スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(営業禁止措置緩和に関する政府決定)

 4月21日,スロバキア政府は,新型コロナウイルスの感染拡大により3月12日から導入されていた,小売店,サービス業等の営業規制措置を一部緩和する決定を行いました。同日付けで公衆衛生局から発出された同決定に関するプレスリリースの概要は,以下のとおりです。

 なお,今回の決定に伴い,営業の禁止や例外に関するこれまでの決定措置は全て撤廃されています。

1 4月22日午前6時から無期限で,以下の例外を除き,小売店及びサービス業の営業を禁止する。

(1)全ての食料品店(移動販売も含む。但し店内での飲食は不可)

(2)ドラッグストア

(3)薬局,医療用具販売店,眼鏡屋(視力検査も可)

(4)新聞販売店

(5)ペットショップ,動物の外来診察を行う病院

(6)携帯電話販売店

(7)レストラン及び飲食スタンド【注:但し以下3参照】

(8)郵便局,銀行,保険サービス窓口,リース業(各業種の仲介業も含む)

(9)通信販売(店内での商品受け取りも可),宅配サービス

(10)クリーニング店

(11)ガソリンスタンド

(12)葬儀屋,火葬所

(13)自動車修理店

(14)車検

(15)コンピューター・通信機器販売店

(16)商品を運搬するタクシー業

(17)法律事務所,司法サービス,通訳・翻訳業,測地業,園芸業,配管業,家屋修復業,個人が屋外で作業するその他業務

(18)鍵屋,靴修理

(19)廃品回収業

(20)裁縫用品店

(21)自転車屋,ベビーカー販売店

(22)花屋,ガーデニング用品店(屋内売場面積2000平方メートル以下の店舗のみ)

(23)建材店,電気配線整備店,金物屋,ペンキ屋(屋内売場面積2000平方メートル以下の店舗のみ)

(24)上記以外の小売店(面積300平方メートル以内に限る。屋内市場の営業は禁止。衣料品店における試着は禁止)

(25)上記以外のサービス業(面積300平方メートル以内に限る)

(26)長期滞在者向け宿泊施設(10日以上滞在する客のみ宿泊可。飲食の提供は禁止)

(27)検疫のための宿泊施設

(28)屋外市場(但し次の規則を遵守:客の流れは一方通行。入口と出口を設置。各売り場の距離を2m以上空ける。市場での飲食は禁止)

(29)自動車販売店

(30)ケーキ屋(アイスクリーム販売も含む),ビストロ,カフェ,バー,その他飲食店【注:但し以下3参照】

(31)洗車

(32)運送業運送業に関連する補助業務及び税申告を含む)

(33)タコグラフ(自動車に搭載される運行記録用計器)カードの発給

2 4月22日午前6時から無期限で,以下の例外を除き,ショッピングセンター内の小売店及びサービス業の営業を禁止する。

(1)全ての食料品店(移動販売も含む。店内での飲食は不可)

(2)ドラッグストア

(3)薬局,医療用具販売店,眼鏡屋(視力検査も可)

(4)新聞販売店

(5)ペットショップ,動物の外来診察を行う病院

(6)携帯電話販売店

(7)レストラン及び飲食スタンド【注:但し以下3参照】

(8)郵便局,銀行,保険サービス窓口,リース業(各業種の仲介業も含む)

(9)通信販売(店内での商品受け取りも可),宅配サービス

(10)クリーニング店

(11)鍵屋,靴修理

3 4月22日午前6時から無期限で,上記1(7)(30)及び2(7)は,客の店内立ち入り及びテラス席での飲食が禁止される(入店を伴わない飲食物の販売及び宅配サービスは可)。

4 4月22日午前6時から無期限で,プール(自然の中での水泳も含む),ジム及びスポーツ施設,身体のケアをする施設,乳幼児・児童・青年施設,ウェルネスセンター(宿泊施設内も含む),娯楽施設(カジノ,映画館等),その他レジャー施設の営業を禁止する。ただし,以下の施設は同措置の例外とする。

(1)湯治施設

(2)屋外スポーツ施設(接触を伴わないスポーツのみ。更衣室,シャワー室,トイレの利用及び観客の立ち入りは禁止)

(3)児童養護施設

5 4月22日午前6時から無期限で,小売店及びサービス業は,客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。

(1)店内で上気道呼吸器を覆うこと(例:マスク,マフラー,スカーフ等を利用)。

(2)入店の際に手の消毒を行うか,使い捨て手袋を着用する。

(3)他人との間隔を2メートル以上空ける。

(4)売場面積25平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。

(5)店舗の全ての入り口で,上記の衛生基準遵守について周知する。

(6)頻繁に換気し,店内,ドアノブ,買い物カード,買い物かごの定期的な消毒を行う。

(7)毎日床の水ふきを行う。

6 4月22日午前6時から無期限で,社会福祉施設デイケアセンター等)の営業を禁止する。

7 4月22日午前6時から無期限で,以下の例外を除き日曜日の営業を禁止し,店内の消毒を命じる。

(1)動物の外来診察を行う病院

(2)休日当番薬局

(3)病院の薬局

(4)ガソリンスタンド

(5)携帯電話販売店

(6)レストラン及び飲食スタンド

(7)郵便局,銀行,保険サービス窓口

(8)宅配サービス

8 4月22日午前6時から無期限で,上記1(3)(11)を除き,月曜日から金曜日の午前9時から午前11時までは,65歳以上の者のみ入店が認められる。それ以外の時間は,65歳以上の者の入店及び接客は禁止される。

 これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ「新型コロナウイルス関連新着情報」(https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html)をご覧ください。