マスクの着用義務等について(ギリシャ市民保護省発表)

 5月2日,ギリシャ市民保護省が,新型コロナウイルス感染症対策として,5月4日以降マスクを着用しなければならない場所及び着用を推奨する場所を発表しましたので,概要を以下のとおりお知らせします。

 なお,違反が認められた場合は,150ユーロの違反金が課せられるとのことです。

1 マスクを着用しなければならない場所

(1)公共交通機関(鉄道,地下鉄,バス等)及びタクシー

(2)エレベーター内

 定員の40%以内の利用が認められる(10人用のエレベーターであれば4人まで利用可)。

(3)病院等医療機関

 加えて周囲の人と1.5mの距離を保たなければならない。

2 マスク着用が推奨される場所等

・以下の施設を利用する者はマスクの着用を推奨。ただし,下記の店員は着用の義務あり。

・周囲の人と1.5mの距離を保たなければならない。ただし,下記(1)は2mの距離を保たなければならない。

(1)飲食店(屋外)

(2)店舗(スーパーマーケット,食料品店,小規模店舗等)

(3)美容院,床屋,ネイルサロン等

(4)オフィス内

(5)学校

(6)教会等宗教施設

(7)屋外施設

 ギリシャ新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は減少傾向にあり,5月3日時点では,新規感染者6名,感染者合計2,626名,死亡者合計144名となっておりますが,依然として感染者は発生しています。

 4月30日の領事メールでお知らせしたとおり,段階的に感染防止措置が緩和されますが,人と接触する機会が増えますので,引き続きマスク着用,こまめに石けんで手を洗う,アルコール消毒する,人混みは避ける,周囲との距離を取るようにする等感染防止に努めてください。

ギリシャ日本国大使館(領事部)                 

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL : 210-670-9910, 9911

FAX : 210-670-9981

H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail : consular@at.mofa.go.jp