アメリカ再開のためのガイドライン及び査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者向け,滞在許可期間の延長について

アメリカ再開のためのガイドライン」,及び,「査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者向け,滞在許可期間の延長」について,4月21日に在シカゴ総領事館から発出されている領事メイルを,在デトロイト総領事館管内の皆様にもご参考まで転送させて頂きます。

本件メイルに関するお問い合わせ等は,在デトロイト総領事館にお願い致します。

(ポイント)

1  4 月 16 日,連邦政府は「アメリカ再開のためのガイドライン(Guidelines for Opening Up America Again)」を発表しました。ポイントは本文のとおりです。

2  4 月 17 日,米税関・国境警備局(CBP)は,「査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA 取得者)に向け,滞在許可期間の延長 (Satisfactory Departure)」に関する案内を発表しました。ポイントは本文のとおりです。手続きに際し御不明な点がある場合は,米側当局にお問い合わせ願います。

(本文)

1 「アメリカ再開のためのガイドライン(Guidelines for Opening Up America Again)」の主なポイント

※なお,本ガイドラインは,州・地方政府が地域の状況に応じて補正し採用することが想定されていますので,各地域における具体的な再開措置等については,今後,米側当局が発信する情報を確認する必要があります。

※詳細については必ず原文に依拠してください(ガイドライン原文は末尾のリンクを御参照)。

【再開の基準】(州・地域が満たすべき基準)

<症状(symptoms)>

直近 14 日間でインフルエンザに似た病気の報告数と新型コロナウイルス感染症に類似する症状の報告数が共に減少傾向にあること

<症例(cases)>

直近 14 日間で確認された症例(documented case)又は検査総数に対する陽性の検査結果の割合が減少傾向にあること(検査総数は減少していないこと)

<病院(hospitals)>

危機対応(crisis care)なしで全ての患者が手当てされ,感染リスクのある医療従事者のための抗体検査を含む検査環境が整っていること

【段階毎のアプローチ】

[1]最新のデータと対応体制に基づき,[2]再流行のリスクを軽減し,[3]最も脆弱 な人口層を守り,[4]各州知事の裁量の下で州・郡単位の実施が可能なことを前提に,再開のための 3 段階のアプローチを提案。

●第 1 段階 ※上記の【再開の基準】を満たした州と地域が対象。

・個人

全ての脆弱な個人(高齢者や基礎疾患を持つ人など感染による重症化リスクが高い人) は自宅待機を継続し,その家族は適切な距離の確保が実施されていない職場等に戻ることにより自宅にウイルスを持ち帰る可能性があることを認識する。公共の場では他者と最大限の距離をとり,10 人を超える集会を避ける。不要不急の移動を最小限にする。

・雇用者

可能な限りテレワーク奨励を継続。可能な場合は,段階を追って職場に戻す。人が集まる又は接触する可能性のある共用スペースは閉鎖。不要不急の移動を最小限にする。重症化リスクが高い従業員に対しては特別な待遇を必ず検討する。

・その他

現在閉鎖されている学校や若者の集団活動は引き続き閉鎖。高齢者介護施設や病院への訪問の禁止。レストラン・映画館・宗教施設等の大型施設は,厳格なソーシャルディスタンスの確保を条件に再開可。待機的手術(緊急でない手術)は,臨床的に適切であれ ば再開可。ジムは厳格なソーシャルディスタンスを確保し,衛生環境の基準を満たすことを条件に営業可。バーは営業禁止。

●第 2 段階 ※感染再発の証拠(evidence)がなく,上記の【再開の基準】を第 1 段階開始時点からさらに 14 日間満たす州・地域が対象)

・個人

全ての脆弱な個人は自宅待機を継続し,その家族は適切な距離の確保が実施されていない職場等に戻ることにより自宅にウイルスを持ち帰る可能性があることを認識する。公共の場では他者と最大限の距離をとり,50 人を超える集会を避ける。不要不急の移動は再開可。

・雇用者

可能な限りテレワーク奨励を継続。人が集まる又は接触する可能性のある共用スペースは閉鎖。不要不急の移動は再開可。重症化リスクが高い従業員に対しては特別な待遇を必ず検討する。

・その他

学校や若者の集団活動は再開可。高齢者介護施設や病院への訪問は禁止。大型施設は,節度のある(moderate)距離の確保を条件に営業可。(ジムの扱いは第 1 段階と同じ。)バーは客数を制限して営業可。

●第 3 段階 ※感染再発の証拠がなく,上記の【再開の基準】を第 2 段階開始時点からさらに 14 日間満たす州・地域が対象。

・個人

全ての脆弱な個人は自宅待機を解除。ただし,ソーシャルディスタンスを確保し,ソー シャルディスタンスを確保できない場所への露出を最小限にする。リスクの低い人は混雑した環境での時間を最小限にすることを考慮する。

・雇用者

職場の人員に関する制限を解除。

・その他

高齢者介護施設や病院への訪問は再開可。大型施設は限定的な(limited)距離確保を条件に営業可。ジムは衛生環境が基準を満たしていれば営業可。バーは客数を増やして営業可。

●全ての段階 ※連邦政府は,全ての段階を通じ,個人および雇用者は以下を実践するよう推奨。

・個人

消毒や手洗い等の良い衛生習慣の継続。体調の悪い時の自宅待機の徹底。

・雇用者

ソーシャルディスタンスや検温等に係る方針の策定と実施。被雇用者の健康観察と有症状者の出勤禁止の徹底。被雇用者の検査と接触者の追跡に係る方針と手続の策定。

◎「Guidelines for Opening Up America Again」(原文)

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/04/Guidelines-for-OpeningUp-America-Again.pdf

2  4 月 17 日,米税関・国境警備局(CBP)は,査証免除プログラム(VWP)を利用して米国に短期滞在する外国人渡航者(ESTA 取得者)に向け,滞在許可期間の延長(Satisfactory Departure)に関する案内を発表しました。主なポイントは以下のとおりです。手続きに際し御不明な点がある場合は,米側当局にお問い合わせ願います。

・CBP が,VWP 渡航者からの申請に基づき,新型コロナウイルスに関連した渡航制限,フライトの欠航,発病により米国から出国できない事情があるとして「Satisfactory Departure」を認めた場合,滞在許可期間の満了日からさらに最大で 30 日間の滞在延長が可能。

・「Satisfactory Departure」を希望するVWP 渡航者は,パスポート番号を用意して以下に連絡すること。

○米税関・国境警備局(CBP):入国空港または Deferred Inspection Siteのオフィス

(入国空港)https://www.cbp.gov/contact/ports

( Deferred Inspection Site )https://www.cbp.gov/contact/ports/deferredinspection-sites

○米市民権・移民局(USCIS):コンタクトセンター

(コンタクトセンター)https://www.uscis.gov/contactcenter

・原則,「Satisfactory Departure」の申請は滞在許可期間が満了する前に行なうこと。

・( 滞在延長許可なしで)滞在許可期間を超えて米国に滞在した場合,今後,VWP を利用した渡航ができなくなるほか,米国の法律に基づく追加的な処罰の対象となる可能性がある。

◎詳しくはこちら

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-offers-flexibility-departing-visa-waiver-program-travelers

(以上)