をもって同省に対し事前に許可申請を行い,またリマのホテル等に出国まで隔離待機することを条件に,移動を許可することを検討するとしています。移動を希望される方については,できるだけ時間的な余裕を持った形で当館までご相談ください。詳細については以下2.をご確認ください。

1.経済活動再開に向けた計画についての報道の概要は以下の通りです。

【政府による経済活動再開向けた計画(全4段階)】

(1)第一段階:5月

ア 製造業・鉱業:基礎化学・肥料,非金属鉱業製品,ガラス製造,紙・ダンボール製造,繊維・縫製,機械・設備,大規模鉱山(露天採掘)及びプロジェクト

イ 建設業:交通分野における約27億ドル(GDP1.2%)相当の56事業,衛生分野におけるリマ首都圏の4事業及び農村部の約2.3億ドル相当の32事業

ウ 商業:農業製品の販売,電子取引(国内・国外)

エ サービス業及び観光業(※5月末):レストラン及び同業者(デリバリー及びテイクアウト),COVI-19対応関係指定ホテル,一部の観光輸送,貨物輸送(基本的ニーズに関連するもの),通信関連サービス,農業補完サービス,企業向けサービスの提供,倉庫

(2)第二段階:6月

ア 製造業・鉱業

 製紙・印刷業,大規模鉱山(地下),中規模鉱山(露天採掘)及び探査

イ 建設業

 交通分野における約47億ドルGDP2%相当の108事業,衛生分野における約36百万ドル相当の35事業及びその他13事業

ウ 商業

 ショッピングセンター(限定的),農業製品の販売,小売り向け財の取引(輸出入)

エ サービス業及び観光業(※6月末)

 レストラン(限定的)及びホテル,国内の陸空路輸送,旅行代理店(バーチャル対応),企業向けサービスの提供,農業補完サービス

(3)第三段階:7月

ア 鉱業

 中規模鉱山(地下)及び探査

イ 建設業

 交通分野の約14億ドル)(GDP0.6%)相当の26事業,衛生分野の約1.4億ドル相当の新規72事業及びその他74事業

ウ 商業

 卸・小売取引

エ サービス業及び観光業(※7月末)

 コールセンター等のアウトソーシング,農業に関連したサービス(栽培モニタリング),空路国際輸送,旅行代理店(店頭サービス),娯楽施設及び観光地(限定的)

(4)第四段階:8月

ア 製造業・鉱業

 たばこの製造,残りの鉱山活動の再開

イ 建設業

 衛生分野の(中央政府による)直接執行のプロジェクト

ウ サービス業及び観光業(※8月末)

 美容,娯楽,リース・サービス,商業サービス,農業補完サービス(農業関連のワークショップ・イベント),全般的な国内・国際輸送の再開,娯楽施設,観光,会議・集会,フェスティバル及び会合

2. 国内移動許可の申請(地方からリマへの移動)

出国を前提(出国日未定であっても可)とした地方からリマへの移動について,ペルー外務省は,所要の手続きを行うことで許可することを検討するとしています。

移動を希望される方については,以下の諸条件を十分にご確認の上,移動の手配が整い次第,できるだけ時間的に余裕を持った形で,(1)回答事項について本メールに返信する形でご連絡ください。ご連絡を受け,当館よりペルー外務省に移動の許可申請を行います。申請にあたっては,ペルー外務省での審査にかかる正確な時間が不明ですので,最大限時間的な余裕を持った形で移動手段の手配を行ってください。外務省からは,大使館からの移動許可申請についてはケース毎に審査を行う旨説明がありましたので,ペルー当局の判断で申請が許可されないケースが出ることも想定される点ご留意願います。また,旅行代理店経由で行う場合は,以下(3)をご参照ください。

ペルー国内の陸路での移動は,道路事情が劣悪であることに加えバス会社の不注意運転等で事故が多発しています。陸路での移動を希望される方は,以下(2)注意事項を熟読の上,伴うリスクを十分確認の上返信願います。

(1)【回答事項】

○移動する乗客の情報(乗客が複数の場合は全員)

・氏名(漢字と旅券に記載のアルファベット)

・旅券番号

・電話番号,メールアドレス

・(乗客が複数の場合)代表者氏名及びコンタクトがつく電話番号(可能な限り)

○使用する車両情報

 ・ナンバープレート

 ・メーカー(例:HONDA, TOYOTA等)

 ・車種(例:VAN SPRINTER等)

 ・色

 ・運転手氏名(注:走行時間6時間以上の場合は運転手が最低2名必要(下記注意事項参照))

 ・運転手免許証番号

 ・運転手身分証番号

 ・運転手電話番号

○日時・場所

・出発日時,正確な出発地点の住所(運転手及び車両の出発場所,及び,本人の搭乗場所)

・到着地点のホテル名・住所(リマ市内のホテル)(末尾に日系旅行代理店の連絡先もあります。)

○経路

・出発地点から到着地点までの経路(使用する主な道路・通過する州は全て記載)

(2)注意事項(ペルー外務省による国内移動のガイドラインを基にお伝えします)

○車両の手配は,移動に伴うリスクも十分ご勘案の上,ご自身で行ってください。また,発生する費用は自己負担となります。

○移動する際には,ご本人及び運転手それぞれが,必ず,「国内移動についてのペルー外務省の口上書」,及び「当館作成の移動理由書」を携行する必要があります(追って申請者に当館から送付します)。

○途中で宿泊のために停車することはできません(違反した場合はその場所で隔離措置がとられることとなり,その後の移動が制限されます)。ただし,夜間外出禁止令の対象時間であっても,走行は可能です(時速30km以下で,ハザードランプ・室内灯を点灯して走行)。

○陸路で移動する場合,検問が多数設置されていることから移動に相当時間を要することを見越して,十分余裕のある移動計画を立てていただくようお願いいたします。また,時間的余裕のない移動計画の場合,運転手が無理な運転を行い交通事故につながるリスクも上がるため,くれぐれもご注意ください。

○車両を待っている間,あるいは,車中でもマスクおよび使い捨てゴム手袋の着用が義務づけられます。また,移動の際の飲酒・騒がしい行動は禁止されています。

○陸路での移動が6時間を超える場合は,安全上の理由から車両1台につき最低2名の運転手の配置が義務になっています。必ず,予め車両の手配業者にご確認ください。

○一般犯罪の発生は非常事態宣言で大きく減少しているものの,誰もいない道を夜間も含め長時間移動することが予想されますので,信頼のできる旅行代理店を通じて安心のできる運転手を手配してもらうなど,移動中の車内における安全についても十分な配慮をお願いいたします。特に女性のみや独りでの移動を検討されている方におかれては,運転手の性別や同乗者等に関しても十分な検討を行った上での移動手段の検討をお願いいたします。仮に何らかの問題が発生する場合,距離や通信の具合等によって当局及び当館の対応が通常よりも遅くなる可能性がある点もお含み置き願います。

○ペルーの道路事情は劣悪で,特に首都圏外の遠隔地においては,交通事故(衝突・落下等)が多発しています。夜間の事故発生率は高く,危険が増します。また現在の検問状況を考慮すると,全行程の平均速度は30km程度で計算するのが適切です。行程に時間的な余裕がない場合は運転手を急がせることになり,その結果事故のリスクが跳ね上がります。

(3)日本語対応可能な旅行代理店(ご参考)

MICKEY TOUR社

連絡先:mickeycorp@mickeytourperu.com

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 医務部・領事部

Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16, Magdalena del Mar, Lima

電話:(+51-1)219-9551

Fax :(+51-1)219-9544

consjapon@li.mofa.go.jp

http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは

「たびレジ」は,いざという時,在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居,帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合

住所等連絡先の変更届をFAX,郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。

変更届様式:http://www.pe.emb-japan.go.jp/jp/henkoutodoke2011.doc

・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete