大使館からのお知らせ(ポーランドの国境審査等に関する制限措置の期限延長等について(4月30日))

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ポーランドの国境審査等に関する制限措置の期限について,5月3日までとしていたEU域内の国境審査措置(ドイツ,チェコスロバキアリトアニア)が5月13日まで延長されました。

1 29日,内務・行政省のプレスリリースにおいて,カミンスキ同省大臣がEU域内の国境審査措置を5月13日まで延長する政令に署名した旨の発表がありました。これにより、EU圏内の国境審査措置について、ドイツ,チェコスロバキアリトアニアとの国境審査措置の期限が5月13日まで延長されました。

2 なお、日本人を含む外国人に対する入国制限措置は別の政令で定められており、同措置については終了期限が定められていませんので、以下の措置は引き続き有効です。

(1)3月15日(日)午前0時から終了時(期限は決められていない)まで,独,チェコリトアニアスロバキアとの国境の通行と空路及び海路での通過が制限されます。同制限は,空路,海路での通過及び自家用車による陸路での通過によってポーランドへの入国を行う者を対象としています。対象者の範囲は下記(3)のとおりです。

(2)3月15日午前0時から終了時(期限は決められていない)までのロシア,ベラルーシウクライナとの国境通過は一部を除き禁止されます。

(3)3月15日(日)0時より,外国人は一時的に入国禁止となっています。次の対象者のみポーランドへの入国が可能です。

(a)ポーランド国民

(b)ポーランド国民の配偶者又は子女を有する外国人,又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人

(c)ポーランド・カード(注:外国籍のポーランド人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者

(d)外交団長及び外交団・領事団の構成員,すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族

(e)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人

(f)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者,労働許可証季節労働許可証又はポーランドにおける外国人へ業務委託証明書の所持者)

(g)前述以外の特別なケースにおいて,国境警備隊長は国境警備司令官の承認を得てポーランドへの入国を許可された外国人

(h)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

 ※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html