滞在期限の猶予及びトビリシ発フライトの追加情報について

● 滞在期限が6月30日まで猶予されます。

● 5月2日以降に新たに3便の臨時便が追加されました。

1 滞在期限の猶予について

 ジョージアの現行法においては,日本のパスポート所持者は入国日から1年間,査証なしでの滞在が許可されていますが,ジョージア政府による国境封鎖措置以降にその滞在期限を迎える方もいらっしゃるかと思います。この点につき,21日,ジョージア外務省領事局は,同局ホームページ上において外国人の滞在期限の猶予について発表しています。

https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed/nld/158

 同発表内容によると,滞在期限を過ぎた理由が以下のいずれかに該当する場合には,6月30日まで滞在が猶予されるとのことです。

   A 国籍がハイリスクゾーンとされる国に該当する場合

   B 関係国によって出入国制限が課せられた場合

   C 健康上な理由で入院,隔離措置,自主隔離を行っていた場合

   D フライトのキャンセルにより出国することができなかった場合

 なお,同発表によれば該当者は上記A〜Dに該当することを証明する書面を提示する必要があるとしています。この点,当館が同局に問い合わせたところ,日本では緊急事態宣言が発出されているため上記Aに該当し,日本国籍であることを示せば(つまり旅券を提示すれば)足りるとの回答を得ています。

 従いまして,現在ジョージアに在留していて入国から1年の期限を迎えてしまう方におかれては,引き続き6月30日までそのまま在留することが可能となります(ただし,3月14日以前に滞在期限を迎えた方は対象となりません)。

2 トビリシ発臨時運航便の追加について

 ジョージア外務省の発表によれば,新たに5月2日以降3便が追加されました。本日以降のフライト予定は以下のとおりです(いずれもジョージア航空による臨時運航)。

  4月24日 トビリシバルセロナ

  4月27日 トビリシワルシャワ

  4月30日 トビリシマドリード

  5月 2日 トビリシプラハ

  5月 5日 トビリシアテネ

  5月 7日 トビリシアムステルダム

  5月 9日 トビリシ → ベルリン

 ◯ ジョージア外務省HP

  → https://mfa.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

 あくまでも現時点での情報ですが,ポーランド航空はワルシャワ−成田間の直行便を4月27日から再開予定です(ポーランドの国際便運航制限が26日までのためで,延長する可能性もあります。)

 その他到着地からはパリやカタール,ロンドン,フランクフルト等を経由することで日本への帰国が可能と考えられます。ただし,各国の情勢は日々変化しておりますので,帰国を検討される方におかれましては,各航空会社や各国の日本大使館ホームページ等を確認するなどして,常に最新情報を入手するようお努め下さい。

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【メール送信元】

在ジョージア日本国大使館

電 話:(+995-32)275-2111,2114

メール:consular@tb.mofa.go.jp

住 所:7D, Krtsanisi street, Tbilisi, 0114, Georgia

H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html

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