パラオへの渡航制限措置の延長(4月29日付)

●中国本土,香港及びマカオからの航空便の運航停止期間が6月30日まで延長。

●過去14日以内に中国本土,香港又はマカオ渡航歴があるか,これらの国地域・地域で乗り継ぎをした旅行者のパラオへの入国を禁止する措置が6月30日まで延長。

●クルーズ船のパラオへの寄港制限が6月30日まで延長。

1 4月29日付大統領令により,中国本土,香港及びマカオからの航空便の運航停止期間が6月30日まで延長されました。

2 また,同大統領令にて,過去14日以内に中国本土,香港又はマカオ渡航歴があるか,これらの国地域・地域で乗り継ぎをした旅行者のパラオへの入国を禁止する措置が6月30日まで延長されました。

3 さらに,同大統領令にて,クルーズ船のパラオへの寄港制限が6月30日まで延長されました。クルーズ船は,過去14日以内に新型コロナウイルス感染国・地域へ寄港していないこと,またすべての乗客が過去14日以内にこれらの国・地域に渡航または乗り継ぎをしていないことを示す十分な証拠を船長が提示できない限り,パラオへの寄港を許可されません。

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【問い合わせ先】

パラオ日本国大使館領事班

電話:(+680)488-6455/6456  FAX:(+680)488-6458

メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp

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