●スペイン政府は,子ども(14歳未満)の移動制限の緩和に関する保健省令を官報に掲載しました。
●26日以降、14歳未満の子どもについては、1日1度、最長1時間、住居から1キロ以上離れない範囲で、午前9時から午後9時までの間という条件の下、散歩を行うことができる旨、発表されました。
●なお、当該散歩については、一度に最大で子どもに対し責任を有する成人1名と3人までの子どもでのグループで行うことが認められます。
●また,「警戒事態」延長に関する政令により、本日25日から、子どもは、これまで成人が実施可能であった食料や医薬品の購入等のための外出に同行することも可能となりました。
1 保健省令の概要
第1条 目的
同省令は、「警戒事態」(及びその今後の延長)が有効である期間、子どもが住居外における移動を行うための条件を規定するものである。なお、「子ども」とは、14歳未満の者をいう。
第2条 許可される移動
1 (14歳未満の)子どもと当該子どもに対し責任を有する成人は公共の道やスペースを往来することができる。同往来は、1日1度、最長1時間、住居から1キロ以上離れない範囲で、午前9時から午後9時の間に行うことができる。
2 COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の症状がある子どもや、同感染症への感染が診断された、又は、症状がある若しくは感染している者との接触があったため、自宅隔離状況にある子どもについては、上記1の往来は認められない。
第3条 感染を防ぐための条件
1 上記散歩については、1度に最大で、子どもに対し責任を有する成人1名と3人までの子どもでのグループで行うことが認められる。
2 散歩中は、第三者のとの距離を少なくとも2メートル維持しなければならない。
第4条 許可される場所
1 住居からの距離が1キロ以内である限り、全ての公共の道路、スペース(自然区域や許可された緑地も含む)における往来ができる。
2 幼児のレクリエーションスペースや、その他のスポーツ施設へのアクセスは認められない。
第5条 子どもに対し責任を有する成人
1 「子どもに対し責任を有する成人(adulto responsable)」とは、これら子どもと住居を共有する成人または、子どもの世話を請け負う者である。
子どもに対し責任を有する成人が両親、後見人、法律上または実態としての保護人・監視人でない場合、事前にこれらの者の承認が必要である。
2 第三条の感染を防ぐための条件が散歩中に履行されることを確保することは、散歩に同行する成人の責任となる。
なお、本省令は4月26日の午前0時から延長を含む「警戒事態」が有効な間、効力を持つ。
2 参考ウェブサイト
子ども(14歳未満)の移動制限の緩和に関する保健省令の官報については,以下のリンクからご確認ください。
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
(お問い合わせ先)
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
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