【緊急】重要:市民の移動制限の解除及び経済活動の制限付き再開について (5/4)

ポイント

・本日から市民の移動制限が解除されたほか,一部の業種を除き,安全規則を遵守しての経済活動が再開されました。

本文

1 非常事態指令本部長令により,本日から市民の移動制限(外国からの帰国者及び感染者の濃厚接触者を除く)が解除されたほか,経済活動再開に関する遵守基準が公表されました。これにより,一部の閉鎖的な環境(屋内レストラン,カフェ,スポーツクラブ,ショッピングモール等,ただし,ヘアーサロンは含まれず利用可能)での営業を除いて,大半の業種で営業が開始されました。また,従前通り,事務業種や公的機関にはリモートワークが求められています。

なお,店舗や事務所などの入店や訪問に際し,検温や消毒を求められることがあるほか,熱や咳などの症状がある場合、立入りを拒否されることがありますので注意が必要です。

2 一般市民による公共交通機関の利用は引き続きできません。ただし,自家用車での移動に際する人数制限は解除されています。

3 外国人の入国(陸路国境は入出国)は原則として不可であり,変更ありません。

4 今回,大規模な規制緩和が行われましたが,1日における最近の新規感染者数は,先週から増加傾向で100人を超えており,新型コロナウィルスの感染リスクが低減したとは言える状況ではありません。

むしろ,今まで以上の感染予防対策が重要となります。下記の参考情報リンクから,感染予防に関する情報をお読みいただき,徹底した自衛措置を講じるようお願いします。 万が一,ウイルス感染が疑われる場合,下記の保健省ホットラインの他,当館への連絡もお願いします。

新型コロナウイルスに関する参考情報】

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)ホームページ

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)

 060 838 300番

 011 208 141番

ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia

緊急連絡先(領事):+374(41)434145

通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。

メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp