サウジアラビアにおける新型コロナウイルス対策(4月26日)

○26日,マッカ市と一部隔離されている地区を除いて,サウジ全ての州の外出禁止令を緩和する国王令が発出されました。

25日付,以下の国王令が発令されました。

1 サウジアラビア王国のすべての地域で,4月26日(日)から5月13日(水)までの午前9時から午後5時まで外出禁止を部分的に解除する。一方,マッカ市及び以前の決定で24時間隔離が決定されている地区(注:マディーナ市,ダンマン市及びホフーフ市の一部地区)は同24時間隔離措置を維持する。

2 発令済みの外出禁止令で除外されている活動に加えて,4月29日(水)から5月13日(水)までの期間中,次の分野で一部の商業活動および経済活動が再開できる。ただし,美容クリニック,理髪店,スポーツおよびヘルスクラブ,レクリエーションセンター,映画館,美容院,レストラン,カフェ及び当局が認める活動で,ソーシャルディスタンスを維持できないこれら場所での活動は引き続き停止する。

(1)卸売および小売業の店舗

(2)ショッピングセンター(モール)

3 4月29日(水)から5月13日(水)まで,作業の性質に応じて,建設会社や工場操業は,作業の性質に応じて,時間制限なく活動を回復できる。

4 さらに,保健省および所管官庁により承認された指示および予防的措置に基づいて,経済,商業および産業活動の監視を担当する当局は,これら予防的措置の遵守状況をフォローアップし,日報を提出しなければならない。

5 結婚式,葬式などの5人以上が集まる社会的目的のための集会,公共の場所での集会等は引き続き禁止し,ソーシャルディスタンスの確保を継続すること。

6 以上に関し,指示およびガイドラインに違反した場合,所定の罰則および施設閉鎖が課される。

7 以上の措置内容は,前述の期間中,継続的に評価される。

8 また,国王は内務省に対し,公衆衛生の状況に伴い求められる外出禁止令関連内容の修正に関しては,他の所管官庁と調整するよう指示した。関係当局に対するこの国王令は,このパンデミックを克服するためにも,市民,駐在者および雇用主に対し,責任感を持って予防的措置に従うよう促すことも含んでいる。

関係当局への国王令は,このパンデミックを克服するために,市民,駐在者および雇用主に責任を負うように促し,予防的措置を守ることを求めている。

参考https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2078975#2078975

【問い合わせ先】

サウジアラビア日本国大使館

TEL:011-488-1100

FAX:011-488-0189

E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp

在ジッダ日本国総領事館

TEL:+966-12-667-0676

FAX:+966-12-667-0373

E-mail:cgjapan@je.mofa.go.jp

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