【ポイント】
○27日、安倍総理は、総理大臣官邸で第32回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。
○その中で安倍総理は、ロシア、ペルー、サウジアラビアなどの14か国を入管法による入国拒否対象地域に追加し、29日午前0時から効力を発効させる旨発表しました。
〇さらに14日間の自主待機要請等の検疫強化、査証制限、航空機の到着空港の限定等の対策について、実施期間を1か月更新し、5月末日まで実施する旨発表しました。
【本文】
令和2年4月27日、安倍総理は、総理大臣官邸で第32回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。会議では、新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われました。総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。
「新型コロナウイルス感染症については、全世界で感染者数が300万人に達しようとしており、拡大傾向に歯止めがかかっておりません。そのため、水際対策についても今般、更なる見直しを行うことといたしました。
先週24日に感染症危険情報をレベル3の渡航中止勧告にまで引き上げた、ロシア、ペルー、サウジアラビア等の14か国について入管法による入国拒否対象地域に追加することとし、29日午前0時から効力を発効させるものとします。
今回の追加により、合計87の国と地域について、入国拒否を行うこととなりますが、これら対象地域から帰国した邦人等に対しては、引き続き空港におけるPCR検査を確実に実施してまいります。
空港におけるオペレーションについては、検査結果が出るまでの待機場所としてホテル等を確保し、関係省庁が連携して対応に当たっております。今後も、陽性者を確実に把握するため、着実な対応を行ってください。
また、これまで講じてきた14日間の自主待機要請等の検疫強化、査証制限、航空機の到着空港の限定といった対策については、世界的な感染拡大が続いている現状を踏まえ、実施期間を1か月更新することとし、5月末日まで実施することといたします。
各位にあっては8割の接触削減を軸とした国内まん延防止対策はもとより、引き続き、水際対策の着実な実施に尽力してください。」
詳細は下記をご参照ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/27corona.html
【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護担当】
E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp
TEL:(国番:+82)02-739-7400
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