1 リトアニア国内における感染者等(4月24日午後0時現在)
新規感染者:12名(23日は,28名)
累計感染者:1410名
新規死亡者:2名
累計死亡者:40名
2 報道内容
・昨日の死亡者のうち一人は高齢者(70代)、もう一人は59歳だったということです。後者は年齢的にはリスク群には入りませんが、基礎疾患の有無について調査中です。
・国立社会保健センターによると、23日現在の入院患者は137人、うち18人がICUで治療を受けているとのことです。
・ベリーガ保健相は、23日の会見で、
−リトアニア国内の状況は良くなっているが、まだリスクはあり、検疫強化期間は継続中なので、今後も、気を緩めることなく、集団を作らない、人との接触を避けるなどの基本事項を守って欲しい。
−コロナウイルスの治療薬やワクチンの開発、免疫形成の解明がなされない間は、長期的に、これまでとは異なる生活を送る覚悟をしなければならないだろう。
などと述べました。
・チャプリンスカス感染症・エイズセンター所長は、検疫強化策の一部緩和は適切な判断と評価する一方で、この影響を受けて、新規感染者数がある程度増加するだろうと述べました。
・来週月曜日より屋外カフェの営業が許可されますが、保健省HPでは、
(1)3人以上のグループは入店できない(家族及び親族は除く)
(2)入店者はマスクを着用していなければならない(但し、飲食中の着用は免除)
(3)会計レジに並ぶ場合には、1m以上の間隔を空けて並ばなければならない
(4)60歳以上の人、及び、基礎疾患のある人の入店は推奨しない
等の規制が確認出るため、ご注意ください。
3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について
(1)発熱クリニックの開設
各自治体で順次、発熱クリニック(fever clinic)が業務を開始します。発熱クリニックの利用にはホームドクター(以前通院したことのある病院)による電子紹介状が必要です。利用者は、18歳ー60歳で、37.8度以上の発熱があり、咳や息苦しさなど、上気道感染症に特徴的な症状のある人とされています。発熱クリニックでは、血液検査やレントゲン検査、コロナウイルス検査のための検体採取などが行われ,症状に応じて、医師が、自宅等の隔離場所で治療をするか、指定病院へ搬送するかを決定します。
リトアニアで,一度も通院歴が無い方で新型コロナ感染症が疑われる場合は,下記新型コロナ相談窓口「1808」に電話してください。
(2)新型コロナ相談窓口
在留邦人・旅行者の皆様に高熱(37.5℃以上)と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
ア コロナ相談窓口(24時間,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。
イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。
ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性であれば,救急車が来ます。
上記のようなドライブスルー検査を行っております。
詳しくは,
「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」
をご覧ください。
なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。
4 感染症の予防について
基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。
(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。
(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。
(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。
(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。
5 大使館からのお願い
在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。
また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。
【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】
海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。
( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )
また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
6 参考
http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai
(2)リトアニア保健省
(3)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
(4)外務省海外安全ホームページ(日本語)
(5)厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/index.html
〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)