新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その35)

ルーマニアでは,4月28日13時までに,感染者合計11,616名,死亡者合計650名が,確認されています。前日からの増加は,感染者数が277名,死亡者が19名。

●マスクについて,累次お伝えのように,着用が既に義務づけられている地域が多く存在します。以下本文も参考として,ご留意ください。

●昨4月27日にお伝えの軍事令第10号が,同日官報に掲載されました。私どもに関係の大きな点は,昨日お知らせのとおりです。なお,ほぼ全体を,本文でお届けします。

●治安情勢等の悪化の恐れにも,引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,4月28日13時発表のルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,合計11,616名,うち,治癒した者は3,404名,死亡者は合計650名,となっています。前日からの増加は,感染者について277名,死亡者について19名です。

以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.昨27日発令の軍事令第10号は,その後官報に掲載されました。要点は昨日お伝えのとおりですが,短いものでしたので,御参考を兼ねて,手続き規定を除いた全体を以下でお知らせします。

【第1条】(1)65歳以上の者の外出は,以下の場合に認められる。

(2)以下の理由による外出は,時間帯によらず認められる。

ア 通勤を含む職業上の理由

イ 軍事令第8号第1条に規定される商業的な漁業活動,養蜂活動のための外出。

ウ 予約してあるがん治療,透析等を含む,延期も遠隔でも行えない医療措置のための外出

エ 農産品の販売のための外出

(3)以下の理由による外出は,7:00−11:00,19:00−22:00の時間帯にのみ,認められる。

ア 人間やペット/家畜の生活必需品の購入のための外出。軍事令第8号第1条に規定される車両や自動車部品の購入と車の修理のための外出を含む。

イ 子供,高齢者,病人,障害者の世話や付添い,家族の死亡に伴う外出等の正当な理由によるもの。

ウ 人間やペット/家畜の運動のための,短時間の近所への外出

(4)外出の理由の確認のため,軍事令第3号第4条が適用される。

(当大使館注:軍事令第3号第4条は,被雇用者は職場が発行したIDカード又は証明書を提示,自営業,個人事業者,農業従事者等は自らの責任において予め作成した申立書を提示することを,規定。)

(5) この措置は,本軍事令が官報に掲載され次第,適用される。

【第2条】緊急事態期間中,食品や生活必需品の販売者は,7:00−11:00,19:00−22:00の時間帯には65歳以上の人に優先的に対応しなければならない。

この措置は,本軍事令が官報に掲載され次第,適用される。

【第3条】

(1)国内全ての空港の発着の,スペインとの間の商用航空便の停止の期間を,2020年4月28日から2020年5月11日(含同日)までの14日間,延長する。

(2)国内全ての空港の発着の,オーストリア,ベルギー,スイス,米国,英国,オランダ,トルコ,イランとの間の商用航空便の停止の期間を,2020年5月2日から2020年5月14日(含同日)までの13日間,延長する。

(3)国内全ての空港の発着の,イタリアとの間の商用航空便の停止の期間を,2020年5月3日から2020年5月14日(含同日)までの12日間,延長する。

(4)国内全ての空港の発着の,フランスとドイツとの間の商用航空便の停止の期間を,2020年5月5日から2020年5月14日(含同日)までの10日間,延長する。

(5)上記(1)〜(4)の措置は,政府専用機,貨物・郵便航空機,緊急医療又は人道のための航空便,非商業的な技術的着陸には適用されない。

【第4条】緊急事態期間中,ルーマニア郵便の職員は,書留郵便を,受取人が不在の場合には,郵便受けに配達する又は不在票を残すことが,認められる。詳細は,ルーマニア郵便が決定する。

この措置は,本軍事令が官報に掲載され次第,適用される。

【第5〜7条】(略。以下概要)

第5条は,65歳以上の者の外出に係る従前の規定の効力停止。

第6条は,本軍事令の各規定の担当官庁等の指定。

第7条は,本軍事令のメディアによる周知義務等。

3.(1)商用航空便につきまして,現時点では,当国から一回の乗継ぎで帰国可能な航空便が引き続き当面予定されない状態となっています(多くの乗継ぎ地点が含まれる最新の措置の詳細については,上記2.の【第三条】も御参照下さい。)。

日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで帰国できる経路への接続はあるようですが,この場合にも運航直前まで確認を続けることが適切と見られます。

(2)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(3)また,帰国される方は,本邦入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

4.陸路の国境地点の現状については,以下の,ルーマニア国境警察のウェブサイト及び軍事令第8号第4条関連の一覧を,参考にして下さい。

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100044980.pdf

5.(1)外出制限や隔離措置の違反とならないように,引き続き御注意下さい。多くの違反と罰金徴収等が発表されています。また,政府当局からは,制限の緩和が行われるまでは同じ規制措置を遵守する義務がある旨を強調する発言が行われています。

(2)なお,隔離措置について,

ア 「レッドゾーン」の対象国(現在商用の航空便の運航が停止されている12か国)での滞在後14日間以内の入国者であっても,無症状の者については,保健省令(16日に官報掲載)により,自宅内での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づき,自宅での自主隔離措置が認められるようになっています。

イ また,同じ保健省令で,感染者であるが無症状の者の,家族についても,上記アと同様の扱い(自宅内での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づいて,自宅での自主隔離が認められる。)とされています。

 これらの規定の原文(保健省令)については,以下のウエブサイト(法務省のウェブサイト)で参照できます。

http://www.just.ro/

6.(1)マスク(又はスカーフ等による代替)の着用義務が出されている地域が,増えています。以下(2)をご覧下さい。

 また,ヨハニス大統領が,4月22日に,5月15日以降,屋内の公共空間及び公共交通機関においてマスク着用を義務づける(当面,期限なし。),と述べていますので,これにも御留意下さい。

(2)これまでに,報道等によりマスク等の義務措置の導入が確認できる県や市等,以下のとおりです。但し,これら以外の地域における取扱いも含めて,具体的には必要な個々の地点について確認をお勧めします(情報の多くは,当該地方のメディアやSNS上等で発信されています。また,各地域での措置の詳細(着用が具体的に求められる状況,罰則の有無やその内容等)も,多様なものになっています。)。

(もちろん,感染の抑止のためも含めて,外出に際して常時着用又は携行されることも,一案です。)

マスク着用が必要とされ又は推奨されている地域

ア 全県単位

ヴァスルイ県,マラムレシュ県,ヤシ県,ガラツィ県,ボトシャニ県,バカウ県,コンスタンツァ県,プラホヴァ県,ヴランチャ県,ヴルチャ県,アラド県,カラシュ・セヴェリン県

イ 市町村単位

スチャヴァ県スチャヴァ市及び周りの村(但し,この地域は現在検疫管理下に置かれていますので,これにも御留意下さい。),アルバ県クンペニ市,ブザウ県ブザウ市,ビストリツァ・ナサウド県ルンカ・イルヴェイ村,フネドアラ県シメリア市,ティミショアラ県ルゴジュ市,同県ティミショアラ市,同県ルゴジュ(Lugoj)市,ドルジュ県フィリアシュ(Filiasi)市,カララシ県カララシ(Calarasi)市,サラジュ県チェフ・シルヴァニエイ(Cehu Silvaniei)市,シビウ県ドゥンブラヴェニ(Dumbraveni)市,テレオルマン県アレクサンドリア(Alexandria)市,トゥルチャ県イサチェア(Isaccea)市,ヤロミツァ県フェテシュティ(Fetesti)市

ウ 義務ではないが推奨されている地域

クルージュ県,ドゥンボビツァ県,ジルジウ県,ブラショフ県

7.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete