終日外出禁止令,国際・国内航空便の停止,国境封鎖等の措置の延長

29日,アニェス暫定大統領は,全国における終日外出禁止令(自宅隔離措置)を5月10日まで延長すること,また,5月31日まで国際・国内航空便の停止,国境封鎖等の措置を継続すること等を発表しました。違反者は逮捕及び罰金が科せられますので,違反することがないよう十分御注意ください。

1 終日外出禁止令の延長

●5月10日まで,全国における終日外出禁止令(自宅隔離措置)等の現行の措置を継続する。

(現行の措置)

・全国における終日外出禁止令(隔離措置)を実施し,全ての公的及び民間の活動を停止する。

・国境を完全封鎖し,例外なく出入国を禁止する。

・国際便,国内便を含め,全ての国内交通機関を停止する(当局の事前許可を得る場合は除く)

・スーパーマーケット及び市場は,平日午前7:00〜12:00,各家庭1名(18〜65歳)のみ食料品及び基礎必需品の買い物のため外出できる。ただし,身分証明書の末尾の数字が以下の数字の場合のみ外出できる。月曜は1,2,火曜は3,4,水曜は5,6,木曜は7,8,金曜は9,0。土曜,日曜は全国民及び全滞在者が終日外出禁止。(警備及び医療上の緊急事態は除く)

・違反者は1000ボリビアーノスの罰金が科せられる。違反した運転手は8時間拘束され,2000ボリビアーノスの罰金が科せられる。刑法を適用し,違反者には最長10年の拘禁刑が科せられる。

2 「活動的な外出禁止令」への移行

●5月11日以降,「活動的な外出禁止令(Cuarentena dinamica)」に移行する。COVID-19の感染者数等のリスクに応じて,各県及び市を「高リスク」,「中リスク」又は「低リスク」に分類する。保健省専門家は7日毎に各県及び市におけるリスクの状況を評価して,分類を見直す。「高リスク」の県及び市では,厳格な外出禁止令が維持される。「中リスク」及び「低リスク」の県及び市においては,特定の条件に従い,以下の活動を再開することができる。工業,製造業,建築業,農業,鉱業及び個人サービス業の操業方法については,政令で定める。食料のデリバリーは,午前9時から午後10時まで可能。銀行は平日午前7時から午後3時まで営業。

(「中リスク」の県及び市)

・従業員に厳格な衛生措置を適用することにより,1日6時間まで勤務できる。企業は労働者を移送できる。労働者は,出勤・帰宅のためバイク及び自転車を利用できる。顧客対応は午前6時から午後3時まで。

・市民は午後5時まで公共スペースに滞在できる。

・18歳未満の未成年及び65歳以上の高齢者は,1日1時間のみ自宅近辺に散歩のため外出できる。未成年は大人の付き添いが必要。他の者は,政令の定める時間及び規則に従い,自宅近辺に散歩のため外出できる。

(「低リスク」の県及び市)

・従業員に厳格な衛生措置を適用することにより,1日8時間(午前6時〜午後4時)まで勤務できる。顧客対応は午前6時から午後6時まで。

・市民は午後7時から翌日午前5時まで公共スペースに滞在できない。

・ナンバープレートの番号に応じて,車両で外出できる。

・18歳未満の未成年及び65歳以上の高齢者は,午前6時から正午まで自宅近辺に散歩のため外出できる。児童は大人の付き添いが必要。他の者は,政令の定める時間及び規則に従い,自宅近辺に散歩のため外出できる。

3 国際・国内航空便の停止,国境封鎖等の措置の延長

 5月31日まで,ボリビア全土において以下の措置が継続実施される。

・国境封鎖(空路,陸路及び海路)。在外ボリビア人のみ,隔離措置等の衛生措置を行った上で帰国できる。

・国際航空便及び国内航空便の停止。

・学校の授業の停止。

・スポーツ等の公共イベントの禁止,ジム利用の停止,宗教,文化等の集会の禁止。

・全ての人は他者との間に1メートル半の距離を取る。

・公共スペースにおけるマスク着用及び手の洗浄,バイオセキュリィテーの規則遵守。

4 その他

・人工呼吸器500機を購入し,ICUにおける500床のベッドに設置。

・COVID-19の検査キット48万個を確保(既存及び新規購入)。

・COVID-19用の医薬品及び医療用品の関税を無税とする。

 新型コロナウイルスに関する情報は,領事メール,大使館HP,ボリビア関係当局及び現地ニュースから,最新情報をご確認ください。

(在ボリビア日本大使館の連絡先)

(国番号591)715-68602(本件外出禁止令が発出されている期間のみの連絡先)

(国番号591)2241-9110又は715-36981

(在サンタクルス日本領事事務所の連絡先)

(国番号591)773-97768又は773-97495

○在ボリビア日本国大使館

 住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)

 電話:(591-2) 241-9110〜3

 FAX : (591-2) 241-1919

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

○在サンタクルス領事事務所

 住所:Calle Saavedra No. 314, Esq. Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia (P.O. Box 543)

 電話:(591-3) 335-1268

 FAX : (591-3) 335-1022

http://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_ja/santacruz.html

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