スペインにおける14歳以上を対象とした個人でのスポーツや散歩の許可(5月2日から:続報)

●5月2日以降の14歳以上を対象とした個人でのスポーツや散歩の許可等について,スペイン政府保健省令が官報に掲載されました。

●同規制緩和に伴う人の密集を避けるため,ほぼ年齢別に活動可能な時間帯が3グループに分けて設定されております。なお,14歳未満の子供の散歩の時間帯は正午〜午後7時の時間帯に制限されております。

【スペイン保健省作成:活動可能な時間帯図】

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/30-04-2020_infografia_franjas_horarias.pdf

●スペイン政府はこれらの外出の際,第三者との距離を少なくとも1.5メートル,可能な限り2メートル維持すること,手洗いを一層心がけるこことを呼びかけています。

1 グループの概要

14歳以上を対象とし,個人でのスポーツや散歩をすることが認められます。同規制緩和に伴う人の密集を避けるため,スペイン政府は(1)14歳以上の者,(2)介護が必要な者及び70歳以上の高齢者,(3)14歳未満の子ども,の3グループに市民を分割し,それぞれに時間帯が割り当てられることとなります。

(1)14歳以上の者のグループについて

・午前6時〜午前10時,又は午後8時〜午後11時の時間帯に以下の外出が許可される。

・個人のスポーツの実施(居住する市町村内)。

・散歩(住居から1キロ以内,同居する者1名と実施することが可能)。

・運動及び散歩は1日1回実施可能。

(2)介護が必要な者及び70歳以上の者のグループについて

・午前10時〜正午,又は午後7時〜午後8時に散歩を行うことが許可される。

・散歩(1日1回,住居から1キロ以内)。

(3)14歳未満の子ども

・既に認められている散歩の時間帯が正午〜午後7時の時間帯に制限される。

・その他の散歩の基準は現在適応されているものと同様。

【スペイン保健省作成:活動可能な時間帯図】

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Documents/30-04-2020_infografia_franjas_horarias.pdf

2 スペイン保健省令の概要

第1条 目的

 同省令は、「警戒事態」が有効である期間、14歳以上の者が屋外での職業上の活動ではない(no profesional)運動を行う際の条件を規定するものである。

第2条 運動の実施のために許可される移動

 1.14歳以上の者は、本省令により許可される運動を行うために、公共の道・スペースを往来することができる。

 2.第三者との接触を要しない個人でのスポーツ(職業上のものを除く)、散歩の実施を認める。これらの運動は、1日に1度、同省令第5条にて指定される時間帯に行うこととする。

 3.散歩を実施する間、住居を共有する者1名に同行される形で外出することができる。他方、介護を必要とする者については、住居を共有する者1名又は世話・介護等を日常的に請け負う者1名が同行することができる。

 なお、第三者との接触と要しない個人でのスポーツの実施(職業上のものを除く)については、個人での実施となる。他方、介護を必要とする者については、住居を共有する者1名又は世話・介護等を日常的に請け負う者1名が同行することができる。

 4.散歩は、住居から1キロ以内で認められる。なお、個人でのスポーツの実施(職業上のものを除く)は、住居から1キロ以内という規定の代わりに、居住する市町村内で行われることが許可される。

 5.COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の症状がある者や、同感染症への感染が診断された、又は、症状がある若しくは感染している者との接触があったため、自宅隔離状況にある者については、上記1が定める往来は認められない。また老人ホームに居住する者についても、上記1が定める往来を行うことができない。

 6.なお、「警戒事態」が有効な期間における子どもの移動に関する諸条件については、本省令の規定が累加することとなる。

第3条 感染を防ぐための条件

 1.同省令で許可される運動の実施においては、第三者との距離を少なくとも2メートル維持する必要がある。

 2.人が密集するような場所を避ける必要がある。

 3.同省令で許可される運動の実施においては、可能な限り、公共の道・スペースにおいて不必要な停止を避け、継続的に行う必要がある。なお、公共の道・スペースにおいて、運動を実施する者の体調上の理由で停止を行う場合は、厳に必要最小限の時間に限られなければならない。

 4.保健当局の指定する衛生対策を実行する必要がある。

 5.安全のために必要な距離を確保するために、商業施設等は歩行者や自転車に乗る者に公共のスペースを提供する必要がある。

第4条 許可される場所

 1.同省令で規定されている制限がされている限り、全ての公共の道路、スペース(自然区域や許可された緑地も含む)における往来ができる。

 2.閉鎖されたスポーツ施設へのアクセスは認められない。

 3.同省令で許可される運動の実施を目的とし、公共の道・スペースへ移動するため、モーター付きの乗り物や公共交通機関を使用することは認められない。

第5条 時間帯

 1.本省令第2条の2で定められる運動の実施のため、以下のとおり時間帯を設定する。

 (a)個人でのスポーツ、散歩の実施は午前6時〜午前10時又は午後8時〜午後11時の時間帯に実施することができる。

 (b)外出の際介護が必要な者及び70歳以上の者については、個人でのスポーツ、散歩を午前10時〜正午又は午後7時〜午後8時の時間帯に実施することができる。70歳以上の者は、14歳〜70歳までの住居を共有する者1名に同行される形で外出することができる。

 

 2.人口が5000人未満の市町村においては、上記の時間帯は適用されないが、いずれにしても、本省令で許可される運動の実施は午前6時〜午後11時の時間帯に行うものとする。

 3.医療上の理由にて、本省令にて規定される時間帯外の運動の実施が推奨されており、かつ適切に証明されている者や、高齢者、未成年、障がいがある方の同行を行う者との調整上の観点から証明される理由がある者については、上記の時間帯は適用されない。

最終条項第1条

4月25日の保健省令(Orden SND/370/2020)(当館注:14歳未満の子どもの散歩を4月26日以降許可することとした保健省令)を以下のとおり修正する。

・同省令で許可される散歩を1日1回、最大1時間、住居から1キロ以内の範囲で、正午から午後7時の時間帯に行うことが認められる。

最終条項第3条

  本省令は5月2日の午前0時から延長を含む「警戒事態」が有効な間、効力を持つ。

【官報掲載スペイン保健省令】

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf

3 お願い

(1)これらの外出の際は,第三者との距離を少なくとも1.5メートル,可能な限り2メートル維持することや,手洗いを一層心がけてください。

(2)スポーツ実施前は,十分な準備運動を行ってください。

(3)スポーツ実施中は,交通事故等にご注意ください。

(お問い合わせ先)

○在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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